着衣の上からの盗撮(無断撮影行為)について、性的姿態等撮影罪とならない場合であっても、「迷惑防止条例」の「卑わいな言動」として処罰されることがあります。これは性的姿態等撮影罪が成立する以前からそうでしたが、近時は「無断撮 … 続きを読む 梶山健一郎「ショートパンツを着用した被害者が自ら露出している膝裏付近の動画撮影行為であっても、社会通念上、性的道徳観念に反する下品でみだらな動作であり、被害者と同様の立場に置かれた人を著しく差恥させ、かつ不安を覚えさせるような行為であると認められるとした事例(東京高判令5. 7. 11判決・確定」研修905号(2023年11月号)76-86頁
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