【解決事例】建造物侵入・女子トイレ内盗撮事件で不起訴処分
2018年07月23日解決事例
<相談前>
商業施設でのトイレ盗撮の事件です。前科をつけたくないということでした。
<相談後>
トイレ内に侵入しての盗撮の場合は、建造物侵入と、迷惑行為防止条例違反(又は軽犯罪法違反)が成立します。
エスカレーターなどでの盗撮と比較して犯情が悪く、また、被害者の精神的衝撃も大きいです。
早速、建造物の管理者と盗撮被害者に示談交渉を行うために警察を通じて打診しましたが、
施設は被害者が許さない限り示談出来ないとのことで、盗撮被害者は示談交渉自体を拒否されました。
本人に「男が痴漢になる理由」という本を読ませて感想文を書かせたり、
クリニックに通院させたり、反省文を書かせたりしてその結果を警察に提出しました。
何度か打診していたところ、検察官に送致された後に被害者が示談交渉に応じてくれました。
示談交渉も深夜にメールで行うなど難航いたしましたが、示談が成立し、不起訴になりました。
<弁護士からのコメント>
盗撮事件では、被害者との示談が成立するか否かが大変重要です。
しかし、本件のように被害者側がそもそも示談交渉に応じないということがあります。
そういった被害者でも、警察官や検察官からの連絡は聞いているわけですから、
警察官、検察官を通じて本人が深く反省していることが通じると、示談交渉に応じてくれることがあります。
そのためには、弁護人が警察官や検察官と直接面談の上、余罪も含めて率直に話をすること、
示談交渉のために弁護人の携帯電話も伝えて、いつ連絡をもらっても大丈夫だと伝えること、
本人が更生のために努力していることを伝えることが大事だと思っています。
勿論、警察官・検察官が被害者にどういった話をされるかは弁護人にもわからないところですが、
粘り強く、誠実に対応しようとする意思を伝えることが大事と思っています。
また、被害者の気持ちは揺れ動きますし、被害者の予定もありますから、弁護人の携帯電話番号を伝えることはとても重要です。弁護人の話だけでも聞いてみようかな、と思ったときにすぐ連絡がとれるかどうかは大きな違いです。ショートメールでのやり取りも出来ます。平日日中の事務所の固定電話しか受け付けないとか、事務員が対応するようでは、示談が出来る機会を逃すことになると思っています。