国選弁護人は「入れ知恵」するか?
2018年07月20日刑事弁護
この「入れ知恵」というのがどういう意味かはわからないですが、国選弁護人が「こう供述しろ」と指示することはまず考えられません。
ヤフーニュースのコメント欄とかを見ると、殺意を否認する被告人に対して「弁護人が入れ知恵したんだろ」とかコメントされていることがありますが、的外れです。
黙秘権の説明や、虚偽自白の危険性については当然説明しますが、積極的に嘘をつけと指示することはありえません。
考えれば分かることなのですが、「こう供述しろ」と指示して上手くいかなかった場合、被疑者は「弁護人がこう言えと言ったんだ」とか責任転嫁してくる可能性があります。さらに、嫌疑不十分で不起訴になっても、国選弁護人に不起訴報酬はありません。供述を指示して国選弁護人が得することは何一つありません。
「ひるおび」に出ている元・警察官の人。「国選弁護人が選任される前の入れ知恵の入らない供述が大事です」と言っちゃったよ。隣に座っている弁護士らしい人、なぜ止めない。怒‼️
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) May 16, 2018