性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺
※現在、私は性加害事件についてはご相談・ご依頼を受けておりません。本記事は参考のために残しているものです。 例 駅のホームで下着を盗撮しようと思い、スカート内にスマートフォンのカメラを向けようとしたが、撮影 … 続きを読む 性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺
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