同居の彼氏が大麻をやっていて、私も共同所持と疑われているという相談(刑事弁護、大麻)
2024年10月07日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は25歳で同い年の彼氏と同棲しています。福岡市内のアパートに住んでいるのですが、昨日、朝にいきなり警察が家宅捜索にきて、彼氏が大麻を購入しているということで部屋の中を見られました。私も彼も警察に行って尿検査を受け、私はもちろん陰性だったのですが、彼は陽性反応がでたそうです。彼はそのまま逮捕されました。私は良くわからないのですが、彼氏は大麻を吸うための道具も自宅に置いていたようです。彼氏とは「接見禁止」ということで会えていないのですが、国選弁護人さんの話では、彼は私は大麻をしていることを知らなかったと話しているそうです。実際にそうなのですが、警察から私も呼び出しを受けました。何を訊かれるのか不安です。断った方が良いのでしょうか。
A、国選弁護人の方に相談すべきと思いますが、基本的に事情聴取ということで呼ばれているだけだと思います。そのため、彼が黙秘をしているといったことでなければ、事情聴取に応じて特に問題はないと思います。ただ、もし取調べの際に「黙秘権」を告知されて、大麻の共同所持として疑われている場合には速やかに弁護士に相談すべきです。大麻事犯については、法定刑も引き上げられており、今後は警察がより厳格な対応をしてくることが予想されます。
【解説】
良くあるタイプの相談です。大麻については、大麻自体とそれを吸うための道具が家宅捜索で押収されることが多く、そうなると同居の家族は「知らなかったのか」と警察に訊かれることがあります。興味がないので知らないということは自然な話だと私は思いますが、警察としては「共同所持」ではないかと疑ってくることがあります。その場合は、積極的に共同所持でないことを主張していく必要があります。
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
厚生・労働2024年06月19日
大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正
~大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律~ 令和5年12月13日公布 法律第84号
法案の解説と国会審議
執筆者:木村歩
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3567820/
【(2)大麻等の施用等の禁止に関する規定・罰則の整備
① 大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置付けることで、大麻等の不正な施用についても、他の麻薬と同様に、同法の禁止規定及び罰則を適用する。
なお、大麻の不正な所持、譲渡し、譲受け、輸入等については、大麻取締法に規制及び罰則があったが、これらの規定を削除し、他の麻薬と同様に、「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法の規制及び罰則を適用する(これに伴い、法定刑も引上げ)。】
【参考文献】
小森榮『もう一歩踏み込んだ薬物事件の弁護術』(現代人文社,2012年6月)70頁
【生活の場を共有している夫婦や内縁関係でも、薬物はごくプライベートな所有物であり、互いの意識の中で「夫のもの」「妻のもの」という区別があることもありますが、その境界はとかくあいまいです。冒頭にまとめたように、覚せい剤の所持とは、「覚せい剤を物理的に直接把持することは必要ではないものの、その存在を認識してこれを管理し処分し得る状態にあることを要する」とされており、①その存在を認識していること、②管理し処分し得る状態にあること、が同時に満たされるとき、覚せい剤の所持が認められることになりますが、これを夫婦など生活の基盤を共有している問柄に当てはめるなら、居宅内の薬物は共有支配の場所に保管されているため、ほとんどのケースで、その存在は2人とも認識しています。】
http://www.genjin.jp/book/b276417.html
※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下の文章は、
「同居相手(彼氏)が大麻を所持していた事件で、彼氏だけでなく同居人である自分も“共同所持”として疑われる可能性がある。
