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薬院法律事務所

刑事弁護

夫が万引きで再逮捕…前科があっても諦めないで!家族が今できる対処法とは(ChatGPT4.5作成)


2025年07月02日刑事弁護

夫が万引きで再逮捕…前科があっても諦めないで!家族が今できる対処法とは

「また警察から夫が万引きで捕まったと連絡が来た…」そんな知らせを受けたとき、家族としてどれほどショックで不安か、察するに余りあります。特にご主人に前科がある場合、「今度こそ実刑になってしまうのでは」「もう助からないのでは」と絶望的な気持ちになるかもしれません。しかし、前科があっても決して諦めないでください。 たとえ万引きの再犯でも、適切な対応と弁護士のサポートによって不起訴執行猶予といった結果を目指せる可能性があります。この記事では、万引き再犯の法的リスクと早期対応の重要性、前科がある場合の弁護方針、家族にできる具体的な対応策、そして実際に再犯でも処分が軽くなった事例について、わかりやすく解説します。ご家族の不安に寄り添いながら、今できる対処法を一緒に考えていきましょう。

万引き再犯の法的リスクと早期対応の重要性

万引き(窃盗)は見た目以上に重い犯罪です。万引きをすれば刑法の窃盗罪(せっとうざい)に問われ、有罪になれば10年以下の懲役(2025年6月以降は「拘禁刑」に変更)または50万円以下の罰金が科されます。窃盗罪は人を傷つける犯罪ではないと思われがちですが、法律上は最悪で10年間も刑務所に収容される可能性がある重い罪なのです。「懲役」「拘禁刑」とは刑務所に拘束されて働く刑罰のことで、拘禁刑という言葉からも分かる通り自由を奪われる非常に厳しい処分です。

一度万引きで処罰を受けたにもかかわらず再び万引きをしてしまった場合、裁判では初犯よりも重い刑罰が科される傾向にあります。特に短期間で同じ万引きを繰り返すと、裁判所は再犯防止のため厳罰に処する姿勢を強めます。法律上も、1回目の万引きで懲役刑(実刑)になった人が5年以内に再び罪を犯すと「再犯加重」という扱いになり、本来の法定刑の上限が2倍(懲役最長20年)まで引き上げられる可能性があります。実際、万引き初犯では警察で厳重注意のみで済んだり(微罪処分)、罰金刑で終わるケースもありますが、2回目以降は起訴されて正式な裁判になる可能性が高いと考えておいたほうがよいでしょう。特に前科が執行猶予付き判決だった場合、執行猶予中の再犯では猶予が取り消され、前回と今回の刑をまとめて受けなければならなくなるため(刑法25条)一層重大です。

このように万引きの再犯には拘禁刑による長期服役など大きな法的リスクがありますが、早い段階で弁護士に依頼することで状況を好転させられる可能性があります。実際、刑罰の重さは前科の内容や時期によって変わりますし、弁護士が初期から介入して適切な弁護活動を行えば**寛大な処分(不起訴や執行猶予等)**を目指すこともできるのです。ご家族が万引きの再犯で逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士に相談することが肝心です。

前科がある場合の弁護方針とは

前科がある万引き事件では、「どうすれば起訴を避けられるか」「実刑を回避し執行猶予にできるか」が弁護活動の大きなポイントになります。初犯と比べハードルは上がりますが、適切な方針で臨めば前科があっても不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できた例もあります。弁護士は以下のような点に重点を置いて弁護方針を立てます。

  • 被害者(店舗)との示談交渉:まず何より、被害店舗への謝罪と被害弁償(盗んだ商品の代金支払いなど)を早急に行い、被害者と示談(じだん)を成立させることが重要です。示談とは被害者との間で事件を和解し、許してもらうことを指します。万引き事件では、示談が成立すれば被害届を取り下げてもらえたり、少なくとも被害者が処罰を望まない意思を示してくれるため、不起訴となる可能性が高まります。特に繰り返しの万引きの場合、被害店舗への一層誠実な謝罪と賠償が必要になります。実際問題、万引き再犯で不起訴になるケースは多くありませんが、被害額がごく少額で被害者も許しており、反省状況など情状が非常に良い場合には**起訴猶予(不起訴処分)**となることもあります。弁護士が間に入って交渉すれば速やかに示談を進められますので、逮捕直後でも早めに被害者対応に着手することが肝心です。
  • 深い反省と再犯防止策の徹底:二度と万引きを繰り返さないために、本人に深く反省させるとともに具体的な再発防止策を講じることも弁護方針の柱です。例えば、万引きをしてしまった原因を追究し、その改善策を示します。金銭的な困窮が背景にあるなら生活支援の手配を検討する、ストレスや精神的な問題があるなら専門医の治療やカウンセリングを受けさせる、といった対応です。万引きは時に**クレプトマニア(窃盗症)**と呼ばれる精神疾患の可能性も指摘されますが、専門医に相談し治療を開始していることは裁判でも有利な情状として評価されるでしょう。弁護士はこうした再犯防止の取り組み状況を証拠化し、裁判所に示していきます。「反省文」を本人に書かせたり、家族や支援者からの嘆願書を集めて提出することもあります。再犯の場合、裁判官も「今度こそ改心しているか」「再発防止策はあるか」を重視しますから、再犯をしないための具体的な方策を示すことが極めて重要です。
  • 不起訴・執行猶予獲得に向けた法的主張:前科があるケースでは、検察官も起訴に積極的になる傾向があります。そこで弁護士は、もし起訴されても執行猶予付き判決を得られるよう全力を尽くします。執行猶予(しっこうゆうよ)とは、有罪判決で刑が言い渡されても一定期間刑の執行を猶予し、その期間無事に経過すれば刑務所に入らずに済む制度です。執行猶予判決となれば社会復帰を継続できるため、ご本人や家族にとって大きな救済となります。もっとも、前科の有無は量刑判断で重要な材料となるため、短期間に同種犯行を繰り返す場合は執行猶予獲得が難しいのも事実です。特に前の事件で執行猶予判決を受け、その猶予期間中に再犯して起訴された場合、法律上は**「再度の執行猶予」を認めてもらう余地もありますが、その条件は非常に厳しいものです。新たな罪の刑期が1年以下であることに加え、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」(刑法25条2項)に限り例外的にもう一度執行猶予が付与されます。この「特に酌量すべき情状」としては先述の示談成立再犯防止への真摯な取り組み等が挙げられます。裏を返せば、それほどまでに情状を整えなければ裁判所も再度の猶予は認めにくいということです。弁護士は少しでも執行猶予の可能性を高められるよう、被告人に有利な事情を徹底的に集めて主張していきます。不起訴獲得が難しく起訴は避けられない場合でも、最後まで諦めず「何とか実刑を回避し社会内で更生させたい」**と裁判官に訴えていく姿勢が大切なのです。

