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薬院法律事務所

刑事弁護

あおり運転と暴行罪等の適用(月刊交通2018年2月号)


2018年07月20日ニュース

あおり運転の問題については、月刊交通2018年2月号に特集がありました。

http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/kotsu/201802/

『いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処について』警察庁交通局交通指導課課長補佐 安藤英樹

この中では「暴行罪等の適用を念頭に置いた捜査の推進」が言われており、東京高裁昭和50年4月15日が挙げられています。同裁判例では、「いわゆる幅寄せという目的をもつて、他の車両を追い越しながら、故意に自車をその車両に著しく接近させれば、その結果として、自己の運転方法の確実さを失うことによるとか、相手車両の運転者をしてその運転方法に支障をもたらすことなどにより、それが相手方に対する交通上の危険につながることは明白で、右のような状況下における幅寄せの所為は、刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である」としています。

近時の具体的事例として、平成29年10月24日に暴行罪で通常逮捕した事例があるそうです。今日から、国選弁護人がすべての勾留事件でつけられることになったので、そういう事例も来るかもしれません。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180601-00000010-jij-soci