準強姦(準強制性交)の故意
2019年03月16日読書メモ
準強姦も故意犯である以上、成立には犯人の故意が必要とされます。ただ、実際には故意が否定される事例は稀と思います。
田中嘉寿子『性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック』(立花書房,2014年1月)130頁
『(1)本罪における故意
行為者が,被害者の心神喪失又は抗拒不能に加え,それを利用して性行為に及ぶことを認識していることである。
(3)被害者が抗拒不能であることの認識についての捜査上の留意点被疑者が,被害者に対して薬物を投与していれば,認識は当然あるといえよう。
他方,被害者が泥酔していた場合,被疑者が, 「被害者の酔いの程度は軽く,嫌がらなかったので,合意していると誤信した」旨犯意を否認する場合がある。
性行為前後における被疑者の被害者に対する具体的な言動,性行為に移行する具体的状況,性行為後に被害者に対して口止め等をしているか否か,他に発覚することを危倶しているか否か,被疑者につき類似の被害申告や苦情相談がないか否か, などの事情を総合的に勘案することになろう。』