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薬院法律事務所

依頼後の流れ(身柄拘束事件)


1.まず、依頼者様から事件の詳細、身上経歴をお伺いいたします。

逮捕されているということは、一定の嫌疑を裏付ける証拠があり、かつ、逃亡や証拠隠滅を疑われる事情があったということですから、その根拠が何かを検討します。

この際は、警察官向けに販売されている部内用書籍なども参考にして、警察がどういったことに関心を持つのかということを重点的にお伺いいたします。取り調べの事前準備にもなります。

2.身柄解放に向けて行動します。

逮捕後、概ね72時間以内に勾留決定がなされなければ釈放されます。弁護人としてはまず勾留決定がされないことを目指します。

通常の流れでは、逮捕後、まず警察官が留置の必要性を検討します。留置の必要性が認められなければ釈放されます。

※留置の必要性
昇任試験問題研究会編著『全訂版体系整理警察実務用語辞典 第8回全訂版』(日世社,2006年9月)291頁

【被疑者留置の要否を判断する要素
犯罪捜査規範一三○条三項は「被疑者の留置の要否を判断するに当たっては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない」と規定している。
(1)通常逮捕の場合は、誤認逮捕ではないか、逮捕状の有効期間内か、逮捕手続は、適正に履践しているか、緊急逮捕の場合は、逮捕要件を充足しているか、現行犯や準現行犯逮捕の場合は、その要件に当てはまっているか、時間を経過し、緊急逮捕すべきものでないか等である。
(2)逃亡のおそれの有無については、住居、家族関係、職業関係、年齢、社会的地位、身柄引請人の有無等の身上関係、また、犯罪の軽重、前科前歴、執行猶予、余罪等の犯罪関係、被疑者の態度等である。
(3)証拠隠滅のおそれの有無は、証拠が十分確保されていない。目撃者や参考人等の取調べが終わっていない又は未逮捕の共犯者があり、通謀や証拠隠滅のおそれがある等が一応考えられる。側その他諸般の事情は、高齢者(おおむね七十歳以上)か、年少者か、健康状態、被害者の感情、特に示談成立、被害回復、処罰を望まない等である。】

48時間以内に警察から検察官に記録が送致され、検察官は勾留の理由と必要性があると考えれば、24時間以内に裁判所に勾留請求をします。

※勾留の理由と必要性
廣上克洋編『令状請求ハンドブック』(立花書房,2014年6月)85頁
【被疑者の勾留の実体的要件は, まず,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があることを要し(犯罪の嫌疑),かつ,①住居不定(第41問参照),②罪証隠滅のおそれ(第42問参照),③逃亡のおそれ(第43問参照), のいずれか一つに当たることである(刑訴601)。これらが「勾留の理由」である。ただし,刑訴法60条3項に定められたいわゆる軽微事件ではこれらのうち住居不定の場合に限られることとなる。
(2)勾留の必要
次に, 「勾留の必要」も実体的要件となる。刑訴法は,勾留の理由又は必要がなくなったときは,勾留を取り消さなければならないと規定していることから(刑訴871),勾留請求の時点で勾留の必要がない場合も勾留すべきではないと解されるからである。
勾留の必要とは,身柄を拘束して取り調べた方が効果的であるなど,捜査処分としての必要性をいうのではなく,全体的な見地から判断される勾留の相当性を意味する。勾留の理由がある事件は,勾留の必要も備えていることが普通であるが, なお勾留が相当でないと判断される場合もある。例えば,住居不定ではあるが,信頼の置ける確実な身柄引受人がある場合,訴訟条件を欠くため公訴提起の可能性がない場合, また,被疑者の一身上の理由や事案軽微その他の理由から勾留することが被疑者にとって苛酷であると認められる場合などが問題となる。また,公訴提起すべき事案であると認められる場合であっても,逮捕中に所要の捜査を遂げて起訴できる事案は勾留の必要がないと判断されることとなる。】

裁判所は、直接本人の言い分を聞く勾留質問手続きを経て、本人の身柄を引き続き拘束するか否かを決定します。勾留決定がされれば、引き続き10日間拘束されます。

弁護人としては、逮捕直後であれば警察官と、留置後であれば検察官と、勾留請求後であれば裁判官とそれぞれ交渉します。現行犯逮捕であれば警察官の段階で釈放されることもあります。逮捕状による逮捕の場合は、警察官や検察官段階では釈放されないのが一般的ですが、裁判官が勾留決定をせずに釈放することもあります。

この意見を出す際に大事なことは、被疑事実の正確な理解と、それを立証するために収集が予定される証拠としてどのようなものがあるかということ、さらにそれを隠滅する危険性がどの程度あるのか、といったことです。これらを的確に見極めて意見書を提出することにより、勾留決定を避けられるということも少なくありません。また、この際は身元引受人がいるかも重要ですので、身元引受人からの陳述書も取得します。

3.勾留決定後も準抗告など身柄解放に努めます。

残念ながら勾留決定がなされた場合も、地方裁判所に「準抗告」という手続を行い、再考を求めます。例えば示談が成立した、とか身元引受人が確保できたといった事情の変更も考慮されます。事案によってはあえて準抗告をしないこともありますが、その場合はその理由を説明いたします。

身柄拘束期間中は、適宜接見を行い、捜査の進捗を確認して、取り調べ対応のアドバイスをいたします。

なお、依頼者様には私の携帯電話番号をお伝えいたします。担当警察官にも、示談交渉が必要であれば被害者にもお伝えします。誠心誠意対応して、依頼者様のご希望の結果がでるように努力いたします。

また、検察官に対して勾留延長請求をしないように働きかけ、仮に勾留延長がなされた場合は原則として準抗告等で争います。

4.検察官と交渉します。

警察官の捜査が終了すると、検察庁に一件記録が送付されます。
1~3までの弁護活動を踏まえて、検察官に不起訴や罰金刑といった終局処分について交渉します。この時に重要になるのは、検察官や裁判官が書いた論文(警察学論集や捜査研究等に掲載されています)や、公判での立証を踏まえた意見です。

警察官向け書籍や検察官向け書籍を参考に、具体的な事件でどういった証拠が収集されているか想定し、起訴された場合に弁護側としてどのような活動が想定されるか、その場合に裁判官がどう判断するか、等々を検討して検察官と意見交換をします。

この交渉を経て、当初は起訴するという意向だった検察官が、不起訴にするということもありますし、罪名を軽くして起訴するということもあります。

5.起訴後は、継続して依頼されるか協議します。

1~4を経ても、事案によっては起訴を免れないことはあります。重大事件で示談ができなかった場合が典型です。

その場合は、起訴後の事件も私に依頼するのか、それとも別の弁護士に切り替えるのか(国選弁護人含む)、依頼者様と協議いたします。勝手に引き続き弁護人として行動して、起訴後弁護の報酬を請求するということはありません。