東京都における、盗撮行為の事件化基準
2022年01月23日読書メモ
警視庁のホームページで公開されています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei.html
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」(迷惑防止条例の運用に当たってのガイドライン)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」(PDF形式:223KB)
第2 盗撮行為の取扱い(第5条第1項第2号関係)
1 事件化の判断
(1) 捜査幹部は、盗撮行為に係る事案を認知した場合については、その態様、場所、証拠資料等を十分に検討して迅速かつ正確な事実認定を行い、事件化の判断を適切に行うものとする。
(2) 「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」の認定は、個々具体的な事案において、当該行為の状況、行為者の言動、被害者の供述、関係者の目撃内容、客観的な事情等を総合的に勘案して行うものとする。
(3) 「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」の認定は、撮影行為にあっては当該撮影画像の精査結果等、差し向け行為及び設置行為にあっては行為者の行動態様、撮影機器の使用方法等を総合的に勘案して行うものとする。
(4) 規制場所については、条例第5条第1項第1号に規定する人の身体に触れる行為及び同項第3号に規定する卑わいな言動の規制場所とは異なることに留意し、適否を判断するものとする。