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薬院法律事務所

刑事弁護

牛や馬を歩行者天国に連れていけるか?


2019年07月16日読書メモ

牛馬は軽車両とはいえ、自転車が押したら通行できるのだから出来そうにも思います、、、ができません。

道路交通法です。

2条
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん 引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(17訂版)』(東京法令出版,2017年5月)41頁
【「牛馬」とは、文字どおり牛と馬のことであり、牛車や馬車を引いていなくても、牛馬単体で軽車両となる。
人が牛や馬を引いたり、乗ったりして道路を通行すれば、軽車両の運転ということになり、繋いでおけば駐車ということになる。また、牛や馬でリヤカー等を牽引して道路を通行しているときも当然に軽車両の運転となる。】

自転車の場合は押して歩けば大丈夫な根拠は2条3項にあります。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん 引しているものを除く。)を押して歩いている者