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薬院法律事務所

刑事弁護

「荷物を受け取るだけのバイト」は危険です!詐欺の受け子をさせられます。


2018年07月20日刑事弁護

この記事にあるように「自分の名義で契約されて代金を支払わないといけない。」だけであればまだマシなのですが、特殊詐欺の受け子という形で利用されるパターンもあるのですよね。

そちらの方が問題は深刻です。騙されたふり作戦で逮捕されますし、裁判でも「荷物を受け取るだけで何千円もお金がもらえると思っているのはおかしい、詐欺での荷物と気がついていたはずだ」ということで簡単に詐欺の共同正犯とされてしまいます。

そんなに頭が働くなら数千円で受け子をやるはずがないでしょ・・・と私は言っているのですが、裁判所にはなかなか理解してもらえないところです。

「自宅に届いた荷物を転送するか、受取人に渡すことで報酬がもらえる」と誘われ、これに応じることで報酬はもらえるようですが、実際には、自分の名義で契約がされており、後日、請求書が届くといった手口の詐欺被害が起きています。安易に個人情報を教えてはいけませんし、簡単に儲かる話もありません。十分にご注意ください。

愛知県弁護士会 消費者委員会さんの投稿 2018年1月29日月曜日