load

薬院法律事務所

刑事弁護

国選弁護人は「入れ知恵」するか?


2018年07月20日刑事弁護

この「入れ知恵」というのがどういう意味かはわからないですが、国選弁護人が「こう供述しろ」と指示することはまず考えられません。

ヤフーニュースのコメント欄とかを見ると、殺意を否認する被告人に対して「弁護人が入れ知恵したんだろ」とかコメントされていることがありますが、的外れです。

黙秘権の説明や、虚偽自白の危険性については当然説明しますが、積極的に嘘をつけと指示することはありえません。

考えれば分かることなのですが、「こう供述しろ」と指示して上手くいかなかった場合、被疑者は「弁護人がこう言えと言ったんだ」とか責任転嫁してくる可能性があります。さらに、嫌疑不十分で不起訴になっても、国選弁護人に不起訴報酬はありません。供述を指示して国選弁護人が得することは何一つありません。