セルフレジで商品の一部を精算せずに立ち去ったという相談(万引き、刑事弁護)
2024年12月16日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は東京都町田市に住んでいます。深夜、コンビニで買い物をしていたのですが、店員さんが眠そうにしているのを見て、もしかしたらこのまま精算をしなくてもバレないかもしれないと思い、商品の一部を精算せずに持ち去りました。バレて警察が来ないかドキドキしているのですが、どうするべきでしょうか。
A、コンビニでは商品の在庫管理システムがありますし、セルフレジには防犯カメラが設置されていますので、バレる可能性は十分あると思います。実務的には、再度来店したタイミングで通報されるということもありますし、カードなどを使っている場合はそこから辿られることもあります。店への謝罪と弁償をした方がいいこともあると思います。弁護士の面談相談を受けられてください。
【解説】
セルフレジが一般的になりましたが、通常の万引きに比べて心理的ハードルが下がるため、万引きをする人は増えているのではないかと推測しています。セルフレジでの万引き行為については、防犯カメラが設置されていますので、通常の万引きより発覚しやすいと思った方がいいです。自首かお店への謝罪か、いずれにしても放置することはお勧めできません。弁護士の面談相談を受けられて下さい。
刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
(窃盗)
第二百三十五条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下では,ご提示いただいた**「セルフレジで商品の一部を精算せずに立ち去ったという架空の相談事例」の内容や,引用されている刑法の条文などが「事実として正しいかどうか」という観点から検討します。結論としては,「事例自体は架空の設定であり,実在しない相談事案」ですが,セルフレジにおける万引き(窃盗)に関する法的リスクや防犯上の事情については,刑法や一般的な店舗の管理体制から見ておおむね正しい情報**と考えられます。
1. 架空の相談内容(事例設定)について
まず,冒頭に
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
と明示されています。したがって,このQ&A形式の相談内容は,実在の人物・店舗などの具体例ではなく,あくまでも「想定されるケース」を示すものです。よって「この事例が実際に起こったのかどうか」という真偽については問題になりません。
2. 刑法上の窃盗罪の規定
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
コンビニやスーパーで会計をせずに商品を持ち去る行為は,典型的な「窃盗罪」に当たります。これは法律上も明確に犯罪とされており,「セルフレジで一部の商品を精算せずに持ち去る」行為も当然窃盗罪に該当することになります。
したがって,「こうした行為が万引き(窃盗)として警察に通報される可能性がある」という解説は,事実として正しいです。
3. セルフレジにおける防犯体制や在庫管理
本文中で言及されているように,近年はセルフレジを導入している店舗が増えており,その一方で
- 防犯カメラが設置されている
- 在庫管理システムで商品数量をチェックしている
- カード払いの場合,個人の特定が容易になる
といった事情があり,**「意外とセルフレジのほうが発覚しやすい」**とされることは十分あり得る話です。
実際,セルフレジの映像監視システムや,店員が遠隔でモニターを確認しているケースも増えているため,昔ながらの「店内での万引き」よりも痕跡が残りやすい可能性があります。
本文でも「再度来店したタイミングで通報されることがある」「カードから足が付く場合がある」という解説がありますが,これらはいずれも店舗防犯や捜査実務において現実に起こり得る方法です。よって,この部分も事実として誤りとはいえません。
4. 対応方法(自首・謝罪・弁償など)に関する記載
- 放置しておくと後から警察が来る可能性がある
- お店に謝罪・弁償し,和解を試みる場合がある
- 弁護士の面談相談を受けるべき
といったアドバイスも,一般的に窃盗事件(万引き)が問題になったときの対応として妥当な内容です。ただし,具体的な対応についてはケースバイケースなので,本文でも「弁護士に面談相談を」と述べられているのは当然でしょう。
5. 総合評価:記事内容の真偽
- 「事例そのもの」は架空設定:実際の事件例ではなく,想定された万引き相談事例であるため,「この事件が本当にあったかどうか」という点は問えません。
- 「セルフレジで万引き→窃盗罪」の解説は適切:刑法235条に照らして,商品を持ち去る行為が犯罪であるという理解は正しいです。
- 「防犯カメラや在庫管理で発覚するリスクがある」等の店舗防犯体制に関する解説も,現実としてもっともらしい:店舗のセキュリティ強化に伴い,万引きの発覚ルートが多様化していることは事実です。
- 「店への謝罪や弁償,自首の選択などを含め,弁護士相談が推奨される」旨のコメントも概ね妥当です。
結論として,今回のQ&A記事は,「万引きの法的リスクや防犯体制に関する情報」としては十分に正しい内容であり,利用者が参考にする上で虚偽や誤解を生むような点は見当たりません。
まとめ
- 相談事例自体は「架空のケース」として書かれており,その真偽を問題にするものではありません。
- **「セルフレジで一部商品を精算せずに持ち去る」→「窃盗罪に当たる」**という解説は刑法上適切です。
- 防犯カメラ・在庫管理やクレジットカード情報による追跡,後日の検挙などの可能性があるという指摘も事実に即しており,「いずれにせよ放置はお勧めできない」というアドバイスは合理的といえます。
以上の点から,本件記事は「法律解説」としておおむね真実に即した内容であると評価できます。