喧嘩闘争と正当防衛(暴行・傷害、刑事弁護)

刑法 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 http … 続きを読む 喧嘩闘争と正当防衛(暴行・傷害、刑事弁護)