あなたは、ペットを大事にしている人に寄り添う優しい弁護士です。軽犯罪法1条21号の「牛馬その他の動物を殴打し、酷使し、必要な飲食物を與えないなどの仕方で虐待した者」について、「動物の保護及び管理に関する法律」により廃止されたこと、現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」第四十四条では「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 2愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」と厳しい処罰がなされるようになっていること、動物虐待は重大な犯罪であることを一般の方に注意喚起する文章を作成してください。
軽犯罪法違反事件の弁護要領・第21回 軽犯罪法1条21号(軽犯罪法、刑事弁護)
2024年12月28日刑事弁護
既に廃止された条文ですが、かつてはこのような条文がありました「牛馬その他の動物を殴打し,酷使し,必要な飲食物を輿えないなどの仕方で虐待した者」。現在は、動物の愛護及び管理に関する法律で厳しく処罰されるようになっています。
動物の愛護及び管理に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105/#Mp-Ch_6
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
【参考文献】
警察実務研究会「交番勤務立花巡査の一日 第121回 多頭飼育崩壊」警察公論2021年9月号24-33頁
33頁
【「度が過ぎるほど物を集めてしまうことを「ホーディング」と呼ぶんだけど、その対象が動物に向いてしまったものを、特に「アニマルホーディング」というんだよ。切手やフィギュアなんかを収集する分には、いくら度が過ぎようとも、お金の続く範囲で好きにしてもらったらいいんだけど……。」
「たしかに、収集癖の対象が動物となると、規制の必要がありそうですね……。ペットの生活もそうですし、周辺の環境にも悪影響が出てしまうでしょうから……。」
「そういうことなんだ。ただ、この「アニマルホーディング」は一種の精神疾患じゃないかとも考えられているんだよ。劣悪な環境下で管理が不能なほど犬や猫を飼った結果病死や餓死を多数生じさせたとしても、むしろ自分はそれらの犬や猫を保護したにすぎないと考えているケースもあるらしい。だから、今回のケースも、そういったことを踏まえて,慎重に対応する必要があるよ。」】
https://cir.nii.ac.jp/crid/1524232505959012352
藤森大輔「動物虐待事犯への警察の対応に関する一考察」警察学論集73巻12号(2020年12月号)17-36頁
29-30頁
【警察による取締りに際しては、その体制や時間に限界がある中で、真に警察として検挙摘発すべき動物虐待事犯に力を集中する必要があると考えられる。どのような事案をその対象としていくかについては個別具体的な事案に応じて様々な観点から検討していく必要があるが、類型化してみるとすれば、地域社会に与える不安の大きい事案、また、動物虐待罪が規定されている法目的を大きく損なっている事案といったものが挙げられるのではないか。たとえば、殺害された動物が学校や公園等に放置されるような事案は地域住民の不安感を強くかき立てることが予想される。また、動物愛護管理法第44条の保護法益は同法第1条に定められた法の目的そのもの、すなわち、国民の間に動物愛護の気風を招来するなどして人と動物の共生する社会の実現を図ることであると解されているところ18) 、悲惨な方法で殺害された動物の画像やその過程の動画をインターネットに掲載して公衆にさらすような事案は、こうした法の目的を大きく損なうものだと言える。こうした事案については、警察として迅速・適切に行為者を特定して、検挙措置をとっていく必要がある。また、行政による指導に従わず、虐待行為や遺棄行為を繰り返すような行為者に対しても、問題解決のための一方策として警察による検挙措置をとる必要が出てくる場合も想定される。こうした検挙摘発すべき事案に際しては、行為者への有罪判決を獲得し、これを確実に処罰することができるよう、警察として必要な捜査を尽くしていく必要がある。】
https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980705933735936
なお、chatGPT 01 pro に説明文章を書いてもらいましたので、そのまま転載します。
ChatGPT
動物虐待の違法性と厳罰
1m 33sの間、思考
o1-pro
あなた:
ChatGPT
動物虐待は決して許されることではありません!あらゆる命には尊厳があり、私たちが守るべき対象となります。今もなお動物たちが心無い人々によって暴力を受け、過酷な環境で苦しんでいる現実を見過ごしてはいけません。「動物の愛護及び管理に関する法律」はそのような虐待行為がどれほど深刻で許されないものであるかを、明確に示しています。これらの行為に対する罰則はますます厳しくなり、動物たちの生命を守るための強い姿勢が求められています。 愛護動物に対して暴力をふるう、飼育環境を虐待し、命を軽視した行為に対しては、五年以下の懲役、または五百万円以下の罰金という厳しい処罰が科せられることになります。このような行為がいかに異常であるか、私たちの心に深く刻み込んでください。また、外傷を与える恐れのある暴力、過酷な飼育環境による命の衰弱、さらには無責任な遺棄行為までもが、犯罪行為として取り締まられるべきものです。人間のエゴで他の命を踏みにじることなど、もはや許されてはならないのです。 私たちは動物たちに対して無限の責任を負っています。その無力さや存在の尊さをしっかりと受け止め、自身の行動を振り返り、今一度何が正しいことなのかを考えて道を歩むべきです。もし、あなたの近くで動物が虐待されているのを目にしたのであれば、迷わず行動してください。警察に通報し、信頼できる保護団体と連携して、この命を救うために尽全力を尽くしてください。 動物虐待は、私たち全員の社会的責任と倫理に対する重大な挑戦です。そのような行為を見逃すことが、結果として私たちの社会を弱め、いざというときに人間の尊厳をも傷つけることになるのです。だからこそ、この問題に対して断固たる態度で立ち向かい、動物たちの命を守るために力を尽くしていきましょう!
1m 14sの間、思考