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薬院法律事務所

刑事弁護

たき火をしていたら、警察から廃棄物処理法違反といわれたという相談(刑事弁護)


2021年11月07日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、先日、自宅の庭で廃材をたき火で燃やしていたところ、誰かが通報したのか警察が来ました。警察から「廃棄物処理法違反」と言われているのですが、たき火をしていてそのようなことを言われたことは初めてです。納得ができないのですが、私は処罰されるのでしょうか。

A、基本的には廃棄物処理法違反になると考えられます。もっとも、弁護活動次第で、立件や起訴を免れる可能性はあるでしょう。

 

【解説】

たき火については、昔は日常生活で良く見られるものでしたが、近時は取締りが厳しくなっています。

 

廃棄物処理法では次の通りの定めがあります。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止) 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

施行令では次のとおり定めています。

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却) 第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300_20200401_501CO0000000039

 

以下は、chatGPTで出力した解説です。

 

1. 廃棄物処理法の基本的な考え方
廃棄物処理法は、廃棄物の適正な処理や清潔な生活環境の確保を目的とした法律です。この法律では、「廃棄物をみだりに捨ててはならない」「廃棄物を適正に処理しなければならない」と定めており、処理の方法としては、焼却する場合でも基準を満たした焼却炉を使用することなどが原則となっています。

廃棄物処理法 第16条の2
何人も、みだりに廃棄物を焼却してはならない。
ただし、同条以下で例外規定が列挙されており、一定の要件を満たす場合に限り、屋外焼却が認められるケースがあります。

2. 「野焼き」による廃棄物処理が禁止される理由
(1) 環境汚染・悪臭・煙害などの問題
ごみをむやみに焼却すると、有害物質(ダイオキシンなど)の発生や、周囲への煙・悪臭によって大気汚染や住民の迷惑が生じます。廃棄物処理法は、こうした環境や健康被害の防止を大きな目的の一つとしています。

(2) 正式な焼却施設以外での焼却は違法となる原則
廃棄物を焼却する場合には、法的基準を満たした焼却炉(ダイオキシン抑制措置などの排ガス基準を満たす装置)を使用しなければなりません。野外で燃やすのは当然ながらこの基準を満たしにくく、原則として禁止されています。

3. 「たき火」の何が問題になるのか
(1) 「たき火」と「廃棄物の焼却」の区別
単なるキャンプファイヤーやアウトドア料理の焚き火
焚き火を暖をとるため、あるいはバーベキューなどの「調理目的」で燃やす場合は、廃棄物焼却とはみなされないケースもあります。
家庭ごみや落ち葉、伐採枝などを焚き火で処理する場合
これらは「生活廃棄物」や「一般廃棄物」に該当します。廃棄物処理法に基づいて自治体が収集・処理を行うのが原則であり、自己判断で燃やして処理するのは違法となるおそれがあります。
(2) 例外規定はあるが制限が多い
廃棄物処理法上、以下のような特別な場合には「野焼き」が認められることがありますが、あくまで厳格に運用される例外です。

周辺住民の生活環境に影響を与えない農業活動のための焼却
(例えば、畑の病害虫駆除のために枯草等を焼却するとき)
祭礼その他、地域の慣習行事や宗教行事でのやむを得ない焼却
(例えば「どんど焼き」など)
暖房や炊事目的の焚き火、キャンプなど、社会通念上やむを得ない範囲の屋外燃焼
(ただし周囲に迷惑や公害被害をもたらせば問題になる)
つまり、「焚き火が常に違法」というわけではないものの、廃棄物処理の手段として「ごみを焼く」ための焚き火は基本的に認められておらず、「落ち葉炊き」や「庭の雑草を焼却」するなども例外的なケースでない限り、廃棄物処理法違反にあたる可能性が高いのです。

4. 違反するとどうなるか
廃棄物処理法に違反して、屋外焼却(野焼き)を行った場合、罰金や懲役などの刑事処分が科される場合があります。特に、周囲に甚大な煙害や火災を引き起こした場合には、さらに消防法や刑法(失火罪など)が適用されるリスクもあります。

5. まとめ
廃棄物処理法違反
「廃棄物を適切に処理しなければならない」「むやみに焼いてはいけない」というルールに違反するため、たき火でごみを燃やすのは原則として違法。
例外はあるが厳格
農業上やむを得ない場合や、祭礼・行事などの伝統的な場面に限り例外的に許容されているが、あくまで“やむを得ない状況”かつ近隣に迷惑をかけない前提でしか認められない。
周囲への迷惑や安全管理も重要
焚き火は煙や臭い、火災の危険も伴うため、法令以外の面でもトラブルの原因となりやすい。
ワンポイント
「家庭ごみをついでに焚き火で燃やした」→ ほぼ違法のリスク
「キャンプ場での焚き火台による調理や暖を取る行為」→ 廃棄物処理法違反には該当しにくいが、施設ルール・防火ルールを守る必要あり
「地域行事で少量の雑木を燃やす」→ 条件次第で例外規定の範囲となるケースあり(自治体の許可や消防への届出が必要な場合も)
たき火自体が一概に「すべて禁止」とされるわけではありませんが、「廃棄物を処理する(燃やす)手段としての焚き火」は、廃棄物処理法の趣旨に反しており違法となることが多い点に留意しましょう。自治体によっては、環境美化条例や火気使用制限など、さらに厳しい独自の規制が設けられている場合もありますので、ご自身の地域のルールをあらためて確認することが大切です。

