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薬院法律事務所

解決事例

【解決事例】被害者不詳の盗撮事件で不起訴処分


2021年06月14日解決事例

  1. [相談前]

隠し撮りをするためにビデオカメラを設置して撮影されたものの、

被害者が特定できないということでした。建造物侵入罪は成立しない事件でした。

 

[相談後]

警察には報道発表の対象にしないことを書面で申し入れるとともに、

本人名義の反省文を作成して警察に提出しました。

送検後は検察官と処分につき交渉し、不起訴処分となりました。

 

[鐘ケ江啓司弁護士からのコメント]

盗撮事件において、被害者が特定されることは処罰に不可欠の要素ではありません。

そのため、被害者が現場から立ち去ったといった場合に、示談交渉をすることもできず、

結局処罰されるということはあります。

しかし、初犯であれば、被疑者の反省態度や身内の監督状況、

今後の対応等により不起訴になることもありえないではないです。

その際は、起訴猶予における考慮事項を十分理解した上で、良情状をどれだけ積み重ねなれるかが大事になります。

起訴猶予の考慮要素については,以下のように説明されています

(『大コンメンタール刑事訴訟法[第2版]第5巻〔第247条~第281条の6〕』62頁)。
「「性格」とは,生来の素質を基礎としつつ,環境との接触による体験によって影響され,形成される人格であり,各個人に特有の,ある程度持続的な行動の様式をいう。

具体的には,性質,素行,遺伝,習慣,学歴,知識程度,経歴,前科前歴の有無,常習性の有無などがこの範疇に入る。

性格に関してみると,性格的に犯罪性の強い者が弱い者に比して訴追の必要性が大きくなると一般的にいえるであろう。
「年齢」とは生まれてから現在までの経過期間を年月日によって数えたものであるが,具体的には,若年(可塑性に富む)であるか,老年(体力等から刑を科するのが不適当な場合も多い)であるか,学生であるかなどが特に考慮の対象になるであろう。
「境遇」とは,本人の置かれた身上をいうが,具体的には,家庭状況,居住環境,生活環境,職業,職場環境,交友関係などがこれに含まれる。

特に,この関係では,両親その他監督保護者がいるかどうか,定まった住居があるかどうか,定職に就いているかどうか,家族の生活状態はどうかなどが重要となろう。
「犯罪の軽重」とは,犯罪行為を客観的に評価した場合における犯罪自体の価値の大小を意味し,具体的には,法定刑の軽重法律上の刑の加重減刑事由の有無犯罪行為の個数,被害の程度,被害の個数などが含まれる。
「犯罪の情状」とは,犯罪行為を主観的に評価した場合における情状であり,具体的には,犯罪の動機・原因・方法・手口,計画性・主導性の有無,犯人の利得の有無,被害者との関係,被害者の落度の有無,犯罪に対する社会の関心,社会に与えた影響,模倣性などが含まれる。
「犯罪後の情況に関する事項」この事項については,犯人に関しては,犯人の反省の有無,謝罪や被害回復のための努力の有無,逃亡や証拠隠滅等の行動の有無,身柄引受人その他将来の監督者・保護者の有無等環境調整の可能性の有無などが含まれる。

被害者に関しては,被害弁償の有無・程度,示談の成否,被害者の宥恕の有無,被害感情の強弱などが含まれる。

その他のものに関しては,社会情勢の変化,犯行の時間的経過,法令の改廃刑の変更,恩赦などが含まれる。】

ここをきちんと意識して弁護活動ができるかどうかが大事です。