ただし、実際に共同所持が成立するためには、大麻の存在を認識しており(認識要素)、かつ管理・処分し得る立場にあった(支配要素)といえなければならず、警察が証拠を集めて立件しようとする場合もある。
同居人が「知らなかった」のであれば、警察から事情聴取を受ける際、無理して応じないといった選択肢もあるが、国選弁護人など弁護士に早めに相談したうえで対応方針を決めることが望ましい。」
という趣旨の記述を含んでいます。結論として、これは日本の刑事実務および大麻取締法(今後は麻薬及び向精神薬取締法の特例を含む)に照らして正しいといえます。以下、詳細を解説します。
1. 大麻の「共同所持」とは
(1)所持罪の成立要件
- **大麻取締法違反(あるいは改正後は麻薬として罰せられる)**の場合、「所持」の成立には、
- 大麻の存在を認識していること(主観的要素)、
- 物理的支配または管理・処分が可能な状態(客観的要素)
が必要です。
- 「共同所持」とは、複数人が大麻を共同して支配している(使用や処分に関して事実上の支配権を有している)状態を指し、「誰のものかわからないが、同居人全員が知っていて自由に使える状況」などで成立しうると解釈されています。
(2)同居・夫婦・内縁などのケース
- 同居しているカップル・夫婦・家族などの場合、大麻が置かれていた場所(部屋)に同居人も自由に出入りできたか、日常的に認識していたかが争点になります。
- 「全く知らなかった」場合は共同所持成立が難しいですが、捜査機関は「知っていたのでは」と疑い、事情聴取を行うことがよくあります。
2. 本文の妥当性
(1)彼氏だけでなく同居人も警察から疑われる可能性
- 正しい。日本の捜査実務では、大麻が居住空間に存在すると、同居人も「認識・支配があったのでは」と疑われ、事情聴取を受けることが相当あります。
- もし同居人も大麻の存在を知っていれば、共同所持が成立し、共犯として立件される場合がありうる。
(2)「知らなかった」と主張すればよいのか
- 法的には「知らなかった(不知)」で共同所持は否定されますが、警察は「本当に知らなかったのか?」を詳しく追及します。家宅捜索で大麻吸引用具など発見されれば、「同居人が気づかなかったとは考えにくい」と捜査される場合がある。
- 弁護士に相談し、取調べでの対応(黙秘権行使・任意の供述)を慎重に判断する必要があります。
(3)事情聴取を断るかどうか
- 日本の刑事手続上、捜査機関からの事情聴取要請は任意ですから、原則として断ることも可能。ただし、捜査には協力する義務はありませんが、捜査機関が「非協力的」と判断すれば、逮捕・強制捜査に踏み切る可能性も否定できません。
- 本文が述べるように、弁護士(国選・私選)に早めに相談し、捜査協力の可否や黙秘権行使などを検討すべきであって、必ずしも「断った方がいい」「応じた方がいい」と一律には言えないという点は正しいです。
3. 今後の法改正で大麻が「麻薬」として扱われる可能性
- 本文で言及されるように、令和6年12月12日に施行予定の法改正(大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法の改正)によって、大麻の法定刑引き上げ・大麻等を麻薬扱いとする法整備が行われ、警察がより厳格な対応を取る見込みであるのは事実。
- 大麻に対する取り締まりが一層強化される以上、同居人の共同所持の立件リスクも高まるという見解は、実務的にも肯定されます。
4. 結論としての真偽評価
- 「同居人が彼氏の大麻所持を知らない場合でも、警察は共同所持を疑い捜査する」
- 正しい。具体的に共同所持が成立するかは証拠次第だが、疑われる可能性は十分ある。
- 「事情聴取を断るかどうかは弁護士に相談して判断することが望ましい」
- 正しい。取調べを受けるか否か、供述内容をどうするかは刑事弁護上の重要な問題。
- 「改正法で大麻が麻薬扱いとなり法定刑が引き上げられたため、警察が厳格化している」
- 正しい。今後大麻事犯に対する捜査がさらに厳しくなる可能性がある。
本文の内容は刑事実務上の見解と合致し、真実性が高いと言えます。
まとめ
- 本文は「大麻を所持していた同居人が逮捕され、自分も共同所持を疑われるケース」について、「事情聴取をどう対応すべきか」「彼氏が『彼女は知らなかった』と言っている」などを論じていますが、実務の取り扱いに沿った正確な説明です。
- よって、本文の記述は正しいと判断できます。