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薬院法律事務所

企業法務

高井・岡芹法律事務所編『現代型問題社員対策の手引 生産性向上のための人事措置の実務 第5版』


2018年07月20日読書メモ

相談の際に良く参照しています。

問題社員、例えば職場で皆から嫌われていたり、上司の不平不満を述べたり、セクハラを繰り返したり、情報漏洩したり、同僚や取引先とコミュニケーションが取れなかったりといった様々な問題社員に対して、使用者がどう対応すべきかを解説する本です。

問題社員については、労働法の本では「職務懈怠」とか「勤務成績不良」といったことで簡潔にカテゴライズされていますが、それぞれ問題は個別であり、求められる対応も個別です。参考になる文献です。

このような従業員に対して、使用者は我慢に我慢を重ねたあげくに解雇して、紛争になることがあります。しかし、裁判になると、問題行動は積み重ねなので、立証しにくかったり、一つ一つは大きな問題でないように裁判所にとらえられることがあります。紛争になった場合に勝つのは簡単ではありません。

特に、小規模企業では、協調性(誠実さ)が従業員の資質として一番求められるところですが、この協調性が不足するタイプの問題社員というのはなかなか解雇しにくいです。実際には経歴詐称(解雇が認められやすい)などよりはるかに会社や他の従業員に損害をもたらしますが。他の従業員が嫌がって辞めてしまうとかですね。

なので、解雇しようと考えられる際には、必ず事前に弁護士に相談してください。
問題社員が提訴などの行動をとってくる可能性は、それなりに高いと思います。

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