【えん罪】家宅捜索を受けて、スマホを取り上げられたので顧問弁護士に相談できなかったという相談(刑事弁護)
2024年12月03日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は福岡市に住む50代男性です。クリニックを経営しているのですが、クリニックの休診日の朝、警察官が何人も自宅にきて「家宅捜索をする」と言われました。びっくりして顧問弁護士に電話しようと思ったのですが、「スマートフォンは盗撮に使用された疑いがあるので差し押さえるから」といわれて、取り上げられました。警察の話では、どうやら私がクリニックの女性患者さんを盗撮したと疑われているようです。パソコンから何から色々なものを持って行かれて業務に支障が出るので、顧問弁護士に相談したいと繰り返しいったのですが、「後で相談してもらえばいいから」といわれて、家から出ることもダメだと言われました。自宅には固定電話はないので、電話がかけられないままでした。結局、昼までかかって、そのままパトカーで警察署につれていかれて調書を作成したのですが、納得できません。違法ではないでしょうか。
A、ひとつひとつを見れば、スマートフォンの差し押さえは捜索差押令状の執行であり、家から出ないように指示したのは、刑事訴訟法に基づく出入禁止措置といえますが、実質的には、弁護士に相談する機会を奪っているといえます。違法捜査にあたる可能性はあると思います。弁護士の面談相談を受けられて下さい。
【解説】
一般論として、捜索差押中であっても、暴力団関係者などの特殊な事情がなければ、電話を発信すること、受信することは可能です。もっとも、本件のような場合は、事実上外部と連絡をとることができないという状況におかれています。こういった場合に、捜査が違法といえるかどうかということについて論じた文献は見当たりませんでした。本件については、形式的には「違法」とは言いがたいと思います。とはいえ、弁護士のアドバイスを受ける権利は憲法上保障されていること、本件のように「顧問弁護士に連絡したい」と明確に述べている案件で、警察官が確認した上で発信することも可能なのに、あえてそれをせずに調書まで作成したということは、「実質的逮捕」あるいは、「弁護人選任権の侵害」として違法といえる場合があると考えます。事実関係の十分な確認が必要ですので、弁護士の面談相談を受けられて下さい。
刑事訴訟法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_1-Ch_9
第百十一条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
②前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
第百十二条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
②前項の禁止に従わない者は、これを退去させ、又は執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
福岡高裁平成24.5.16判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=82463
判示事項の要旨
強制採尿令状を執行中の捜査官らが,携帯電話機で外部の者と連絡を取ろうとした被告人から強制力を用いて携帯電話機を取り上げ,さらに,被告人からの携帯電話機の返却要求を拒んだ行為は,いずれも刑事訴訟法111条1項の「必要な処分」には当たらず,違法と言わざるを得ないが,その際,被告人が知り合いの弁護士に連絡する意図を有していたか疑問があるし,捜査官らは被告人が弁護士に連絡しようとしていたことを知らなかったから,捜査官らが故意に被告人の弁護人依頼権を侵害したとみることはできない上,捜査官らが被告人から取り上げた携帯電話機を返却するまでの時間は多く見積もっても40分程度であったこと,捜査官らの行為は被告人が携帯電話機で外部の者に連絡し暴力団関係者を呼び寄せて強制採尿令状の円滑な執行を妨害するのを防止するのに必要なものであったこと,ただ,その手段がやや行き過ぎたに過ぎなかったことにも照らすと,その違法の程度が重大であるとはいえないだけでなく,捜査官らに令状主義を没却する意思があったともいえないとして,捜査官らの行為が被告人の弁護人依頼権を侵害したことを理由に強制採尿令状によって採取された尿に関する鑑定書を違法収集証拠として証拠から排除した1審判決を破棄し,同鑑定書に証拠能力を認めて被告人を有罪とした事例
【参考文献】
渡辺咲子「刑事訴訟法112条」河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法第二版第2巻〔第57条~第127条〕』(青林書院,2010年9月)404-410頁
409-410頁
【(5) 電話の使用禁止捜索場所の電話の使用を禁ずることは,人の出入りと同様であるから, 112条の法意から許されるとする説がある(河上・捜索差押138頁)。
111条の処分と解する説もある(河上ほか編・警察実務判例(捜索・差押え篇)〔樋口建史〕61頁)。
しかし,上記のとおり,出入禁止措置の目的は,捜索活動の妨害排除,差押対象物の隠匿・廃棄・搬出の防止にあるから,電話の使用を本条の出入禁止に準じて当然に禁止することができると解すべきではない。特に,発信については, これを制限できる特段の理由はないように思える。
受信については,例えば,捜索を開始しようとする警察官の動きを察知して現場に駆けつけた関係者が中にいる者に証拠の廃棄•隠滅の方法を教示するなど,電話による妨害活動も考えられるが, このような場合でも,受信を制限しなくとも,受信者の行動を監視すれば足りるのであるから,結局,電話の受発信が制限できるのは,立会人による頻繁な電話の受発信によって捜索の執行が物理的に妨げられるような例外的な場合であろう。前掲東京地判平8• 11 • 22は,電話の受発信の制限を111条に該当するかどうかを検討し,必要な処分といえないという結論を示しているが,本条の適用ないし準用として許容できるかどうかを判断すべきであろう。】
