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薬院法律事務所

刑事弁護

女性が加害者、男性が被害者となる強制性交等について 警察公論2018年2月号


2018年07月20日読書メモ

警察公論2018年2月号に具体例が書いていました。

「悩める現場の誌上事件相談室 検事!この事件、どうすればいいですか 第17回 強制わいせつ?それとも強制性交等?」法務省大臣官房付前東京地方検察庁刑事部部長 丸山嘉代

事案「若い青年の相談。数年前に年上の女性上司から「私に逆らうつもりならすぐに会社を辞めろ」などと怒鳴られて固まってしまい、無理矢理陰茎を口陰され、さらに性交されるという被害に遭ったというもの。」

検事の回答「改正前の法律が適用される。現行法であれば強制性交等にあたる。口腔性交と、性交。これまでも母親による息子に対する性犯罪を始めとして、女性による男性に対する性犯罪は、暗数も含めれば数多く存在していたといわれている。177条の暴行・脅迫については、被害者の抵抗が著しく困難になる程度のもので足り、抵抗が困難になったかどうかは、暴行又は脅迫の程度だけでなく、被害者の年齢、精神状態、犯人と被害者との関係、時間・場所等の様々な事情を考慮して判断されるもの。事案のように犯人が年上の上司として優越的な立場にあり、被害者もまだ年齢の若い青年であって抵抗しがたいなどの事情があれば、「会社を辞めろ」という程度でも、177条の脅迫にあたる場合がある。
また、性犯罪に直面した被害者がその恐怖や衝撃から体が凍り付いたようになり、抵抗できない状態になることは精神医学的観点からも指摘されている。その状態で口陰されれば、被害者の意思に反していても性交自体は可能となる。性交できたことのみをもって被害者の男性が同意していたと評価することは出来ない。」

実際には男性被害者の事案は取り締まられないかと思っていましたが、こういう現場向けの雑誌でも取り上げられているということは、実際の検挙事例も出てくるかもしれません。セクハラ事案などで参考になりそうです。

http://tachibanashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=3424