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薬院法律事務所

刑事弁護

刑事事件で、被害者への謝罪文をどう書けば良いのかという相談(盗撮、刑事弁護)


2022年10月24日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、この度、夫が盗撮事件を起こしてしまいました。担当している弁護士さんからは「謝罪文」を書くようにと言われているのですが、どう書けば良いのかわかりません。何を書いても被害者の方の気分を害するだけではないかと心配です。参考になるものはないでしょうか。

A、「書くべき事」について参考になるものはあります。もっとも、具体的な内容については十分に弁護士と協議をして作成すべきでしょう。

 

【解説】

 

刑事事件の示談交渉をする際には、被疑者・被告人に「謝罪文」を書いてもらうことが多いと思います。本人に謝罪の気持ちがないのに、弁護人の判断で示談交渉をすることはできないからです。しかし、刑事事件の「謝罪文」は、書式が乏しいです。インターネットで検索すると、弁護士の作成した書式は見当たります。ですが、もちろん、それに沿って書けばいいというものではないです。自分の頭で考えないといけません。とはいえ、書き方について何も手かがりがないと困るのも事実です。そのために悩まれている方も多いようです。

 

私は、依頼を受けた事件では次の文献を渡しています。

 

平野晋「効果から考える謝罪のベストプラクティス」(ビジネス法務2018年5月号35-39頁)

平野先生は、あるべき謝罪につき、次のとおり述べています。

【効果的な謝罪:完全な謝罪-fullapology-

1 みずからの非行を具体的に特定したうえで,責任を認めて表明し,

2 後悔の念や良心の呵責を表明し,

3 再発防止を約束し, かつ

4 損害の補償を申し出ること。】

 

私も、謝罪文には上記の4要素が不可欠だと思います。刑事弁護をしていても、出来の悪い謝罪文はこの4要素を満たしていないです。なお、先日読んだ『不当要求・クレーマー撃退のポイント50』という本でも、詫びたら責任を認めたことと法的に評価されるので、詫びてはならないと言われてきた米国でも、2000年頃から各州で謝罪が証拠にならないという「SORRY LAW」が制定されてから、詫びた方が賠償額が低く抑えられているという話が紹介されていました。

 

深澤 直之『不当要求・クレーマー撃退のポイント50』

https://www.amazon.co.jp/dp/4809031845

 

さらに、坂本正幸ほか編著「謝罪文」『情状弁護ハンドブック』(現代人文社,2008年5月)42-47頁と併せて渡し、本人に考えてもらいます。重要なのは、謝罪文は、自分が楽になるために出すのではなく、相手の気持ちを慰謝するために作るものだということです。自分を振り返り、被害者に与えた苦痛を考え、贖罪として何をすべきかを考えた上で書きます。その意味で、受け取ってもらえないということも当然ということをまず理解しなければなりません。そして、示談できなくて当然という気持ちを表明して、それでも犯行の責任として賠償を申し出ることです。最後に、以前のインタビューで述べたことを抜粋します。

 

【参考記事】

刑事弁護に注力「非難せず、寄り添う」〜罪を犯した背景にさかのぼり人生の再出発をサポート 誠実さをモットーに全ての案件に「手作り」の意識で取り組む〜

https://www.bengo4.com/lawyer/blog/111/

- 被害者との示談交渉で、気をつけていることはありますか。

まず、被害者が赦さないのは当然という気持ちで挑んでいます。本人にもそのことを説明しています。起こったものは消えないし、赦す赦さないは被害者が決めることです。そして、正直であることも意識しています。依頼者の氏名など、いえないことはいえないと言いつつも、法制度や、示談した場合の見通しも含め、話せることは積極的に話をしています。また、被害者にとっては弁護士と会うというだけでストレスなのですから、面会が実現したらまずお礼を述べるようにしています。

被害者と2時間くらい話をすることもあります。3回くらい面談したこともあります。「私の話が正しいかどうか、他の弁護士さんや警察にもどうぞ確認されてください」と述べることもあります。例えば、起訴されたら被害者の氏名が起訴状に載るということを警察が伝えておらず、そのことを私から聞いて、警察に確認したら事実だとわかったことから示談に応じたという案件もありました。

