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薬院法律事務所

解決事例

【解決事例】盗撮事件で名前を出さずに示談成立、不起訴


2018年07月19日解決事例

<相談前>
「盗撮をしてしまい、在宅で捜査中」ということでご相談に来られました。
被害者と示談をしたいが、名前を知られたらSNSなどで拡散されるのではと恐れていました。
<相談後>
刑事事件として受任。早速示談交渉をして、被害者と面会しました。示談書案は作成していましたが、依頼者の名前の上に付箋をはる形で示談書を取り交わしました。

なお、示談にあたっては、被害者の名前は依頼者には伝えません。正式な裁判にならない限り、知る必要もないことです。
初犯だったため、無事に不起訴となりました。
<弁護士からのコメント>
盗撮事件を起こした場合、名前が拡散されるのではという恐怖を皆持たれています。示談書を作成する際に工夫することでこのように名前を知られずに済むことがあります。

被害者側の場合、犯罪捜査規範10条の3に基づいて、加害者の住所氏名を知ることができる場合があります。しかし、今の時代、加害者の住所氏名を知られるとSNSなどで拡散される可能性があり、プライバシー侵害の危険性があります。

そこで、弁護人として、あらかじめ窓口を弁護人にすることや、住所氏名を教えないように申し入れます。これも弁護人をつける意義の一つです。犯罪捜査規範で言うところの(住所氏名の開示が)「被害者の救済に資する」をなくします。事例によっては、警察に対して、(住所氏名の開示が)「関係者の名誉その他の権利を不当に侵害する」ことも指摘します。

盗撮事件だと、少なくとも早期であれば、氏名も開示されていないという印象です。
※参考
刑事法令研究会編『新版第2訂 逐条解説犯罪捜査規範』(東京法令出版、2002年3月)21頁
「(被害者等に対する通知)
第十条の三
捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。
ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。
〔平二国公委規八・追加〕一
被害者等の「救済」に資すると認められる事項その他の事件の内容 には、
○犯罪被害給付制度、損害賠償謂求制度等の概要
○警察やカウンセリング機関等の各種相談窓口
○捜査により明らかになった被疑者の氏名及び住居その他事件の内容等が含まれる。
このように、事件の内容を被害者等に通知することにより、被害者等は捜査が適正に遂行されていること等を知り その精神的打撃の軽減に資することとなる。」

兵庫県弁護士会「実践 犯罪被害者支援と刑事弁護」出版委員会 編著『実践 犯罪被害者支援と刑事弁護』(民事法研究会、2015年7月)21頁
「警察段階では「被害者連絡制度」を利用して、捜査状況や検挙状況を確認することができます(平成18年12月7日付け警察庁丙刑企発第53号ほか)。捜査が進捗していない場合には、本制度で照会することが督促的な意味も持ちます。
また、民事賠償の請求先を特定するため、犯罪捜査規範10条の3を根拠に加害者情報(氏名・連絡先等)を知らせてもらうことも可能です。同規定に基づく照会は、捜査終了後は断られることがありますので、捜査中に行っておく必要があります。」

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