裁判例紹介 高松高裁判決昭和四七年九月二九日高刑集二五巻四号四二五頁(不同意性交・不同意わいせつ)
不同意性交・不同意わいせつの当罰性のコアは「同意しない意思(拒絶の意思)を形成、表明、全うできないことを利用しての性行為であること(性犯罪の本質的な要素が、自由な意思決定が困難な状態でなされたわいせつな行為であること)」 … 続きを読む 裁判例紹介 高松高裁判決昭和四七年九月二九日高刑集二五巻四号四二五頁(不同意性交・不同意わいせつ)
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