弁護士の「専門」表示の問題性(日弁連広告規程)
2018年07月20日弁護士業・雑感
日弁連の広告規程の改訂版がアップされたようです。
https://www.nichibenren.or.jp/…/r…/pdf/kaiki/kaiki_no_45.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/…/pdf/kaiki/kaiki_no_70_02.pdf
前も一度書いたのですが、「専門」の表示は差し控えるように言われていますし、得意分野という表示も、経験がない分野を得意とするのは問題があります。
でも、実際にはこの指針はきちんと運用されていません。なので、1年目でも複数の「専門」ホームページを立ち上げて集客した人が経済的には成功するのですよね。
12 専門分野と得意分野の表示
(1) 専門分野は、弁護士等の情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする。
(2) 得意分野という表示は、その表現から判断して弁護士等の主観的評価にすぎないことが明らかであり、国民もそのように受け取るものと考えられるので、規程第3条第2号又は第3号に違反しないものとする。ただし、主観的評価であっても、得意でないものを得意分野として表示する場合は、この限りでない。
(3) 豊富な経験を有しないが取扱いを希望する分野として広告に表示する場合には、次に掲げる例のように表示することが望ましい。
ア 「積極的に取り組んでいる分野」
イ 「関心のある分野」
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_45.pdf