刑事事件の示談の際は「第三者行為の届出」の有無に要注意です
2019年09月26日読書メモ
加害者側で示談をするときは、被害者が第三者行為の届出をしているかどうかを気をつけないといけません。
若手弁護士向けの本に、被害者側の立場で、和解が困難にならないように特に説明しないで和解するという手法が選択肢に挙げられています。後で思いがけない請求が来て困る可能性があります。
京野哲也・林信行編『Q&A若手弁護士からの相談374問』(日本加除出版,2019年4月)354~355頁
【喧嘩で相手に殴られ怪我をしました。相手方に150万円を請求しましたが,相手方代理人との交渉の結果80万円での和解をする方向でまとまりそうです。治療については健康保険を適用し,第三者行為による傷病届を行っています。治療費が10万円ほどでした。追って,相手方に7割負担分が健康保険組合等から請求が行くのではないかと思いますが,これを相手方に説明する必要があるでしょうか。】
【本設問においても, 第三者行為の届出を行っていますので,健康保険組合等が後日,加害者である相手方に対して7割の負担分の費用を請求してくることと思われます。
被害者側の立場からすれば, 治療費の明細等を出していれば,健康保険を適用していることは把握できますし,本来第三者行為の届出を行うべきものですから,提出していることを当然の前提として,特に説明をしないで和解をすることも考えられます。ただし,後日相手方に求償請求がなされた際に,相手方から清算条項違反等を指摘される可能性があります。
他方, 第三者行為の届出を行ったことを相手方に和解前に説明した方が安全ではありますが, その場合, 80万円での和解が困難になる可能性も否定できません。
したがって,悩ましいところではありますが,依頼者に双方のメリット・デメリットを説明し,選択してもらうことがよいと思われます。】