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薬院法律事務所

刑事弁護

「実例捜査セミナー 内妻の実子に対する強姦事件の捜査公判について」東京地方検察庁 江里口紀子ほか 捜査研究2017年2月号


2018年07月20日読書メモ

捜査研究2017年2月号。

「実例捜査セミナー 内妻の実子に対する強姦事件の捜査公判について」東京地方検察庁 江里口紀子

「加害者Aが内妻の実子V(10歳)を姦淫し、妊娠・堕胎させた事件。Vの母親がAをかばって告訴せず、引き続きVとAの同居を強く望んだ事件。最終的にはV母の告訴を得て、実刑8年となった。
V母は、Vが「Aに強姦されて妊娠したこと」を伝えても、人違いではないかとVを詰問したり、そのままAと住みたいと述べた。警察官や児童相談所の介入にも強く反発した。児童相談所はVとVの姉を一時保護した。
司法面接を実施。全過程を録音録画し、発問の順序や仕方について厳格なルールが定められている。途中で泣き出してしまい、予定より早く終結した。
当時は親告罪であったが、Vはまだ幼く告訴能力に疑問があったこと、告訴意思に関する供述を得られなかったことで、Vの母からの告訴が必要であった。しかし、頑なに告訴を拒否された。強姦致傷での立件も考えたが、妊娠を傷害とはいえない、堕胎も因果関係が欠けるで出来なかった。児童福祉法違反の「淫行をさせる行為」のみでの立件もありえたが、実態にそぐわない。
児童相談所の一時保護期間の満了日が迫ったことから、親権停止の家事審判申立をした。その上で、児童相談所長に法定代理人として告訴してもらい、逮捕するという方針を立てた。なお、家裁との事前協議で消極的意見もあったこと等から、保全処分も考えたが、本案のみとした。
すると、Vの母は代理人弁護士を選任して争い、Aを告訴すると述べて告訴したものの、「事実ではない可能性があると思っている」「Aは私と間違えてVと性交したと思っている」「告訴意思は当初あったが、警察官が受理しなかった」などと述べたことから、申立は公判請求がされるまで取り下げなかった。
Aは、姦淫の事実を否認したり、Vの母と間違えたかもしれない等否認した上、途中からはVに誘われたのだと主張した。しかし、V母が告訴を脅されてしたなどと言い出す可能性も考慮して、V母の告訴意思が堅いとの供述調書も作成した。その上で児童淫行罪も併せて起訴した。VがAに好意を示すようなメールを送っていることから「淫行させた」の立証も可能と考えたが、Vの心身を考えて、最終的には強姦罪のみとして追加立証はせず。
判決後にチャイルドファーストジャパンの研修に参加して、子どもの性虐待順応症候群について学んだ。①秘密(脅し等により被害申告が出来ない)②無力感(保護者から被害を受けたことで申告できない)③罠にはまり、順応する(せめて避妊をして欲しいと頼む等)④開示の遅れ、説得力にかける開示(これらの状況から被害申告が遅れたりする)、⑤撤回(被害申告は虚偽だという)といった状態がある。Vが好意を示すメールはまさしく③の段階で、これを児童淫行とするのは的外れだった。」

→懲役8年というのは軽すぎるのでは?と思いました。

「実例捜査セミナー インターネットを通じた商取引を悪用した犯罪について、その取引相手の共謀、犯意の立証が問題となった事例」東京地方検察庁検事 伊藤大幸

「1台3000円でメーター改ざんを請け負っていた業者Aの摘発事例。改ざんされたメーターをつけた車を販売した業者Bは、二度車検を受けた上で、「メーターの走行距離と車検証に記載された走行距離は概ね一致するが、実際の走行距離は不明である」と注意書きを出して販売していた。まずはBを逮捕して詐欺と不正競争防止法違反で公判請求。Aは広告に「故障や不具合による復旧・再設定を目的とし、不正競争防止法違反・詐欺等の違法行為によるご依頼はお受けできません。」と注意事項を書き、注文書にも記載していたが、この記載はむしろ詐欺等の可能性をAが認識していた証拠になった。Bの摘発が報道された結果、同種業者の広告が一掃された。Bは無罪を主張したが、有罪判決となり控訴せず。」

→消費者問題に対する一番有効な対策は、警察が動くことですね。行政処分をしても別会社を作って同じようなことをしたりするのですよね・・・

「警察教養としての読書(第10回) 清水真『警察通訳人THE POLICE INTERPRETER』」

「バイリンガルの元警察官による、警察における通訳の実態を述べた良書」

http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/201702/