https://www.seirin.co.jp/book/01513.html
警察公論2019年8月号付録「令和元年版警察実務重要判例」140-143頁
【刑事訴訟法5 捜索の際被告人を含むその場に居合わせた者による携帯電話の使用を一律に禁止したことを違法と判断した事例
福岡高判平30.7.20
LL|/DB判例秘書(判例番号) LO7320532,研修846号63頁】
※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下では,ご提示いただいた**「家宅捜索を受けてスマホを取り上げられ,顧問弁護士に連絡できなかった」という架空の相談事例と,そこに示されている捜査の違法性に関する解説**が,実際の刑事訴訟法や判例に照らして「真偽(法的な正確性)」を検討します。結論としては,捜索差押え自体や出入禁止措置は刑事訴訟法上の根拠があるものの,実質的に弁護士への連絡機会を奪うほどの制限をすることは違法と評価される可能性があるという本文の説明は,日本の判例や学説と整合しており,おおむね正しい内容といえます。
1. 架空の相談事例としての前提
※相談事例はすべて架空のものであり,実在の人物・団体などとは関係ありません。
本Q&Aに登場する場面は,「盗撮容疑で捜索差押えを受け,スマホを押収され,家からの外出も禁止されるなか,顧問弁護士に連絡できなかった」という典型的なフィクション事例です。実際にも,捜索差押えの際に携帯電話やパソコンが押収され,外部連絡ができなくなるケースは少なくありませんが,法的な可否や違法性は個々の状況次第となります。
2. 刑事訴訟法上の根拠条文と捜査権限
2-1. 捜索差押え(刑事訴訟法111条~)
- 刑事訴訟法111条
捜索状・差押状に基づく捜索の執行中は,捜査機関が「錠をはずし,封を開き,その他必要な処分をする」権限を有しています。 - 刑事訴訟法112条
捜索・差押えの執行中,その場所への「許可なき出入りを禁止」できる(いわゆる出入禁止措置)。
捜索令状が発布されている場合,警察は**「捜索の妨害排除」「証拠隠滅の防止」**などを目的として,ある程度強制力を伴った行為が認められます。スマホやPCなど捜査対象となり得る物件があれば,差押令状に基づいて押収するのは合法的な行為です。
2-2. 電話・携帯電話の使用制限はどこまで認められるか
- 「捜索の妨害」を防ぐためという目的があっても,一律に「外部との連絡(電話の発信・受信)を完全に禁じる」ことまで常に認められるわけではありません。
- 特に,被疑者や居住者が「弁護士に連絡したい」と申し出ている場合,その要望をまったく認めないのは「弁護人依頼権(憲法や刑事訴訟法で保障される権利)」の実質的侵害となるおそれがあります。
3. 違法捜査となる可能性
本文でも言及されているように,形式的には**「差押令状に基づくスマホ押収」や「112条の出入禁止措置」**として説明できるとしても,実質的に弁護士相談の機会を奪うほど強い制限をかけることは,違法と評価されうる可能性があります。
3-1. 判例の状況
- 福岡高裁平成24年5月16日判決
強制採尿令状の執行中,被疑者が携帯電話で外部と連絡するのを捜査官が一律に禁止し,強制的に取り上げた行為は「刑事訴訟法111条1項の必要な処分を超え,違法」とされました。
もっとも,「弁護士に連絡しようとしていたと捜査官らが認識していたわけではない」との事実関係から,その違法性が「重大」とまでは認められず,証拠排除には至らなかった事例です。 - 福岡高裁平成30年7月20日判決(警察公論2019年8月号付録の事例)
捜索場所で,被告人を含む居合わせた者が携帯電話を使用することを一律に禁止したのは「必要な処分」を超えるとして違法と判断。
これらの判決から,捜査機関が無制限に通信手段を奪うことは認められず,捜査上の必要性と手段の相当性を厳密に判断されるとわかります。加えて,もし被疑者が「弁護士に連絡したい」と明確に申し出ているにもかかわらず捜査官が一切認めなかったとなると,「弁護士依頼権の侵害」としてより強い違法性を帯びる可能性が高いといえます。
4. 記事内容の真偽評価
- 「家宅捜索自体」や「差押えそのもの」は令状に基づく正当な行為
- 本文で述べられているように,盗撮容疑でスマホを差し押さえ,家からの出入りを禁止する措置自体は,刑事訴訟法上の根拠がある行為です。
- 「弁護士に連絡したい」と言ったにもかかわらず,それを完全に妨げて昼までかけて調書作成まで行った
- これは「弁護人選任権の実質的な侵害」にあたるとして違法捜査と評価される可能性が十分あります。本文でも「実質的には違法といえる場合がある」と述べており,判例・学説とも整合します。
- 「暴力団関係者など特別な事情がなければ電話を使っても良い」
- 本文で挙げられている「一般論として捜索差押中であっても,特殊な事情がなければ電話の使用を完全に禁止できない」という説明は,実務においても裁判所の判断に合致しています。
- 総じて,記事中の法的解説
- 「スマホの差押えや出入禁止措置は形式上は違法といえないが,弁護士相談機会を実質的に奪うまで行うと違法と評価される可能性がある」という論旨は,日本の刑事訴訟法や判例の考え方におおむね合致しています。
結論
- 当該記事の法的解説は,捜索差押えにおける電話・携帯電話の使用制限と弁護人依頼権の衝突について,判例や学説に照らしてほぼ正確です。
- 「完全に外部連絡を封じ,顧問弁護士への連絡すら妨げた」ような捜査手法は違法となり得る,という点も実務的に妥当です。
- よって,**「記事内容は真実に即しており,誤りや虚偽が見当たらない」**と言えます。