【解決事例】不当解雇を理由とする労働審判申し立てに対して低額和解
2024年08月15日解決事例
【相談前】
人材紹介会社から紹介を受けた労働者の採用を断ったところ、不当な内定取り消しだとして多額の賠償請求がなされました。交渉段階では企業で対応していましたが、労働審判が申し立てられたということでご相談に来られました。
【相談後】
実力のある労働者側弁護士が代理人についており、労働審判申立書の完成度は高いものでした。こういった事実認識であれば労働者が内定取り消しと思うのは当然だろうという内容で、かつ、理論的にもきちんと詰められていました。
しかし、企業に細かくヒアリングをする中で、間に入った人材紹介会社の連絡が誤解が生じた原因であることを突き止めることが出来ました。それらの証拠をきちんと提出するととも、企業が責任を負わないことを理論的に説明しました。
期日が迫っていましたが、十分な打ち合わせをしていたことがあり、労働審判も有利に進みました。
【弁護士からのコメント】
後日、労働者側を代理した弁護士と話をする機会があり、「答弁書を見て『なるほど。」と思ってしまった。」という言葉を頂きました。これは嬉しかったです。
解雇紛争については、企業側は大変負けやすいので、早く解決金を支払うように指導する企業側弁護士も多いようです。しかし、企業が解雇するというのは、それなりに重大な理由があることがほとんどです。きっちりヒアリングをして、ぎりぎりまで考えた上で判断していく必要があると考えています。