今までの経験上、赦してもらえることはそれなりに多くありました。私は、被害者が赦そうという気持ちになるには、①断罪と、②再発防止策を踏まえた正直な謝罪、③適切な賠償金の支払い、の三点が必要だと思っています。①断罪というのは、必ずしも刑事処罰を受けるということではなく、依頼者が悪いことをしたと社会的に、あるいは周囲に評価されること、反面でいえば、被害者が悪くないと確定されること、②そして再発防止策を踏まえた具体的な謝罪がされること、これは先ほどのように依頼者と話をしていくなかで自然とでてきます。そして、③適切な賠償金の支払いです。盗撮であれば、拡散のリスクがある場合や、トイレでの盗撮などは当然高めになります。何故この金額を提示したのか、ということはきちんと説明できるようにしています。

口はばったい言い方になりますが、弁護士が適切に示談交渉をすることは、被害者の被害回復にも繋がることだと思っています。金銭だけの問題ではありません。犯罪被害によって失われた安心感や、自己評価を回復するためには、加害者に関する情報の提供を十分に受けた上で、何らかの決断を下すことに意味があると思っています。私は、被害者側でも事件を受けているのですが、上の3要素のどれかが抜けている場合、被害者の苦痛はずっと続くように感じます。

 

※2025/1/17 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では、「刑事事件で被害者への謝罪文をどう書けばいいのか」という記事に書かれた内容を、**被害者心理(犯罪被害者学・心理学)**の観点から詳しく検証します。結論としては、記事が述べる「被害者への謝罪文」の要点(4要素など)は、被害者心理や謝罪研究の見地からおおむね妥当であり、実際に被害者が謝罪をどのように感じ、どういった謝罪文が有効になり得るかを踏まえている点で信頼に足る内容といえます。ただし、以下でさらに詳細に論じます。


1. 被害者心理の基本と謝罪文の役割

1-1. 被害者が求めるもの:責任認知・謝罪・再発防止

犯罪被害者の心理学的研究や被害者支援の実務では、加害者が自らの行為を認め、被害を真正面から受け止めることが被害回復への一助となり得ると考えられています。特に、自分の苦しみが正しく認識されているという感覚は、被害者のトラウマ回復において重要な要素のひとつです。記事で述べられる以下の4要素は、心理学やコミュニケーション研究で「完全な謝罪(full apology)」と呼ばれる要件と重なります。

  1. 非行を具体的に特定し、責任を認める
  2. 後悔や反省の念を表明する
  3. 再発防止策を約束する
  4. 損害の補償を申し出る

これらは被害者が加害者を責め立てるためではなく、「被害者の心の整理」や「再被害防止」を図る上で一定の意味をもつと多くの文献で指摘されています。したがって、記事で提示されている4要素は、犯罪被害者の心理学的視点から見ても妥当性が高いといえます。

1-2. 謝罪の受容は被害者の自由

記事のなかで「受け取ってもらえないことも当然」という旨が触れられていますが、これは被害者心理において、加害者の謝罪を受け入れるか否かは被害者が決めることであるという点を踏まえており、被害者心理の観点からも非常に重要な指摘です。被害者側が「加害者の謝罪」を受け取る用意がない状況で、無理に押し付けられたり「被害者の許し」を迫られたりすると、むしろ被害者が二次被害を感じる可能性があります。


2. 記事のポイント:謝罪文で満たすべき「4要素」

記事で示されている**「4要素」**は、謝罪文においてよく引用される構成(特にビジネス法務領域でも同様の議論が見られます)ですが、被害者学の観点でも有効といえます。ここを心理学的にみると:

