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薬院法律事務所

刑事弁護

【解決事例】服役前科ありの窃盗癖(クレプトマニア)の再犯で、不起訴にできないかという相談


2024年08月15日刑事弁護

※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。

 

【相談】

 

Q、私は、これまで万引き事件で刑務所に収監されたこともあります。もうしないと心に決めていたのですが、スリルを求めて雑貨店の裏口から侵入して、事務室の冷蔵庫の中にあったペットボトルのお茶を飲んでしまいました。お金はありますが、なんとかできないでしょうか。
A、基本的には正式裁判となり実刑になることが考えられますが、被害者からの赦しを得て、再犯防止活動を行えば、不起訴となる可能性はゼロではないです。

 

【解説】

 

以前私が取り扱った事例をモデルにしています。警察は、金品を盗む目的だったのだろうと厳しく追及していました。そこで、弁護人から検察官に取り調べにつき配慮するように申し入れを行いました。その上で、本人とご家族から事情を聞き取り、被害者に対して示談を申し入れました。本人の事情を詳しく話した上で、ご理解頂き、無事に示談が出来ました。その上で、釈放された場合には病院に行くように手配をしました。その後、検察官としては起訴したいという気持ちがあったようですが、結局窃盗未遂については起訴されず、建造物侵入の罰金のみで終了しました。

難しい事件でした。窃盗未遂が不起訴になったのは奇跡的でした。実は、示談成立後に勾留取り消し請求もしましたが、却下されています。クレプトマニアは盗撮癖と同じような問題があると感じています。本人も、ご家族も悩まれています。再犯も多く、悩ましい問題です。ただ、それでも刑務所が有効な手法とは思えません。最終的には本人自身が自覚して、自分の力だけでは止められないことに気がついて、万引きをしないような生活習慣を身につけるしかないと思います。

近時は、捜査実務においてもクレプトマニアに対する理解が広まりつつありますので、そのような状況を踏まえて検察官と処分について交渉していくことが大事です。

 

法務省 研究部報告57 窃盗事犯者に関する研究(2017年3月)

https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00090.html

290頁

【3 心身に問題を抱えている者
今回の特別調査においては,男女共に,心身に何らかの問題を抱えている者が少なからず存在していることが認められた(2-3-2-5図・2-4-1-3図②・2-5-1-3図②・2-6-1-6図・2-6-1-12図参照)。
特に,女性の万引き事犯者は,精神疾患のある者の割合が男性よりも高く(第2編第6章第1節2項(5)・同節3項(4)参照),犯行の背景事情として,いずれの年齢層においても「体調不良」が上位にあったほか,30歳代では「摂食障害」も上位にあり(2-6-1-14図参照),39歳以下の女性では,「ストレス発散」や「摂食障害」といった要素の存在が窃盗再犯に影響を及ぼす要因として示された(2-6-3-22表参照)。
他方,男性の万引き事犯者においては,犯行の背景事情として,「習慣飲酒・アルコール依存」が上位にあり(2-6-1-14図参照),これに該当した者の窃盗再犯率も高かった(2-6-3-7図③・2-6-3-21表参照)。また,男性が圧倒的多数を占める侵入窃盗事犯者や車両関連盗事犯者においても,一部の年齢層で「習慣飲酒・アルコール依存」が上位にあった(2-4-1-10図②・2-5-1-6図②参照)。
このように,窃盗事犯者の中には,男女共に,心身に問題を抱えている者が少なからず存在しており,鬱病等の気分障害を含め,精神疾患等の疑われる窃盗事犯者に対しては,刑事処分とは別に,適切な医療措置や福祉的措置が必要となる可能性がある。そのためには,地方公共団体や医療機関等も含めた関係諸機関の間で,事案に応じて適切な連携を図ることが求められる。
また,女性の万引き事犯者に多い摂食障害を有する者については,摂食障害が刑事責任能力に影響を及ぼすか否かの問題は別にして,摂食障害の治療の困難さを理解した上で,摂食障害を専門的に治療する医師や医療機関との連携が重要となる。この点,一部の刑事施設において行われている,重篤な摂食障害を抱える受刑者に対する治療について,以下,紹介する(*4)】

 

※参考記事

万引き事件弁護要領(在宅事件)

クレプトマニア(窃盗症)に対する捜査実務の考え方(万引き、刑事弁護)

どうすれば(不起訴)起訴猶予処分になりますかという相談(万引き、盗撮、道路交通法違反等々)

万引きをしてしまう癖を辞めたいのでどうすれば良いかという相談(万引き、刑事弁護)

