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薬院法律事務所

盗撮

【解決事例】盗撮(万引き)事件で、被害者に名前を伝えずに示談したいという相談


2018年07月19日盗撮

※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。

 

【相談】

 

Q、私は、駅で盗撮をしてしまい、周囲の人に取り押さえられました。前科がつくと困るので示談をして不起訴にしてもらいたいのですが、他の弁護士さんに相談したら、示談書を作成するにあたって私の名前を知らせるというのです。私の名前で検索をすると勤務している会社のホームページがでます。SNSなどで拡散されたら会社にいられなくなるのですが、なんとか名前を出さずに示談ができないでしょうか。

A、確かに、民事上の和解書を作る場合は、名前を入れないと難しいということはあります。しかし、不起訴にするために示談書を交わすという場合、あえて名前を伏せたまま交渉をして、示談することができることもあります。私の場合、そのやり方で何件も不起訴にしてきました。

 

【解説】

私が取扱う典型的なケースをモデルにしています。モデルケースでは、刑事事件として受任し、早速示談交渉をして、被害者と面会しました。示談書案は作成していましたが、依頼者の名前の上に付箋をはる形で示談書を取り交わしました。そして、示談にあたっては、被害者の名前も依頼者には伝えません。正式な裁判にならない限り、知る必要もないことです。

盗撮事件(万引き事件)を起こした場合、名前が拡散されるのではという恐怖を皆持たれています。示談書を作成する際に工夫することでこのように名前を知られずに済むことがあります。被害者側の場合、犯罪捜査規範10条の3に基づいて、加害者の住所氏名を知ることができる場合があります。しかし、今の時代、加害者の住所氏名を知られるとSNSなどで拡散される可能性があり、プライバシー侵害の危険性があります。そこで、弁護人として、あらかじめ窓口を弁護人にすることや、住所氏名を教えないように申し入れます。これも弁護人をつける意義の一つです。犯罪捜査規範で言うところの(住所氏名の開示が)「被害者の救済に資する」をなくします。事例によっては、警察に対して、(住所氏名の開示が)「関係者の名誉その他の権利を不当に侵害する」ことも指摘します。盗撮事件や万引き事件だと、少なくとも早期であれば、氏名も開示されていないという印象です。

 

警察庁 犯罪捜査規範(被害者対策関係部分)

https://www.npa.go.jp/higaisya/shiryou/kihan.html#:~:text=%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E9%80%9A%E7%9F%A5,%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82

【犯罪捜査規範の改正(被害者対策関係部分)の概要
犯罪捜査規範とは、昭和32年に制定された国家公安委員会規則のことであり、警察官が捜査活動の際に守るべき心構えや捜査方法、手続き等を定めています。
そもそも警察は、個人の権利と自由を保護することを目的に設置された機関であり、犯罪による権利侵害等があった場合にその被害者又は親族(以下「被害者等」。)を救済することは、自らの設置目的を達成するために当然行うべき事柄です。
また、近年、被害者等の受ける様々な被害の深刻な実態について、国民の関心が高まるとともに、警察に期待される役割も大きなものになっています。
そこで、警察の設置目的を達成するため、犯罪の捜査に関し行う被害者対策について、その一層の推進を図るべく、犯罪捜査規範上に被害者対策に関する以下のような規定を設けました。】

 

【参考文献】

 

刑事法令研究会編『新版第2訂 逐条解説犯罪捜査規範』(東京法令出版、2002年3月)21頁
「(被害者等に対する通知)
第十条の三
捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。
ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。
〔平二国公委規八・追加〕一
被害者等の「救済」に資すると認められる事項その他の事件の内容 には、
○犯罪被害給付制度、損害賠償謂求制度等の概要
○警察やカウンセリング機関等の各種相談窓口
○捜査により明らかになった被疑者の氏名及び住居その他事件の内容等が含まれる。
このように、事件の内容を被害者等に通知することにより、被害者等は捜査が適正に遂行されていること等を知り その精神的打撃の軽減に資することとなる。」

 

兵庫県弁護士会「実践 犯罪被害者支援と刑事弁護」出版委員会 編著『実践 犯罪被害者支援と刑事弁護』(民事法研究会、2015年7月)21頁
「警察段階では「被害者連絡制度」を利用して、捜査状況や検挙状況を確認することができます(平成18年12月7日付け警察庁丙刑企発第53号ほか)。捜査が進捗していない場合には、本制度で照会することが督促的な意味も持ちます。
また、民事賠償の請求先を特定するため、犯罪捜査規範10条の3を根拠に加害者情報(氏名・連絡先等)を知らせてもらうことも可能です。同規定に基づく照会は、捜査終了後は断られることがありますので、捜査中に行っておく必要があります。」

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000801/

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