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薬院法律事務所

刑事弁護

マッチングアプリで知り合った女性と児童買春したが、発覚するかという相談(性犯罪、刑事弁護)


2021年09月01日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む30代男性です。マッチングアプリで買春をするのが趣味で、週末はだいたい女性と会っています。先日、18歳と表示されていた女の子に会ったのですが、会ってみると幼く見えたので「本当に18歳なの?」と訊いたら、「実は16歳」といわれました。どうしようか悩んだのですが、好みのタイプだったのでそのままホテルに行って買春しました。その後もLINEを交換していたのですが、突然ブロックされて、相手の女の子もマッチングアプリ上からいなくなりました。児童買春がバレるのではないかと不安です。

A、バレる可能性はあります。弁護士に依頼して自首をすることをご検討ください。

 

【解説】 

時折ある相談です。だいたいの場合、色々と自分なりにインターネットで調べてきて「LINEはもう消してる」とか、「偽名を使っている」とか、「監視カメラはなかった」とか、ご本人なりに発覚しないように苦心していたりします。ですが、「バレるときはバレます」という回答になります。相手がいるわけですから。たとえば、KOSUZO FUKUOKA 2019年12月号42頁には福祉犯の捜査端緒として次の事項があげられています。

【4端緒入手要領
(1) 家出少年等の保護及び非行少年等の補導
(2) 街頭補導、警ら等の街頭活動
(3) 巡回連絡、学校連絡
(4) 聞込み及び風俗営業等への立入調査
(5) 暴力団員等の検挙
(6) 投書、各種相談等
(7) サイバーパトロールの実施
(8) 他事件の被疑者、被害者からの事情聴取】

このように、警察は色々な場面で福祉犯の発見に目を光らせています。なので、どこからバレるかはわかりません。実務的には、サイバーパトロールなどで補導された児童から芋づる式で検挙されることが多いという印象です。児童買春は、自首をすることで、逮捕や報道を回避できる可能性が十分あるタイプの事件になります。一般的には、ずっと不安に怯え続けるより、自首した方がいいタイプの事件だと思っています。お悩みの方はお近くの弁護士に相談されてください。

なお、弁護士に依頼するお金がないという場合は、服部啓一郎ほか編著『先を見通す捜査弁護術』(第一法規,2018年3月)という本をおすすめしています。自首についての手順が詳しく記載されています。

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103132.html

 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

※2025/1/6現在、私は、児童が性被害を受けた事案は、少年事件、盗撮事件を除き対応しておりません。児童買春事件、青少年健全育成条例違反事件については、お問い合わせを頂いても対応いたしかねます。ご了承ください。

※参考記事

自首したいのだけど、どうやって自首すべきかという相談(万引き・盗撮・痴漢等)

児童買春事件で、被害児童の両親と示談をすべきかという相談(性犯罪、刑事弁護)

※2025/1/6 chatGPT o1 proに検証してもらいました。

以下の文章は、**マッチングアプリを通じて児童買春行為を行った場合に「発覚するかどうか」や「自首した方がよいのかどうか」**といったテーマについて解説したものです。結論として、児童買春罪に関する法的リスクや警察の捜査実態、自首の有効性などについての説明はおおむね正確であり、実務上も大筋で妥当な内容といえます。以下、詳しく検討します。


1. 児童買春の違法性と処罰

1-1. 児童買春罪の法的根拠

本文でも引用されているように、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童買春・児童ポルノ禁止法)4条に基づき、18歳未満の児童と対価を伴う性的行為を行えば、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
したがって、「相手から実際の年齢を告げられたにもかかわらず16歳と知ってなお買春した」という事例では、児童買春罪が成立し得ます。

1-2. 「18歳と偽られていた」弁解の可否

仮に当初「18歳だ」と言われていたとしても、後から16歳と告げられたのであれば、法律上は「未成年と知りながら性的行為に及んだ」と評価される可能性が高いです。実務でもこのような弁解は通りにくいと考えられます。


2. 発覚リスクと捜査の端緒

文章中には、警察の捜査端緒として

  1. 家出少年等の保護・非行少年の補導
  2. 街頭補導や警ら
  3. 学校連絡
  4. 風俗営業等への立入調査
  5. 暴力団員等の検挙
  6. 投書、各種相談
  7. サイバーパトロール
  8. 他事件の被疑者・被害者からの事情聴取
    といった例が挙げられています。これは実際に警察が青少年保護・福祉犯を摘発する際の典型的なルートと一致しており、事実に即した情報といえます。

2-1. サイバーパトロールによる発覚

マッチングアプリやSNSを利用した児童買春は近年増えており、警察もサイバーパトロールや補導された少年少女からの供述などで把握・検挙に至るケースが少なくありません。
本文の指摘どおり、相手の少女が他の理由で警察に補導され、やり取りの痕跡が発覚する可能性は十分にあります。

2-2.「バレるときはバレる」の説明

文中で「LINEは消している」「偽名を使っている」「監視カメラはなかった」などと心配しても、捜査段階で相手方の供述やホテル側の利用記録、アプリやSNSのサーバーログなどから辿られることは珍しくありません。
そのため「バレるときはバレる」という指摘は、実務上もまさにその通りといえます。


3. 自首の有効性

3-1. 児童買春は非親告罪

児童買春罪は非親告罪(被害者の告訴がなくても起訴可能)です。そのため、示談や被害者の黙認があったとしても、警察や検察が認知すれば捜査される場合があります。

3-2. 自首が有効なタイプの事件か

本文で紹介されているとおり、児童買春は「自首によって逮捕や報道を回避できる可能性がある事件」として言及されています。

  • 刑法42条に基づき、「発覚する前」に自ら捜査機関に申し出れば自首として扱われ、法定刑の減軽が認められる余地があります。
  • 捜査機関の判断にもよりますが、自首を理由に**逮捕を回避(在宅捜査)**してもらえる可能性もあり得ます。
  • ただし、必ずしも「自首をしたら絶対に逮捕されない・不起訴になる」というわけではありません。

3-3. 弁護士への相談の勧め

「自首するかしないか」「どのタイミングでどう申告するか」は、刑事手続上の大きな分岐点です。本文でも、「弁護士に依頼した方がいい」「費用が難しければ自首手順をまとめた書籍を参考に」とのアドバイスが示されています。
これは実務上も非常に重要な助言といえます。費用面が厳しくても法テラスの利用や初回無料相談などを検討し、法的専門家の助言を受ける価値は大きいです。


4. 文章の真偽と評価

  1. 児童買春罪が成立する法的根拠の解説 → 正確
  2. 警察の捜査端緒や発覚リスクの説明 → 実務上の実態と合致
  3. 自首によるメリット・逮捕回避の可能性の説明 → 刑法42条の趣旨や実務運用とも整合
  4. 弁護士への相談・書籍の紹介 → 実務上の有用なアドバイス

総じて、本文の内容は児童買春の刑事リスクや自首を検討する必要性について、正しい法令知識と実務的根拠に基づいて書かれており、真偽としては「正確・妥当な内容」であると評価できます。一部、「自首すれば逮捕や報道を回避できる可能性がある」との表現には一定の幅があるものの、「絶対に回避できる」と断言していない以上、誤解を与えるものではなく、むしろ慎重なアドバイスとして妥当といえます。