性的姿態撮影等罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。 【相談】 Q、私は福岡市に住む20代会社員です。駅の階段で女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れて撮影しよ … 続きを読む 性的姿態撮影等罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺
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