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薬院法律事務所

依頼後の流れ(在宅事件)


1.まず、依頼者様から事件の詳細、身上経歴をお伺いいたします。

この際は、警察官向けに販売されている部内用書籍などを参考にして、警察がどういったことに関心を持つのかということを重点的にお伺いいたします。取り調べの事前準備にもなります。

2.依頼者様と今後の戦略を打ち合わせします。

警察に既に事件が発覚している可能性がどの程度あるのか、警察に自ら出頭するかどうか、あるいは警察から呼び出しがあった時点で対応するのか、逮捕や捜索のおそれがどの程度あるのか、気になる点が多数存在すると思います。

これらについて、私の経験と、多数の文献を元に予測をたて、対応を検討します。強制捜査を避けるのが第一なのか、あるいは処罰を避けるのが第一なのか、依頼者様のご意向を踏まえて最適と考える戦略を提案いたします。

例えば、自首するが、自宅の捜索を避けたいといった場合、依頼者様と協力して自宅の写真や、証拠の写真を撮影し、捜査報告書のような形でまとめて証拠を任意提出します。あわせて、最高裁判所の決定「…差押物が証拠物または没収すべき物と思料されるものである…場合であっても、犯罪の態様、軽重、差押物の証拠としての価値、重要性、差押物が隠滅設損されるおそれの有無、差押によって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押の必要がないと認められるときにまで、差押を是認しなければならない理由はない。」 (最決昭44.3.18刑集23.3.153) を踏まえて、捜索差押すべきでないことの意見書を作成・提出します。

この際にも、警察官しか購入できない文献も参考にしています。例えば、福岡県警であれば、『DEKAMEMO』というマニュアルが存在します。これらを参考にすることで、警察官が令状請求にあたりどういった点を重視するのか判断し、先回りしてフォローすることができます。

3.戦略に基づいて行動します。

1~2を踏まえて、弁護活動を行います。警察官の反応を見て、適宜修正を加えて最適な対応を模索します。

依頼者様には私の携帯電話番号をお伝えいたします。担当警察官にも、示談交渉が必要であれば被害者にもお伝えします。誠心誠意対応して、依頼者様のご希望の結果がでるように努力いたします。

4.検察官と交渉します。

警察官の捜査が終了すると、検察庁に一件記録が送付されます。
1~3までの弁護活動を踏まえて、検察官に不起訴や罰金刑といった終局処分について交渉します。この時に重要になるのは、検察官や裁判官が書いた論文(警察学論集や捜査研究等に掲載されています)や、公判での立証を踏まえた意見です。

警察官向け書籍や検察官向け書籍を参考に、具体的な事件でどういった証拠が収集されているか想定し、起訴された場合に弁護側としてどのような活動が想定されるか、その場合に裁判官がどう判断するか、等々を検討して検察官と意見交換をします。

この交渉を経て、当初は起訴するという意向だった検察官が、不起訴にするということもありますし、罪名を軽くして起訴するということもあります。

5.起訴後は、継続して依頼されるか協議します。

1~4を経ても、事案によっては起訴を免れないことはあります。重大事件で示談ができなかった場合が典型です。

その場合は、起訴後の事件も私に依頼するのか、それとも別の弁護士に切り替えるのか(国選弁護人含む)、依頼者様と協議いたします。勝手に引き続き弁護人として行動して、起訴後弁護の報酬を請求するということはありません。

6.逮捕された場合も追加着手金は頂きません。

逮捕された場合の流れは、

「依頼後の流れ(身柄拘束事件)」

を御覧ください。

▶ 依頼後の流れ(身柄拘束事件)はこちら