「刑務所等における医療の現状について(下)」法務省矯正局矯正医療企画官 西岡慎介ほか 捜査研究2018年4月号
2018年07月20日窃盗(万引き)
捜査研究2018年4月号読書メモ。
「刑務所等における医療の現状について(下)」法務省矯正局矯正医療企画官 西岡慎介
「なお,裁判の際摂食障害の治療のためには,刑務所ではなく,社会の専門医療機関に治療を委ねるべきであるとの主張をされる弁護士がいると聞く。専門医療機関の治療効果は承知していないが,一部の刑務所では徹底的な食事管理の下,疾患と向き合う治療環境で処遇することが可能である 6)。
6) 刑務所における摂食障害治療の取組の実情については, 「瀧井正人(北九州医療刑務所長) (2016) 『続摂食障害という生き方』中外医学社」が参考になると思われる。」
→クレプトマニア絡みでおさえておく必要はあると思います。
実例捜査セミナー「犯人性が問題となる住居侵入・窃盗事件について,丁寧な行動確認及び的確な証拠化により被疑者の犯人性を立証できるとして起訴した事例」 前東京地方検察庁検事青木健剛
「住居不定・無職で,侵入窃盗等の前科を有する被疑者について,同種犯行に及ぶことを見越した警察官が,数か月間に及ぶ行動確認を実施し,侵入窃盗に及んだところをビデオカメラによって撮影するなどした上,被疑者を逮捕して,起訴した事例。」
「Aは,本件犯行前の経験等も踏まえ,指紋や足跡等の客観証拠を残さず,被害品も犯行現場に遺留して犯人性を裏付ける証拠を所持しないようにし,逮捕後も一貫して事実を否認する者であったから,警察官による行動確認及びその証拠化が,本件のように綴密に実施されていなければ,到底起訴はできなかったものと思料される。」
→黙秘して情報を与えない被疑者は起訴しづらいのです。公判では証拠から逃げられないと思ったのか、認めています。
http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/201804/