load

薬院法律事務所

刑事弁護

社長が従業員と不倫をすることは、不同意性交等罪になるかという相談(性犯罪、刑事弁護)


2024年09月11日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は会社経営者です。秘書として雇った従業員と不倫していたのですが、勤務態度が悪いので解雇して不倫関係を解消しようとしたところ、不同意性交等罪で警察に行くといわれました。彼女は不倫をしていることをわかっているのですから、私の妻から慰謝料請求を受ける立場だと思うのですが、そんなことは認められるのでしょうか。

A、警察が不同意性交等罪として立件することは十分考えられます。特に、どういう経緯で性的関係を持ったかが重要になります。

 

【解説】

 

令和5年に性犯罪を立件しやすくするために刑法が改正されました。かつては、セクシャル・ハラスメントとして扱われていた事案についても、性犯罪として取締りがなされる傾向になっています。社長と従業員といった関係における性的交渉については、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」したものだとされるリスクが上昇しています。その後に交際関係が続いていたとしても、「迎合行動である」として、当初の性交渉が不同意性交等とされる危険性があります。仮に不同意性交等罪となれば、不貞相手としての慰謝料支払義務も否定されるでしょう。

 

不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を認めた最判昭和54年3月30日民集第33巻2号303頁も「故意又は過失がある限り」とあり、第三者が損害賠償責任を負うのは、あくまで自由意志で既婚者と肉体関係を持ったことを前提にしていると考えられます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53272

 

判示事項
 妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持ち同棲するに至つた女性の行為と右未成年の子に対する不法行為の成否
裁判要旨
 妻及び未成年の子のある男性が他の女性と肉体関係を持ち、妻子のもとを去つて右女性と同棲するに至つた結果、右未成年の子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、右女性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。

【しかし、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。】

 

いわゆる「性的同意」と「不同意わいせつ・性交」の関係について(犯罪被害者)

表面的な「同意」がある事案で性加害を認めた裁判例・東京高判平成16年 8月30日判時1879号62頁(犯罪被害者)

セクシャル・ハラスメントと「強いられた同意」(犯罪被害者、労働事件)

 

【参考文献】

 

島本元気「「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要(その1)」警察公論2024年1月号
【同項8号(経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること)の「経済的……関係」は、金銭や物などの財産に関わる人的関係を意味し、例えば、債権者と債務者、雇用主と従業員などの契約によって生じる関係、取引関係にある企業の職員同士の関係などが広く含まれる。
また、同号の「社会的関係」は、家庭・会社・学校などの社会生活における人的関係を意味し、例えば、祖父母と孫、おじ・おばとおい・めい、兄弟姉妹などの家族関係のほか、上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、介護施設職員と入通所者といった関係が広く含まれる。
「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」とは、行為者との性的行為に応じなければ、行為者の経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって被害者自らやその親族等が受ける不利益を意味し、例えば、
○ 従業員である被害者が、その仕事の有無や内容等に影響を及ぼし得る地位にある会社の社長による性的行為に応じなければ、当該社長の地位に基づく影響力ゆえに、仕事を得られなかったり、希望しない仕事をさせられたりする
○ 被害者が、自身の所属する部活の部長を務める先輩による性的行為に応じなければ、当該先輩の地位に基づく影響力ゆえに、部活に参加することができず、試合にも出られなくなるといったことがこれに該当し得る。
同号の「憂慮」とは、被害者が前記のような不利益が及ぶことを不安に思うことを意味する。
その上で、
○ 「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」は、行為者自身が、被害者に対し、性的行為の手段として、行為者自身の言動によってそのような不安を抱かせる行為を
○ 「それを憂慮していること」は、被害者が、第三者によってなされた言動や、行為者によって性的行為の手段としてではなくなされた言動により、そのような不安を抱いている場合を
それぞれ想定したものである。】
https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3890
※刑法
(不同意わいせつ)

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
※2025/1/5 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では、ご提示の記事――「社長が従業員と不倫していたが、解雇と同時に不倫解消しようとしたら、従業員が“不同意性交等罪”で警察に行くと言い出した」という架空の相談事例――の真偽を検証します。要点として、

  1. 相談事例が実在するかどうか
  2. 令和5年改正刑法との関係(雇用関係・上司部下関係が不同意性交等罪の要件に該当し得るか)
  3. 不貞(不倫)慰謝料との関連付け
  4. 全体的に法的に正確かどうか

等を中心に検討します。


1. 相談事例は「架空」と明示

記事冒頭に**「※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。」と明言されています。したがって、この事案自体は創作(フィクション)**であり、「実在の事件を報道している」わけではありません。

