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薬院法律事務所

刑事弁護

秘密録音の違法性について


2018年07月20日刑事弁護

この記事では違法性なしと書いていますが、盗撮は建造物侵入で立件されることがあるので、秘密録音の場合も全面的に違法性なしと言い切って良いのか疑問に思うところはあります。

「正当な理由」にあたるかどうかで、例えば面接官をおちょくってその反応を公開する目的で秘密録音する、とかなるとまずいでしょう。

ATMの暗証番号を盗撮する目的で、銀行出張所内に立入った場合に、そのような立入りは管理権者である銀行支店長の意思に反するとして、建造物侵入罪の成立を肯定した最決平19.7.2(刑集61巻5号379頁)があります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34887

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