家族ができる具体的な対応

家族としては、夫が再び万引きで逮捕された状況に動揺し、どうしていいか分からなくなるのが当然です。しかし、ご家族にもできる支援策がいくつかあります。大切なのは感情的になりすぎず、冷静に今後の手続きを乗り切るための行動を取ることです。以下に具体的な対応策を挙げます。

  • 弁護士への早期相談・依頼: まず真っ先にすべきは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することです。再犯ケースでは時間との勝負になります。弁護士に依頼すれば、警察や検察とのやり取り、被害店舗との示談交渉などをすべて任せることができます。特に以前の万引き事件でお世話になった弁護士がいれば、事情を把握している分スムーズに動いてもらえるでしょう。逮捕直後から弁護士が動けば、早期釈放や不起訴の可能性も高まります。国選弁護人(国が選任する弁護士)を待つ手もありますが、国選は起訴後でないと付かない場合も多いため、可能であれば早めに私選弁護士(自費で依頼する弁護士)に依頼することを検討してください。
  • 被害者への謝罪と補償をサポート: 本人が警察の留置場にいる場合、直接お店に謝りに行くことはできません。このようなとき、家族が代理で被害店舗に謝罪に伺ったり、弁護士と協力して示談金を用意したりすることが考えられます。被害額に見合った賠償を迅速に提供し、被害者の許しを得ることは不起訴や減刑につながる重要なポイントです。ご家族が謝罪に行く際は、突然訪ねるのではなく弁護士を通じて段取りを組んでもらうと良いでしょう。被害者感情にも配慮しつつ、真心を込めた謝罪の気持ちを伝えることが大切です。
  • 再犯防止に向けた環境整備: 家族が積極的に再発防止策に関与することも効果的です。例えば、本人が依存症的に万引きを繰り返してしまう状態なら、専門医の治療を受けさせる手配を家族が行うこともできます。また、生活環境を見直し、経済的な問題があれば家族で支援する、日中一人きりにさせず見守りを強化するといった対策も考えられます。裁判になった場合、「家族が監督・サポートする体制が整っている」ことは情状として高く評価されます。逆に言えば、家族から見放され孤立している被告人より、家族が更生に向け協力している被告人の方が裁判官の心証は良くなるのです。できる範囲で構いませんので、再犯防止に向けた環境づくりに努めましょう。
  • 連絡・面会のサポート: 万引き再犯で逮捕・勾留されている間、家族は自由に本人と会ったり連絡を取ったりできません。しかし弁護士がついていれば、弁護士を窓口として比較的スムーズに家族との連絡を取ることも可能です。例えば伝えたい言葉や差し入れたい物がある場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。また、起訴後に保釈請求を行う際は、家族が身元引受人となったり保証金を用意したりする場面もあります。いざというとき本人を受け入れる準備(自宅の部屋を確保する、同居の了承を家族間で決めておく等)や、保釈金の工面についても考えておくと安心です。

何よりご家族に心がけていただきたいのは、ご本人を見捨てず寄り添う姿勢です。再犯で逮捕となると本人は自暴自棄になったり強い罪悪感に苛まれている可能性があります。そんな時こそ家族の支えが更生の大きな力になります。「二度と繰り返さないよう一緒に頑張ろう」と声を掛け、専門家とともに更生への道筋を立てていきましょう。

再犯でも実刑を回避できたケース

前科がある万引き事件でも、適切な対応によって処分が軽くなった例は実際に存在します。

【解決事例】服役前科ありの窃盗癖(クレプトマニア)の再犯で、不起訴にできないかという相談

前科がある万引きの再犯でも、決して希望を捨てないでください。 早期に適切な手を打てば、状況はきっと好転し得ます。ご家族だけで抱え込まず、経験豊富な弁護士に相談しながら、二度と同じ過ちを繰り返さないための道筋をつけていきましょう。そして何よりも、ご家族の支えが本人の更生への励みとなります。辛いときかもしれませんが、一緒に乗り越えていけるよう力を尽くしてみてください。きっとまた平穏な日々を取り戻せるようになるはずです。

 

万引き事件弁護要領(在宅事件)