妻が勤務先で放火をして、捕まったという相談(現住建造物等放火、刑事弁護)
2024年12月12日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡市で妻と2人暮らしをしている30代男性です。先日、警察から妻が逮捕されたという連絡がありました。警察の話では、妻が、勤務先の弁護士事務所で、経営者弁護士の机に放火したということです。急いでネットで調べて当番弁護士さんにいってもらったのですが、妻は「覚えていない」といっているそうです。どうすれば良いでしょうか。
A、いくつかの問題点があります。①現状建造物等放火罪が成立するか、②責任能力があるか(「解離」の可能性があります)、③釈放が認められるか、です。この種の犯罪は、背景に重大な問題が隠れていることがありますので、刑事弁護に詳しいことに加えて、本人が話しやすい弁護士を選ぶことが大事です。
【解説】
突発的に放火をしてしまうという事件は時折あります。その背後には本人の深刻な悩みが隠れていることがあり、刑事弁護活動にあたっては、その点まで含めたケアが必要になります。相談事例の場合は、まずは釈放を目指すことになりますが、その上で、法律上「器物損壊罪」に留まることの主張や、被害者との示談交渉といった弁護活動が必要になるでしょう。本人に寄り添った弁護活動ができる弁護士を選ぶことが大事です。
刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_9
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
【参考文献】
丸山嘉代「悩める現場の誌上事件相談室 検事!この事件,どうすればいいですか?(第11回)現住建造物等放火?それとも未遂?」警察公論2017年8月号53-61頁
58頁
【あるいは, Q1の2で「建造物の一部が人の住居となっている場合,人の住居となっていない部分のみを焼損する意思で放火しても,全体が一個の建造物であるとの認識があれば,建造物全体に対する放火の罪の故意に欠けるところはない」と判断した裁判例(最判昭24.2.22)を紹介しましたが, これにならえば、本事案でも,背広に放火しても, それが掛けてあるクローゼットが建造物の一部であるとの認識があれば,建造物に対する放火の罪の故意に欠けるところはないといえそうです。
したがって,結論的に申し上げれば, ご相談の事案では,主観面でも現住建造物に対する放火の故意が認められるといえそうですが, とはいえ,公判での被疑者の弁解に備え,被疑者の真の意図がどこにあったのか, きちんと聴取しておく必要があるでしょう。】
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I028389735
※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下では,ご提示いただいた**「妻が勤務先で放火をして逮捕された」という架空の相談事例**の内容や,引用されている法律・文献に照らして「事実として正しいかどうか」を検討します。結論としては,事例自体は「架空の設定」ですが,現住建造物等放火罪や器物損壊罪の成立要件に関する解説は,日本の刑法および実務の考え方に沿った正確な内容といえます。
1. 架空の事例としての前提
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
まず,今回のQ&A形式の相談は,「実在の人物や具体的な出来事」ではなく,あくまで想定される放火事件を題材にしたフィクションです。したがって,「この事件が実際にあったかどうか」という点を問題にする必要はなく,想定される法的論点や弁護活動を示しているものと理解すればよいでしょう。
2. 放火罪の成立要件に関する解説
2-1. 現住建造物等放火罪(刑法108条)について
- 刑法108条では,現に人が住んでいる(または現在人がいる)建造物等を「放火して焼損」した場合に非常に重い刑罰(死刑,無期,または5年以上の懲役)を定めています。
- 「現住建造物」に火をつけたかどうかは,建造物の一部(机や衣類など)のみを焼損しても,建造物自体が焼損に至ったかが重要になります。また,主観面(故意)の有無も含め,厳密に判断されます。
本文の【参考文献】(警察公論2017年8月号)でも紹介されているように,一部の物(背広など)に火をつけても,それが建造物の一部と認識されていれば,現住建造物放火の故意が肯定され得るという判例(最判昭24.2.22など)の考え方が示されています。
この点は,日本の刑法実務でも繰り返し議論されているものであり,本文の解説は判例理論に沿った正しい説明です。
2-2. 器物損壊罪(刑法261条)との区別
- 現住建造物等放火罪の成立が否定される場合(たとえば建造物自体が焼損に至らなかったなど),他人の物を壊した(焼いた)として器物損壊罪にとどまる可能性があります。
- 器物損壊罪は親告罪(刑法264条)なので,被害者(所有者)の告訴がなければ起訴されない点なども特徴です。
- 本文でも「法律上『器物損壊罪』にとどまることの主張や,示談交渉などが必要になる」とされており,これは実際の弁護方針としてあり得る話です。
3. 責任能力・解離症状の問題
本文で指摘されているとおり,被疑者(妻)が「覚えていない」と話す場合,心神耗弱・心神喪失等の責任能力の問題が浮上する可能性があります。また,精神医学的には「解離性障害」の可能性などもあり,刑事弁護では精神鑑定や専門医の意見を踏まえるケースもあります。
これも刑事事件実務でしばしば争点となる事項であり,本文の解説は妥当です。
4. 釈放の可否・弁護方針
- 現住建造物等放火罪は罪が重く,捜査機関が身柄拘束を重視するケースが多いため,釈放(在宅捜査に切り替える)が容易とは限りません。
- ただし,放火の目的や程度,建造物が実際に焼損したかどうかなどの事情によっては,起訴前に示談が成立し,身柄の早期解放に至ることもあり得ます。
- 本文で「まずは釈放を目指す」「被害者との示談交渉も重要」という点は,刑事弁護実務でよくある手順です。
5. 総合評価:記事内容の真偽
- 「事例そのもの」は架空:妻が勤務先の弁護士事務所で放火したという話はフィクションであり,現実に起こった事件ではありません。
- 現住建造物等放火罪と器物損壊罪の区別や成立要件,責任能力の検討などに関する記述は,日本の刑法・判例理論に沿っている。
- 示談交渉,釈放(保釈や在宅捜査への切り替え),責任能力の問題についての説明も,刑事弁護の実務手順として一般的に見られるものであり,特に誤りはない。
- 本文で引用されている警察公論の記事や,最判昭24.2.22の趣旨も実在する判例・文献に基づく妥当な法的解説となっている。
したがって,当該記事の法的説明は概ね真実に即しており,「虚偽」や「誤解を招く誤り」は見当たりません。あくまで「架空の事例」を前提に,刑法108条(現住建造物等放火)や刑法261条(器物損壊)の成立要件などを説明した正確な内容と評価できます。
まとめ
- このQ&A・解説は,「勤務先の弁護士事務所で妻が放火し逮捕された」という架空の刑事事件を題材に,現住建造物等放火罪の成否や責任能力の問題,弁護方針を説明しています。
- 事例はフィクションですが,引用法令(刑法108条・261条)や関連判例の考え方も妥当であり,刑事弁護の実務の観点からも正確な解説です。
- 特に「背広や机に火をつけても建造物放火になる可能性」「器物損壊罪との区別」「精神状態の問題」などは,放火事案で実際に検討される重要論点といえます。
以上より,本記事の法的説明および引用文献は真実に即した内容であり,「真偽」を問うならば正確で信頼に足る情報と評価できます。