軽犯罪法1条31号(悪戯による業務妨害)と、刑法上の業務妨害罪の区別について
警察公論の人気連載にこの論点についての実務的解説がありました。 結論は「良くわからない」というもののようです。他の文献も引用します。 警察公論2016年11月号 悩める現場の誌上相談室 検事!この事件どうすればいいですか … 続きを読む 軽犯罪法1条31号(悪戯による業務妨害)と、刑法上の業務妨害罪の区別について
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