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薬院法律事務所

刑事弁護

「地域捜査官のための捜査書類作成ガイド~検察官はここを見る~ 第9回 過誤送致」東京区検察庁公判部長 波田野正典警察公論2017年10月号


2018年07月20日読書メモ

警察公論2017年10月号読書メモ。

「地域捜査官のための捜査書類作成ガイド~検察官はここを見る~ 第9回 過誤送致」東京区検察庁公判部長 波田野正典

「道交法違反事件については、反則金制度がある(125条~132条)。反則事件はいわゆる「青切符(交通反則切符)」が作成される。

非反則事件(無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、反則行為により交通事故を起こした者等)は「赤切符(交通切符)」が作成される。
これらの者等は、反則行為が併存していても、道交法125条2項1号~3号により反則者から除かれるので、一括して赤切符が作成され送致される。この反則金制度があることから過誤が生じることになる。

例えば、酒気帯び運転と駐車違反を非反則事件として送致した場合、駐車違反成立時に酒気帯び運転は成立しない。このような誤りは検察庁の事件受理段階ではじかれる。

しかし、道交法125条1項3号の「当該反則行為をし、よって交通事故を起こした者」は評価が分かれる。警察が非反則事件と考えたが、検察官が反則事件と考えた場合は、「通告欠如」として不起訴処分として、警察署に差し戻して反則金手続をとる。

これが、検察官の因果関係の判断と裁判官の判断が異なる場合もあり、その場合裁判官は刑訴法338条4号により公訴棄却の判決をすることになる。略式命令の場合は、刑訴法463条により正式裁判手続に移行した上で、公訴棄却の判決をすることになる。但し、ほとんどの場合は略式命令とは別の裁判官が判断するので、この段階で有罪となることもある。

問題となるのは、このような事例ではなく、明らかな反則者を非反則者として送致して、検察官も裁判所も気がつかなかった場合。略式命令が確定してしまったら非常上告をすることになる(刑訴法454条)。

ありえるミスとして、平成29年3月11日以前に取得した普通免許では5トンまでの準中型免許が付与されるため、6トンの貨物自動車を運転することは「免許条件違反(反則行為)」だが、「無免許運転」として赤切符を切ってしまった事例など)。」

→反則金制度は昭和42年に導入されたもので、軽微な違反につき、現認、明白、定型的なものを反則行為として、反則行為をした者に対して定額の反則金の納付を通告し、任意に納付があった場合は公訴が提起されず、納付がない場合は通常の刑事手続に進むというものです。反則者は、通告がなければ起訴できません(道路交通法130条)。

実務刑事判例評釈で、覚せい剤が尿中から検出されたものの無罪となった東京高判平成28年12月9日判例時報2332号109頁が紹介されています。一般論として、検出された場合には特段の事情がない限り自己の意思に基づいて摂取したとされますが、これは特段の事情を認めたものです。特段の事情について検察官に立証責任を認めたこともポイントです。

誌上事件相談室では、強盗と恐喝の分水嶺についての話があります。
丸山嘉代検事の解説で、裁判例では、強盗か恐喝かの判断は被害者に加えられた暴行・脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものかどうかの客観的基準によるとしながらも、犯行時刻や犯行場所、被告人と被害者の関係といった具体的に属性に踏み込んだ上で判断している、としています。そして、微妙な事案では具体的属性により重きをおいて判断し、また、実際に当該被害者が反抗を抑圧されていたかどうかも重要な判断要素として考慮しているように思われる、と指摘しています。

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