女性が加害者、男性が被害者となる強制性交等について 警察公論2018年2月号48頁~
2018年07月20日犯罪被害者
警察公論2018年2月号に具体例が書いていました。以下に要約した内容を掲載します。
男性の被害者側代理人となる場合には、国会図書館から取り寄せて、警察に提出すべき論文だと思います。警察公論や警察学論集、捜査研究に掲載されている検察官や警察幹部、裁判官の論文は、警察実務において重みのあるものとして取り扱われているようです。丸山嘉代検事のこの連載は実務的に非常に参考になりますので、他の回もお勧めします。
丸山嘉代「悩める現場の誌上事件相談室 第17回 検事!この事件、どうすればいいですか 第17回 強制わいせつ?それとも強制性交等?」
事案「若い青年の相談。数年前に年上の女性上司から「私に逆らうつもりならすぐに会社を辞めろ」などと怒鳴られて固まってしまい、無理矢理陰茎を口陰され、さらに性交されるという被害に遭ったというもの。」
検事の回答「改正前の法律が適用される。現行法であれば強制性交等にあたる。口腔性交と、性交。これまでも母親による息子に対する性犯罪を始めとして、女性による男性に対する性犯罪は、暗数も含めれば数多く存在していたといわれている。177条の暴行・脅迫については、被害者の抵抗が著しく困難になる程度のもので足り、抵抗が困難になったかどうかは、暴行又は脅迫の程度だけでなく、被害者の年齢、精神状態、犯人と被害者との関係、時間・場所等の様々な事情を考慮して判断されるもの。事案のように犯人が年上の上司として優越的な立場にあり、被害者もまだ年齢の若い青年であって抵抗しがたいなどの事情があれば、「会社を辞めろ」という程度でも、177条の脅迫にあたる場合がある。
また、性犯罪に直面した被害者がその恐怖や衝撃から体が凍り付いたようになり、抵抗できない状態になることは精神医学的観点からも指摘されている。その状態で口陰されれば、被害者の意思に反していても生理的に性交自体は可能となる。性交できたことのみをもって被害者の男性が同意していたと評価することは出来ない。」
※(56頁から引用)
【ところで,今回の回答では,男性が女性からの性行為の被害者になることを繰り返し強調してきましたが,捜査においてもその点に留意することが必要です。また,先ほどお伝えしたような,男性が男性からの性行為の被害者になる場合だけでなく,性的マイノリティの方が被害者になる場合があることにも留意する必要があります。この法律についての参議院法務委員会における附帯決議でも「強制性交等罪が被害者の性別を問わないものとなったことを踏まえ,被害の相談,捜査公判のあらゆる過程において,被害者となり得る男性や性的マイノリティに対して偏見に基づく不当な取扱いをしないことを,関係機関等に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること」という項目が入っています。
今回のご相談の事案には,改正前の刑法が適用されますが,ご紹介した附帯決議の趣旨,精神は,その犯罪がいつ発生したものであろうとも,これからの性犯罪の捜査に広く当てはまるものと思います。被害相談に来た青年も「男性である自分が女性からの被害に遭ったとは言い出しにくく泣き寝入りしていた」と言っていたそうですから,その心情を酌みながら捜査を進めていただければと思います。】
https://cir.nii.ac.jp/crid/1523951029770455808
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000395862-i12930729
※参考
今井將人「「刑法の一部を改正する法律」の概要(上)」警察公論2017年11月号10頁(15頁)
【また,今回の改正により強制性交等罪の客体については女性に限らないこととされたのであるから,顆型的に被害者の性別によって被害の重大性・悪質性に差があると考えるべきではなく,捜査上の取扱いについても留意する必要がある※9】
【※9 本法についての参議院法務委員会における附帯決犠(抜粋)
四 強制性交等罪が被害者の性別を問わないものとなったことを踏まえ,被害の相談,捜査, 公判のあらゆる過程において,被害者となり得る男性や性的マイノリティに対して偏見に碁づく不当な取扱いをしないことを,関係機関等に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること。】
性暴力被害者支援センター・ふくおか「被害にあった男性の方へ」
https://fukuoka-vs.net/savs/men.html
【男性・男の子も性暴力にあうことがあります
あなたが男性であっても、相手がどんな性別であっても、
あなたの同意なくからだに触れること、
性的接触をすることは性暴力です
勃起や射精は合意したという証ではありません
からだの自然な反応であり、あなたの気持ちとは無関係なのです
つらくなったり、だれかに話をきいてほしくなったら、
いつでもご相談ください】
※2025/1/16 chatGPT o1 pro に検証してもらいました。
