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薬院法律事務所

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Wikipediaの記事を裁判の証拠にできるか?


2020年02月09日読書メモ

誰でも編集できる記事ではありますが、この程度の利用は許容されています。

判例タイムズ1467号
近藤昌昭(東京高裁部総括判事)「文書の「原本」について」

「ウィキペディアを証拠として提出することができるか。近藤ほか・前掲「文書の写しによる書証の申出について」でも述べたが、作成者としてどの程度の特定が必要なのかは立証の趣旨との関係で決まることであり、「ウィキペディア作成者」という程度でも、立証趣旨が紛争の概括的な理解に必要な知識という程度のものであれば許されると考えている。審理の上で当事者と共通の理解をするための資料とする限度で許容されるであろう。」