軽犯罪法違反事件の弁護要領・第21回 軽犯罪法1条21号(軽犯罪法、刑事弁護)

既に廃止された条文ですが、かつてはこのような条文がありました「牛馬その他の動物を殴打し,酷使し,必要な飲食物を輿えないなどの仕方で虐待した者」。現在は、動物の愛護及び管理に関する法律で厳しく処罰されるようになっています。 … 続きを読む 軽犯罪法違反事件の弁護要領・第21回 軽犯罪法1条21号(軽犯罪法、刑事弁護)