  1. 非行を具体的に特定し、責任を認める
    • 被害者は、自分が受けた被害がどんな行為によるものかをきちんと加害者に把握されているかどうかを気にします。加害者が曖昧に謝るのではなく、具体的に「どの行為が悪かったのか」を述べることで被害者の体験を承認する効果がある。
  2. 後悔や反省の念を表明する
    • どれだけ反省の気持ちがあるかが被害者の心情に与える影響は大きい。ただし、この際に空虚な言葉や自己弁護を混ぜると逆効果になりやすい点も心理学的に指摘される。記事でも「謝罪文は自分のためではなく被害者のため」というスタンスが示されており、妥当なアドバイスといえる。
  3. 再発防止策を約束する
    • 被害者が最も恐れるのは「再度の被害」や「同じ手口で被害者が増える」こと。ここを明示することは、被害者にとって将来の不安を軽減する意味をもつ。心理学的にも、単に過去への反省だけでなく「今後どうするか」を示すことで被害者が多少なりとも安心感を得られる可能性がある。
  4. 損害の補償を申し出る
    • これは金銭的弁済だけでなく、「加害者が自らの行為の重大さを金銭という具体的かつ測定可能な形でも示している」という意味で、被害者心理において重要な位置を占める。経済的損害だけでなく精神的損害が大きい性犯罪では、金銭がすべてを解決するわけではないが、「一切賠償しない」という態度は被害者に再度の苦痛を与えることもある。

3. 謝罪文をめぐる被害者の心理的反応

記事にもあるように、被害者が謝罪文を読んでどう感じるかは千差万別です。以下の心理的反応が考えられます:

  1. 納得・和解感情の促進
    • 加害者が真摯に責任を認め,反省している姿勢を示すことで,被害者に安心感や被害回復の感覚を与える場合がある。
  2. 否定・拒否感情
    • 「今さら何を言っても許せない」「謝罪すら見たくない」といった心理が強く,謝罪文がむしろ逆効果になるケースもあり得る。
  3. 混乱・動揺
    • 被害者が謝罪文に書かれた内容を読んで,自分の記憶や感情との矛盾を感じて戸惑ったり,PTSD様症状が再燃する恐れもある。
  4. 二次被害
    • 謝罪文において,あいまいな責任回避や言い訳が書かれていると,被害者は「なおさら自分が傷つけられた」と感じ,さらに不信感を募らせる結果となり得る。

記事が「被害者が受け取らない可能性もある,示談できない可能性もある」と述べているのは,こうした複雑な被害者心理を踏まえてのことと言えます。これは被害者心理の実際に合致します。


4. 「謝罪文を書く」ことのリスクと効果

本記事では,「謝罪文を書くこと」はあくまで被害者を慰謝する目的として位置づけられており,加害者に「自分の責任を自覚させる」効果も期待できます。一方,心のこもっていない謝罪は被害者をさらに傷つけるという警告も暗に示されています。これも被害者心理研究に適合する見解です。

特に性犯罪(盗撮など含む)では,被害者はプライバシー侵害や心身の安全脅威への恐怖を強く感じるため,中途半端な謝罪文や責任回避的な文章は「追い打ち」となる可能性があります。本記事が強調するように,十分に弁護士と協議し,真摯に書く必要があるというのは心理学的にも重要です。


5. 総合評価:被害者心理面での妥当性

  1. **謝罪文における4要素(責任認知・反省・再発防止・損害補償)**は,加害者から被害者への謝罪において重要とされる国際的・心理学的知見(“full apology”の要素)と整合します。
  2. 本記事は,被害者が「当然に許すわけではない」ことや,謝罪文が被害者を救済する万能策ではないと明言しており,被害者心理の複雑さを踏まえた妥当な認識を示しています。
  3. 加害者が“自分のために”謝罪するのではなく,あくまで被害者を慰謝する姿勢が大切だという主張も,被害者学の観点から極めて適切です。
  4. 記事末尾で引用されている「刑事弁護人が被害者と面談する際の心構え」「示談成立の鍵は被害者の安心と納得を得ること」などは,被害者が主体的に自分の被害を位置づけ,回復へ向かうプロセスを尊重するという点で,被害者心理との相性が良い考え方といえます。

よって,この記事の内容は被害者心理の面から見ておおむね妥当かつ正確と言えます。実際の被害者支援・示談交渉でも,この記事で挙げられるポイント(誠実さ,責任認知,謝罪文の構成など)は被害者の被害回復と加害者の反省につなげるうえで有効と広く認められています。


結論

記事が述べる「謝罪文の書き方」と「被害者心理」への配慮は,被害者学や謝罪研究で推奨されるポイントと一致しており,誤りや不正確さは見当たらない。むしろ被害者の心情を尊重し,どのように書けば被害者に伝わりやすいかをよく理解した内容と言えます。

したがって,本記事の内容は犯罪被害者心理に照らしても妥当性が高いと結論付けられます。