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薬院法律事務所

企業法務

セクハラ行為により不倫した場合の損害賠償請求


2019年01月18日労働事件

不貞行為の相手方が、不貞行為を持ちかけてきた相手に対してセクハラを理由として損害賠償請求が出来るかという問題。

最近は色々な事例があります。強いられた性関係ですので、不倫だからといって慰謝料請求が出来ないというものではないです。

平成24年6月13日/東京地方裁判所/民事第19部/判決/平成22年(ワ)41862号
判例ID
28182394
著名事件名
X社事件
事件名
損害賠償請求事件
裁判結果
一部認容、一部棄却
出典
労働経済判例速報2153号3頁

「第2 事案の概要
本件は、被告X社(以下「被告会社」という。)の従業員であった原告が、直属の上司であった被告B(以下「被告B」という。)から継続的にセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け、これによる職場環境の悪化及び心身の不調によって休職を余儀なくされ、退職に追い込まれたと主張して、被告Bに対して不法行為(民法709条)に基づいて、被告会社に対して使用者責任(民法715条)または職場環境整備義務違反を理由とする債務不履行に基づいて損害賠償を求める事案と、原告が被告会社に対して、被告会社が適切な事後措置を怠ったとして、事後措置義務違反を理由とする不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償を求める事案である。
1 前提事実(以下の事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨及び掲記の証拠により容易に認められる。)
(1) 当事者
ア 原告(昭和44年○月○日生)は、平成20年4月1日、被告会社と労働契約を締結し、被告会社の葬祭事業部に配属され、被告会社が運営する葬儀場「S板橋ホール」(以下「Sホール」という。)等において、斎場の運営、営業業務等に従事していた。
原告は、平成3年頃、前夫と結婚し、前夫が経営するジュエリーショップで事務職の仕事をしていたが、平成16年頃から前夫と別居し、平成21年10月に正式に離婚した(証拠略)。原告は、前夫との間にもうけた長男(平成5年○月生)と長女(平成8年○月生)を養育看護している。
イ 被告B(昭和35年○月○日生)は、既婚男性であり、被告会社の代表取締役と親戚関係にあって、被告会社の葬祭事業部統括本部長の職にあった。
ウ 被告会社は、葬祭事業等を業とする株式会社であり、葬祭事業部においてSホールの管理運営を担当している(書証略)。Sホールに所属する従業員は10ないし15名程度であった。」

「 b この点、被告Bは、原告が被告Bとの結婚を望み、平成21年2月ないし3月頃、一緒に住みたいと言ってきたが、被告Bは離婚は考えていなかったため、断ったところ、原告は「私は2番目はいやだ。」と言って、被告Bに結婚を迫り、その後、ラブホテルやドライブに行くことはなくなったが、一緒に食事をする関係は続いたと主張する。
確かに、原告は、被告Bに対して、「2番目の女は嫌だ」などと発言したことは認められ、かかる発言は、結婚をしてくれないのであれば、不倫関係を解消したいという気持ちを窺わせる発言といえる。
しかしながら、原告が「2番目の女は嫌だ」と発言した状況は、被告Bからの性的な接触を拒絶する口実としてなされたものと思われるし(書証略)、その他の機会における発言もその前後状況は定かではないから、かかる発言の存在だけをもって、原告が被告Bとの結婚を望んでいたと直ちにいえるものではない。また、原告が被告会社に入社して以降、原告と被告Bとの関係は、通常の男女間において恋愛関係を醸成させるような出来事もなく、当時被告Bは妻子のある男性で、普段から性的な発言をしたり、粗暴な言葉使いをしている者であり(証拠略)、原告が被告Bに対して好意を寄せるだけの理由は特に見あたらない。
以上からすると、被告Bの供述は信用できない。」

※参考

最高裁昭和44年9月26日民集23巻9号1721頁
〔判決要旨〕
女性が、男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても、情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の情交関係を結んだ動機、詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰藉料請求は、許される

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54096

※近時の高額認容事例。800万円。

平成29年4月12日/東京高等裁判所/第11民事部/判決/平成28年(ネ)3224号
判例ID
28253657
著名事件名
航空自衛隊自衛官(セクハラ)事件
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判結果
原判決変更自判
上訴等
上告、上告受理申立て
出典
労働判例1162号9頁

「採用試験の発表前の平成22年10月2日の夜、第1審被告は、第1審原告に対し、「非常勤採用試験の合格者選考をしている最中だ。」と言い、同月7日に映画に誘った。第1審原告は、F島で強引にキスしてきた第1審被告を嫌悪していたが、断れば非常勤隊員採用試験で不利に扱われるのではないかと考え、やむを得ず映画に行くことにした。
採用試験の合否発表前の同月7日、第1審被告の指示により、第1審原告の自動車に二人で乗って、A市内の映画館へ行き、映画を鑑賞した。映画鑑賞後、第1審被告は、第1審原告から自宅や車の鍵を束ねたホルダーを受け取り、「ドライブに付き合え。」と言って、第1審原告の自動車を運転し始めた。第1審被告は、A市郊外のラブホテルへ向けて運転した。第1審原告は、車がラブホテルに近付いていくのを見て、「やめてください。帰りましょう。ホテルへ行くのは嫌です。」と言ったが、第1審被告は構わずラブホテル内の駐車場に駐車した。第1審被告は、第1審原告の手を強く引くなどしてラブホテルの客室に入り、第1審原告と性交した。第1審原告は、最初は強く拒否していたが、第1審被告が止めようとしないので、恐怖で精神的に弱り、泣き出して、物理的な抵抗をする力が出せなくなった。」

セクハラにより不倫した者は損害賠償責任を負うか?