以下では,ご提示いただいた**「女性が加害者・男性が被害者となる強制性交等事案」について解説した警察公論2018年2月号の内容**が,「実際の法改正や刑法177条(当時は強姦罪)・強制性交等罪(改正後177条)に照らして正しいかどうか」**を検討します。結論としては,記事に書かれている解説(「改正前は女性加害による男性被害は強姦罪に当たらず,改正後であれば強制性交等罪が成立しうる」「脅迫や暴行の程度は被害者の年齢・精神状態・犯人との関係などを考慮して認定される」等)は,2017年施行の刑法改正の趣旨やその後の実務運用に概ね即した正確な内容といえます。
1. 刑法改正前後の比較:女性加害・男性被害の扱い
1-1. 改正前の刑法(~2017年)
- **旧・強姦罪(刑法177条)**は,当時「被害者を女性に限る」という解釈で運用されていました。
- したがって,女性が加害者・男性が被害者のケースは旧177条の強姦罪には該当せず,強制わいせつ罪(刑法176条)でしか処罰されないとの理解が一般的でした(「姦淫」は女性を客体とする行為に限定される)。
1-2. 改正後の刑法(2017年施行)
- 2017年6月の刑法改正(通称「性犯罪規定の改正」)により,**強姦罪は「強制性交等罪」**として再編され,被害者の性別を問わず「暴行・脅迫により性交や口腔性交,肛門性交などを行った行為」が処罰対象に含まれることになりました。
- 改正後177条は,男性被害・女性加害の構図でも「強制性交等罪」が成立しうることが明文化され,口腔性交等も同様に処罰対象とされます。
2. 記事の指摘:
- 「改正前の法律が適用される時期に起きた事件」であれば,旧177条を前提とせざるを得ない。しかし,改正後の要件があれば本来は強制性交等罪に当たる行為でも,旧法では「強姦罪」に当たらず強制わいせつ罪止まりとなる可能性があった。
- 「脅迫・暴行の程度」の判断においては,被害者の年齢・精神状態・上下関係などを総合考慮し,“抵抗が著しく困難となる程度”かどうかを判断する。たとえば**「会社を辞めろ」と迫られ,精神的に圧迫されて抵抗しにくい状況**があれば脅迫に当たる可能性がある。
- 男性であっても女性加害による性被害が成立することが,改正後の法制や立法趣旨(参議院法務委員会附帯決議)から明確になっている。
- 被害者が男性の性被害は言い出しづらいという社会的状況があるため,捜査上も配慮が必要――これらのポイントも,改正後の運用や附帯決議の内容と合致している。
3. 実務上の評価
3-1. 「女性が男性を口腔性交した」行為の法的評価
- 改正前の刑法では**「強姦罪」が女性被害者を想定**していたため,このような事案は強制わいせつ罪(刑法176条)の範囲にとどまる可能性が高かった。
- 改正後は口腔性交も性交等に含まれ(刑法177条2項),かつ被害者の性別を問わなくなったため,同じ事案が「強制性交等罪」に該当し得る。
3-2. 暴行・脅迫の程度と「抵抗が著しく困難」
- 刑法177条で要求される「暴行又は脅迫」は,被害者が抵抗できない程度に達していれば足りる。記事が指摘するように,被害者の年齢や上下関係,心理的圧迫などを総合考慮するという実務は正確です。
3-3. 捜査上の留意点(男性・性的マイノリティ被害)
- 2017年の改正後,国会附帯決議でも「被害者が男性や性的マイノリティであっても,不当な偏見を排し適切に捜査・対応すること」が強調されました。記事中で引用される部分も,実際の立法資料や警察実務の注意点と合致します。
4. 総合評価:記事内容の真偽
- 記事で紹介された警察公論2018年2月号の論考は,性犯罪規定の改正点を踏まえ「女性加害・男性被害」の場合でも強制性交等罪が成立し得ることを解説している。
- 旧法では対応が不十分だった事案が,新法で適切に処罰できるようになったという点は実際の法改正要旨と整合する。
- 「脅迫や暴行の認定においては,被害者の状況・心理状態を総合的に考慮すべき」とする説明も判例・学説と一致する。
- 性被害者が男性の場合の捜査上の偏見排除を強調している点も,参議院法務委員会の附帯決議やその後の指針に沿った正確な解釈である。
したがって,本文に記載の内容は,実際の刑法改正や警察実務の指針・裁判例に照らしておおむね正確であり,誤りや虚偽は見当たりません。
まとめ
- 改正前(~2017年)の刑法では女性加害・男性被害のケースは「強姦罪」に当たらず,強制わいせつ罪等の適用にとどまる可能性が大きかった。
- 改正後の刑法(2017年施行)では被害者の性別を問わず性交(口腔性交・肛門性交含む)を強要する行為が「強制性交等罪」として処罰対象になり得る。
- 「暴行・脅迫」の程度は被害者側の状況,犯人との関係や圧力の強さによって判断される。
- 男性被害や性的マイノリティ被害があることに留意し,不当な偏見なく捜査を行う必要がある――という記事の主張は法改正の趣旨にも合致する。
結論:本文記事の内容は,2017年の刑法改正後の強制性交等罪に関する理解や捜査実務の留意点について正しく説明しており,「真偽」を問うと真実かつ妥当な内容と評価できます。