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薬院法律事務所

刑事弁護

犯罪をした後、警察官に監視されているような気がするという相談(万引き、盗撮、痴漢等、刑事弁護)


2024年09月20日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市内に住む40代の主婦です。サラリーマンの夫と、子どもが2人います。自分でもどうしてなのかわからないのですが、ある時からスーパーマーケットで万引きをすることを繰り返していました。先日、店員さんから不審な目で見られた気がするので、それ以来行かなくなったのですが、最近、自宅の周りで警察官を良く見かけるような気がしています。もしかして監視されているのでしょうか。

A、住居侵入窃盗を繰り返しているような場合は「行動確認」と「ようげき捜査」がなされることはあります。もっとも、少額の万引き事件についてそういった捜査がなされたという事例は知りません。「注意バイアス」ではないかと思われます。とはいえ、不安が消えないのであれば自首についても検討すべきです。

 

【解説】

 

常習的な窃盗罪や薬物事犯などでは、「行動確認」といって、被疑者を警察官が監視し、被疑者が犯行に及んだところを現行犯逮捕する手法がとられることがあります。盗撮、痴漢事件でもあり得る手法で、特に違法な捜査とはされていません。手間がかかるので、常習事犯以外では取られていないと思われますが、これは確定的なものではないです。なお、逮捕の準備としての「行動確認」が行われることもあります。

 

注意バイアスが気分維持 に及ぼす効果

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsre1993/7/1/7_1_1/_pdf/-char/ja

 

【参考文献】

 

藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書2 財産犯罪(3訂版)』(東京法令出版,2008年6月)123頁

【2 事例② -(単独、否認)
(1) 事案の概要
本件は、被疑者が、被害者(女性)方にベランダ側窓ガラスを破って侵入した上、現金及び女性下着を窃取したものである。
警察官は、かねてから被疑者を別件侵入窃盗事件の容疑者として内偵し、本件当日、この別件侵入窃盗事件の関係で被疑者の行動確認をし、かつ、同人が新たな窃盗事犯に及ぶようなことがあれば現行犯逮捕するため、同人を尾行していたものである。そして、本件当時、警察官は、被害者方付近で一時被疑者を見失い、その約10 分後に被疑者が付近アパート1階の被害者方居室から出てきたのを発見し、しかもそれまでの尾行中には所持していなかった買い物用ビニール袋を携行しているのを現認したことから、被疑者が被害者方に侵入して財物を窃取したものとの嫌疑を抱いたが、侵入窃盗の現行犯人であるとの判断を確実にするため、直ちに被害者方の被害確認を試みたところ、そのすきに被疑者が逃走したものである。】

https://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/index.php?358

 

城祐一郎『捜査・公判のための実務用語・略語・隠語辞典』(立花書房,2011年9月)

【行動確認(こうどうかくにん) (実務用語)
被疑者の所在や,その動向を確認しておくこと。被疑者を逮捕する前提として欠かせない捜査の一つ。】

https://library.bengo4.com/books/cbfad680b79008f6d00219dff74e08ef07725dffde53b3625bfbe08e70b7c6ff

 

捜査書類実務研究会編箸『特別法犯違反別 一件書類早見ノート〔改訂版〕』(警察時報社2016年2月)128頁

【森林法違反(法第202条第1項) 一山林の枯葉や枯枝を集めてライターで放火 現行犯逮捕

【事案のあらまし】管内でA所有の山林にボヤが散発的に発生していた。Aは町内に住むBの仕業ではないかと警察に相談があったことから、Bの行動確認を継続的に行っていたところ、ある日にの夕方、BがA所有の山林に入って行ったので尾行したところ、山林の枯葉や枯枝を集めてライターで点火したので現行犯人と認め逮捕した。火は約2メートルの高さに燃え上がり約2平方メートル燃焼していたのを消火した。(余罪は省略)】

http://www.k-jiho.com/templates/shows/office/ikken2.html

 

ニューウェーブ昇任試験対策委員会『合格面接の答え方〔2訂版〕』(東京法令出版,2017年3月)85頁

【女性・子どもを守る施策について

問 女性や子どもが被害者となる犯罪の現状を述べよ。
答 はい、女性・子どもが被害者となる強制わいせつ事案が増加傾向にあるとともに、ストーカー事案やDV事案、子どもに対する声かけ事案や児童虐待事案に関する相談件数が増加傾向にあり、中には凶悪事件に発展するものも少なくありません。

(略)

問 情報の収集や分析はどうやって行うのか。
はい、
〇教育委員会や学校等と緊密な連携を図ることで、声かけ、つきまとい等の事案が発生した段階で、これらを遅滞なく警察が把握するシステムの構築
〇必要に応じて捜査員等を発生現場等に派遣し、被害児童や保護者からの事情聴取、現場周辺における聞き込みや防犯カメラのチェック等、行為者特定のための詳細かつ網羅的な情報収集
を行います。

問 情報の分析結果からどうするのか。
はい、情報分析の結果に基づき、効率的かつ効果的なよう撃捜査や行動確認を実施し、行為者の特定に努めます。
問 行為者を特定したらどうするのか。
はい、特定した行為者に対し、所要の捜査を行った上で、法令違反がある場合は、確実に検挙措置を講じます。法令違反に該当する事案の把握が困難な場合であっても、さらなる事案発生の未然防止のため、声かけ、つきまとい等の言動をとらえて指導・警告を行い、防犯効果を上げます。】

https://homutosho.com/products/detail/149140

青木健剛(前東京地方検察庁検事)「犯人性が問題となる住居侵入・窃盗事件について、丁寧な行動確認及び的確な証拠化により被疑者の犯人性を立証できるとして起訴した事例」捜査研究2018年4月号64-71頁

