正当防衛における防衛行為の相当性(刑事事件)

※刑法 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 htt … 続きを読む 正当防衛における防衛行為の相当性(刑事事件)