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薬院法律事務所

刑事弁護

「重ね飲み」と飲酒検知拒否罪での逮捕


2021年09月01日読書メモ

飲酒運転を現認されたものが、警察官に車を止められた時点でカップ酒を飲むという行動をとることがあります。これを「重ね飲み」といいます。呼気検査で酒気帯びとなっても、その時に飲んだ酒のせいだと言い逃れようというものです。
当然ながら、今ではこの手法は通じません。
飲酒後間もない時間に呼気検査に応じたら、うがいをさせた上で呼気検査を実施し(飲酒物の領置や裏付け捜査、被疑者及び同乗者の取調べも行います)、検査を拒否した場合は飲酒検知拒否の被疑者として現行犯逮捕して、強制採血令状を取得するようです。漫画などで良く見かけるやり方ですが、マイナスにしかならないのでお勧めできません。逮捕と報道の可能性を高める馬鹿な方法だと思っています。