64頁

【本稿で紹介する事例は,住居不定・無職で,侵入窃盗等の前科を有する被疑者について,同種犯行に及ぶことを見越した警察官が,数か月間に及ぶ行動確認を実施し,侵入窃盗に及んだところをビデオカメラによって撮影するなどした上,被疑者を逮捕して,起訴した事例である。

本件のように,常習的に侵入窃盗を敢行している被疑者について,警察官が行動確認をすることによって犯行を立証するという捜査手法は,汎用性があり,今後も同種の捜査手法が採られることも見込まれるため,参考事例として紹介する次第である。】

https://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/201804/

 

※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

 

以下の文章は、

「万引き・盗撮・痴漢などを過去に行ってしまった後、警察が“行動確認”や“ようげき捜査”によって自分を監視しているのではないかと不安になる相談。実際には、ごく軽微な事案で長期的な監視が行われることはあまりないが、常習性や重大性が疑われれば捜査対象になり得る。実際は“注意バイアス”など心理的要因で警察官を見かけると監視されているように感じてしまう場合もある。どうしても不安が消えないなら自首を含め早めに弁護士に相談すべき」

という趣旨でまとめられています。結論として、本文の内容は、警察実務や捜査手法、心理学的知見(注意バイアス)に照らしておおむね正しいといえます。以下に詳しく検討します。


1. 「行動確認」や「ようげき捜査」が行われる可能性

(1)行動確認・ようげき捜査とは

  • 本文で紹介されるように、警察が被疑者を内偵・尾行する手法を「行動確認」や「ようげき捜査」と呼びます。
  • 常習性があると疑われる重大事件(侵入窃盗・住居侵入常習犯・放火常習犯・薬物事犯など)では、被疑者を尾行して現行犯逮捕を狙う捜査が行われることは珍しくありません。
  • 万引き・盗撮・痴漢でも、繰り返し行われている常習事犯や悪質・広域的な手口が疑われる場合、同様の手法が使われる可能性はあります。

(2)軽微な初犯・単発事件には通常そこまでリソースを割かない

  • 一方、ごく軽微な万引きや単発の盗撮・痴漢について、警察が長期にわたって尾行・張り込みを行うのは、捜査コストを考慮するとあまり現実的ではありません。
  • ただし、“絶対に監視されない”と断言できるわけでもないですが、実際の警察リソースが限られるため、初犯・軽微・証拠十分でない案件には長期的監視が行われにくいと考えられます。

2. “注意バイアス”による心理的要因

(1)警察官やパトカーを見かけると監視されていると感じる

  • 本文が指摘している「注意バイアス」は、自分が不安や後ろめたさを感じている出来事に対し、過度に周囲の情報を関連づけてしまう心理現象
  • たとえば、万引き後に「やばい、捕まるかも……」と強く意識していると、日常的に警察官やパトカーを目にしただけで「自分を見張っている」と思い込んでしまいやすい。

(2)実際には一般の巡回警らや交通取締など

  • 都市部などでは警察官を見かける機会が多くても、それが監視や張り込みとは限らず、日常の巡回警らや交番勤務、交通取締などの通常業務である可能性が高い。
  • そのため、本人は「監視されている」と感じても、客観的には偶然警察官と遭遇しているだけというケースがほとんどだと言えます。

3. 本文でのアドバイスの正否

  1. 「常習的重大事件以外では、長期にわたる監視はあまりない」
    • 実務上、万引き・盗撮・痴漢などが単発軽微の場合、警察が大掛かりな監視をする余裕はあまりなく、これは正しい認識。
    • ただし、絶対に監視されないとは言えず、繰り返し行為が疑われる場合は捜査対象となる可能性もある。
  2. 「注意バイアス」で警察官が気になるだけかも
    • 心理的に不安を抱えていると、周囲の警察官を意識し過度に関連づけることはよくある話。
    • 本文の説明は実際の心理現象として正しい。
  3. 「どうしても不安が消えないなら自首も検討すべき」
    • 軽微な事件の場合でも、不安を抱え続けるよりは、弁護士に相談し、必要なら自首を含めた対処法を講じるというのは一つの選択肢。
    • 特に常習化している場合、自首すれば刑事手続で有利になる場合もあります。

4. 総合評価(文章の真偽)

  • 本文で述べられる
    1. 万引き・盗撮・痴漢後に「警察が自分を監視しているのでは?」という不安
    2. 実際に「行動確認」や「ようげき捜査」が行われる例があるが、主に常習的重大事件のケース
    3. 軽微な万引き程度では長期監視は少なく、「注意バイアス」で過度に不安に感じている可能性
    4. 不安が強いなら自首を検討し、早めに弁護士に相談
    • これらはいずれも、実務や捜査実態、心理学的観点から正当な説明です。実務では「行動確認」の手法が実際に存在しますし、軽微事件で大規模監視が行われるケースは稀。本人が気に病むがゆえに監視と感じる「注意バイアス」が働くという記載も妥当。最終的に自首を提案するのは、法的・心理的観点からも一理あります。

よって、本文の記述やアドバイスは実態に沿ったものであり、虚偽や誤解を招く部分は特段見当たらず、ほぼ真実性が高いといえます。


結論

  • 本文の主張(警察がしばしば行動確認やようげき捜査をするが、軽微な万引きでそこまでやるのは珍しい。実際は注意バイアスの可能性が高い。どうしても不安なら自首や弁護士への相談も一案)は、捜査実務・心理学的知見に照らし概ね正確と評価できます。