【解決事例】駐車場内での酒気帯び運転で不起訴処分(嫌疑不十分)
2021年06月14日解決事例
[相談前]
飲酒後に、コインパーキングから車を出そうとしたところ、酒気帯び運転で立件されました。
[相談後]
既に飲酒検知はなされており、自白調書も作成されていました。
そこで、法律論として道路交通法違反にあたらないことをいえるかどうかが処分の決め手になります。
現地を確認した上で、各種の文献を収集し、引用して重厚な意見書を作成しました。
検察官に提出したところ、無事に不起訴処分となりました。
[鐘ケ江啓司弁護士からのコメント]
コインパーキングが道路交通法2条1号の定める「道路」【道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。】にあたるかどうかは一概にはいえません。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法に規定する道路及び道路運送法に規定する自動車道以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいうとされています。
この判断にあたっては、「道路の体裁の有無」、「客観性・継続性・反復性の有無」、「公開性の有無」及び「道路性の有無」を検討するのが一般的です(道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18訂版)』(東京法令出版、2020年11月)7頁。
私は、これらの意味内容を文献や裁判例を収集して細かく検討した上で、「道路」にあたらないことを主張しました。
検察官からも「先生のご見解どおりと思います。」との回答があり、無事に不起訴処分となりました。