前科・前歴がある場合に微罪処分は可能か(万引き、置き引き、占有離脱物横領罪)
2019年02月13日窃盗(万引き)
犯罪捜査規範198条の微罪処分の要件について。
前科前歴があっても微罪処分が認められることはあるようです。
「警察公論2016年1月号付録全国出題論文2016」354頁
「微罪処分対象事件について説明しなさい。」
「(1) 窃盗,詐欺横領及び盗品等に関する事件
①被害額が僅少であること。
②犯情軽微で被害が回復し, かつ,被害者が処罰を希望しないこと。
③素行不良者でない者の偶発的犯行で再犯のおそれがないこと。」
①被害額が僅少というのは概ね2万円以下とされています。
偶発的犯行というのは、「犯行の原因又は動機が貧苦, 悪戯,酔余, 出来心,生理異常,病苦、そそのかし等であるものをいうのであって, これらの要素に着目して判断すること。」です。
再犯のおそれについては、「前科があるから必ず再犯のおそれがあると認定することは誤りで,具体的な事件の動機原因等から判断すること。」とされています。
他の警察官向け雑誌でもほぼ同じ事が書いていますので、どこも共通しているのかなと思います。実は、昔の通達では前科前歴があるとダメとしているものがあり、それを前提として解説いるウェブサイトなどもあります。
万引き事件などで微罪処分にして欲しいといった依頼がある場合には、参考になる本だと思います。バックナンバーもまだ在庫があるはずです。
(微罪処分ができる場合)
第百九十八条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。