「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」といえるかが問題になるのですが、これは容易に判断できることではありません。廃棄物処理法に詳しい弁護士に相談すべきです。

 

【参考文献】

 

刑事実務研究会編『執務資料 擬律判断 第一線捜査官のための刑法・特別法の手引』(東京法令出版,2020年3月)294頁

【(1) 「焼却」については、特に、比較的少量の焼却の場合には、たき火等に当たり、廃掃法施行令14条5号の例外事由に当たるとの弁解が出ることが考えられる。
この点は、前記1(1)④イ (293頁参照)記載のとおり、生活環境に有害な影響を与えるがい然性から判断すべきと考えられ、そうすると、生活環境に対する影響との観点から、煙がどれくらいまで立ち上がって、 どれくらい広がったか、焦げた臭いはどの程度離れた地点でも感じられたか等の生活環境に対する有害な影響を基礎付ける具体的事実の証拠化をしておくことが必要である。】

 

生活経済事犯研究会編著『事例付生活経済事犯捜査ハンドブック〔第6版〕』(立花書房,2021年4月)229頁

【○風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例~「どんど焼き」等の地域の行事における不要となった門松, しめ縄等の木くず,紙くず等の焼却
○農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例~農業者が行う稲わら*等の焼却
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例~たき火, キャンプファイヤー等を行う際の木くず,廃材等の焼却

* 地域によっては,罰則はないものの,稲わら等の焼却を禁止する条例を制定している自治体もある。】

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3691

 

島本元気「最新判例解説第50回 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における廃棄物の焼却禁止の除外事由の解釈を示すなどした事例 東京高裁令和2年8月20日判決(上告棄却・確定)」捜査研究2021年1月号(843号)

12頁

【本判決は,施行令14条5号該当性について, 周辺環境に及ぼす影響の程度及び焼却の規模に関する具体的事実関係を踏まえて判断しているところ,その当てはめの内容を踏まえると, 同号該当性判断に当たっては,①犯行現場周辺の状況,②焼却の態様,③焼却に係る廃棄物の量,④煙の発生状況等が事実認定上の着目点になるものと思われ,参考になる。
そして,本判決の内容を踏まえると,本件のような除外事由が主張され得る事案に接した捜査官としては,実況見分等を通じて,犯行場所周辺の状況や焼却の態様・規模などの基本的な事実関係を明らかにするとともに,通報者, 目撃者又は現場に臨場した警察官の供述等により煙の排出状況やにおいの発生状況を証拠化することが有益であることを念頭に置く必要があろう。】

https://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/202101/

 

今井康介「28廃棄物処理法16条の2にいう「焼却」の意義 仙台高判平成22年6月1日高刑速(平22)号267頁」高橋則夫・松原芳博編『判例特別刑法[第2集]』(日本評論社,2015年7月)283頁

【廃棄物処理法16条の2第3号は、焼却禁止の例外事由として「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令が定めるもの」をあげ、それを受けて廃棄物処理法施行令14条5号では、「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」を定めている。
この例外規定の点について、本判決は、形式的に、「たき火その他日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却」にあたらないとするのではなく、実質にまで踏み込んだ認定をしている。具体的な認定としては、本件焼却が、約1.1キログラムと少量であるものの、たき火その他日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却ではないとした上で、白煙が立ち上った点、本件現場付近に臭いが漂った点を認定している。つまり、廃棄物の燃焼状況、及び、焼却した後の状況、現場周辺の状況を認定している。このような認定が、極めて重要な理由は、以下のような、不法焼却罪の背景にある。
廃棄物処理法は、2000年改正により、野外焼却を直罰として禁止した(12)。それ以前から屋外焼却は大きな問題とされていたが、野焼きには、その実行者、目的、規模等において様々な態様があり、一律に刑罰を科すことについては実態上困難であると考えられていたため、行政命令前置主義が貫かれていた。しかし、増加する野外焼却を止めることはできなかったため(13)、直罰として立法されたのである(14)。
しかし、直罰とされても、警察実務においては、どのような証拠を収集すべきか、先例が少ないことも相まって、必ずしも明らかでなかった。また、本件のように燃やした廃材が、約1.1キログラムと、さほど多くない場合でも、焼却禁止の例外規定が適用されず、起訴が可能なのか、明らかでなかった。そのような状況の中で下された本判決は、警察実務の収集すべき証拠を明らかにするという意味で、大きな意義が認められよう(15)】

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/6879.html

 

吉田誠治『新版補訂5版 記載例中心 事件送致の手引』(東京法令出版,2019年6月)462頁

【本件のような不法投棄事案では, これが廃棄物による生活環境の清潔さを破壊するという観点から,投棄した廃棄物の種類(環境破壊のおそれの強い廃棄物であるかなど) ・量,付近環境への具体的影響の有無不法投棄の動機・理由,投棄した場所(自己の所有地や河川内ではないかなど),投棄の方法(原状回復の容易性など),検挙後の原状回復の有無同種前科・前歴の有無等が情状として重要となる。】