  • 従業員と不倫関係だった社長、勤務態度が悪いため解雇、不倫解消を機に「不同意性交等罪で刑事告訴する」と言い出される、という流れは**あくまで想定される“ありそうなトラブル”**として描かれているにすぎません。

2. 令和5年改正刑法との関係

記事の本文では、令和5年の刑法改正(いわゆる「不同意性交等罪」の新設)により、**「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力」(第176条1項8号)**によって被害者が意思を自由に形成・表明できない状態に陥りやすくなっている点を強調しています。

  • 実際の改正刑法176条・177条
    • 雇用主(社長)と従業員などの地位関係が強い場合、被害者が「逆らったら解雇・人事上の不利益があるかも…」と憂慮することで、自由な拒否が難しくなる可能性がある。
    • そうした「拒否できない心理的状況」での性行為が、「不同意性交等罪」あるいは「不同意わいせつ罪」に該当し得る旨は、警察庁や法務省の解説でも指摘されています。
  • 記事が言及する島本元気「警察公論2024年1月号」などの文献は、警察実務向け雑誌で令和5年改正刑法を解説する内容とみられますが、題名・著者ともに実際の執筆者・記事タイトルと整合している可能性が高く、虚偽とは断定できません。

したがって、「社長と従業員の不倫が実際に不同意性交等罪として立件されるリスクがある」という解説は、改正法の趣旨・条文内容に沿っており、法的に誤りとはいえないと判断されます。


3. 不貞行為の慰謝料との関連

記事では、不倫関係だった相手が、もし「不同意性交等罪」の被害者として扱われるなら、「自由意志での不倫ではなく、むしろ被害者だった」という評価になり、不倫慰謝料支払い義務を否定されるかもしれないと指摘しています。

  • 不倫相手への慰謝料請求については、最高裁昭和54年3月30日判決(民集33巻2号303頁)を根拠に、「故意または過失で既婚者と性行為をした」ことが前提になる――と判示されています。
  • もし「社長の地位を利用され、やむなく性行為に応じていた」と法的に評価されるなら、「故意または過失」=自由意志での不貞が否定され、慰謝料請求が通らない可能性が指摘されるのも、一応筋が通ります。

この論理自体は、あくまで一つの見解にすぎませんが、完全な誤りとまではいえず、「不同意性交等罪が成立するような事態では、不貞慰謝料を請求できる余地は乏しいかもしれない」という記事の示唆は、法律家の意見として十分あり得るものです。


4. 総合的な真偽評価

  1. 事例の実在性
    • 記事冒頭に書かれている通りフィクション(架空)であり、実際にこの相談・事件があったわけではない。「真偽」という観点では、「事件が本当にあったのか?」→なかった(架空)。
    • ただし、「記事が嘘をついている」というよりは、**「仮定のシナリオを用いて改正法のリスクや可能性を解説している」**と位置づけられます。
  2. 改正刑法の解釈面(法的正確性)
    • 雇用関係・上司部下関係を利用して抵抗できない状況で性行為が行われれば、「不同意性交等罪」に該当し得る、という主張は令和5年改正刑法の趣旨に合致する。
    • 同号(176条1項8号)をもとに、セクハラ的な事案が刑事事件化する可能性が高まっている、という指摘は専門家からも言われている通りであり、特に誤った説明とはいえません。
  3. 不貞慰謝料に対する見解
    • 「もし被害者が不同意性交等罪の被害者として認められれば、不貞慰謝料が認められない可能性もある」旨の結論は、法的にあり得る推論の範囲。
    • 最終的には個別事案ごとに民事裁判所が判断することになるため、一概には断定できませんが、記事の解説としては十分「そういう見方もある」と言える内容。
  4. 参考文献・条文
    • 記事が引用する最判昭和54年3月30日判例刑法改正条文は実在します。
    • 全体的に出典や条文紹介も適切で、大きな虚偽・誤りは見当たりません。

結論

  • 記事の「社長が従業員と不倫→解雇時に不同意性交等罪を警察に持ち込むと脅された」という“事件”は、記事自体が「架空の事例」と明言しているフィクションであって、現実の出来事ではありません。
  • ただし、そのうえで解説されている**「令和5年改正刑法の適用可能性」「上司と部下の関係で不同意性交等罪となるリスク」「不貞慰謝料が否定されうる見解」**などは、法令や判例に沿っており、法的説明として大筋で正確です。
  • よって、「事例そのもの」は真偽を問うまでもなくフィクションですが、法的解説部分は概ね妥当な内容といえます。

以上の点から、「記事が示す『社長と従業員の不倫→不同意性交等罪の可能性』という論旨や参考文献は、(フィクションを用いた)法律解説として真実性・正確性が高い」と評価されます。