※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下の文章は、

「執行猶予期間が満了したあとに再度犯罪を犯した場合、通常は実刑となることが多いが、法律上はあらためて執行猶予判決を得ることも可能であり、実務でも実際に情状弁護次第では執行猶予が付されるケースがある」

という趣旨を含んでいます。結論として、この内容は日本の刑法(執行猶予制度)および実務運用に照らして真実性が高いといえます。以下、その理由を詳細に解説します。


1. 執行猶予期間“満了後”の再犯の基本的取扱い

(1)執行猶予の法的枠組み

  • 刑法25条1項(いわゆる“初度執行猶予”)は、前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者、または刑の執行を終えてから5年を超えて経過している者(要件あり)に対して、「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金」の刑を猶予できると定めています。
  • 刑法25条2項(いわゆる“再度執行猶予”)は、「すでに執行猶予中」の被告人がさらに罪を犯した場合、一定の要件下で再度の執行猶予を付与する制度です。

(2)執行猶予期間“終了”後の再犯

  • 一般に、執行猶予期間を無事に満了すると、それまでの刑罰言渡しの効力は失われ(刑法27条)、前刑は“執行を受けなかった”扱いとなります。
  • ただし、前回の犯罪で執行猶予が付されたにもかかわらず、すぐに同種犯罪や類似の犯罪に手を染めたとなると、刑事実務上「反省が不十分」「短期間で再犯」とみなされ、実刑を選択する傾向が強いです(量刑判断上「前刑の執行猶予が形だけであった」と評価されやすい)。

2. それでも執行猶予が認められる余地

(1)法律上は「再度執行猶予」同様、付すことは可能

  • 執行猶予期間が満了していれば、形式上は「前科はあるものの、その刑の効力は消滅している」状態に近く、初度執行猶予(刑法25条1項)の枠組みで再度の猶予が可能になります。
  • 実務上、「前に執行猶予を得た事実」は量刑上の大きな不利事情ですが、法律的には再度の猶予を付すことを排除しません(裁判官が「社会内での更生がなお適切」と判断すれば付与可能)。

(2)情状弁護の重要性

  • 本文が述べるように、「全く更生できていなかった」と印象づける前科の履歴をどう評価するかがポイントです。
  • たとえば、
    • 前刑から長期間犯罪を起こさず生活していた
    • 前刑後は再犯防止に取り組み、一時は更生状態にあったが何らかの理由(依存症の悪化、ストレス源の発生等)で一時的に犯行に及んだ
    • 被害者の許し・示談成立
    • 厳格な監督体制・家族支援・再度の治療プログラム
      などを具体的に示し、「実刑より社会内処遇が適切」と裁判官を説得できれば、執行猶予が付される可能性はゼロではないことになります。

3. 実務上の傾向と留意点

(1)判例・量刑実務の見解

  • 引用されている判例解説(植野聡論文、田村政喜論文など)でも、執行猶予期間満了後の再犯は実刑が原則だが、情状次第では執行猶予あり得るとされています。
  • また、「前刑の猶予期間を満了した直後の再犯」「前刑と同種犯罪かどうか」「再犯までの期間が十分空いていたか」などが量刑判断に大きく影響することが指摘されており、一概に「執行猶予期間終了なら初犯並みに扱われる」わけではないとも言われます。

(2)実際に執行猶予が付されるケース

  • 公判例を見ると、前刑の執行猶予が終了して数年が経過しているが、今回も同種犯罪などの場合でも、専門的治療の継続、被害者との示談、就労支援・社会復帰プログラムなどが功を奏して執行猶予が付される事例も存在します。
  • 同時に、検察官側が量刑不当を理由に控訴する可能性がある点には注意が必要です。

4. 本文の真偽

  1. 「執行猶予期間終了後の再犯は、実刑になることが多い」
    • 正しい。量刑実務において「短い間隔での再犯」は一般に厳しく扱われる。
  2. 「しかし、法律上再度の執行猶予を付すことは可能であり、情状弁護を尽くせば執行猶予を獲得できる余地がある」
    • 正しい。刑法25条1項・2項の規定上、絶対に実刑というわけではない。判例論・実務でも、そのような稀な事例が紹介されている。
  3. 「改正法の影響や、更生・依存症治療プログラムの進展によって、裁判所が社会内処遇を選択する事例も増えてきている」
    • 正しい。最近の傾向として再犯防止や治療的視点を重視する動きがある。

従って、本文章の内容は刑事実務上正しいと評価できます。


結論

  • 本文は「執行猶予期間が満了してからの再犯でも、実刑が多いが絶対ではなく、情状弁護次第で執行猶予がつく可能性がある」という旨を解説しており、日本の刑法及び量刑実務の現状に合致する真実性の高い内容といえます。