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薬院法律事務所

刑事弁護

示談書に住所を記載しないことはできるかという相談(ChatGPT4.5作成)


2025年04月12日刑事弁護

できるという結論になるのですが、しっかりと書いておくことが大事ですので記事を作成してもらいました。

承知しました。犯罪被害者やそのご家族に向けて、刑事事件における示談書の法的意味を解説しつつ、「示談書に住所を記載しない場合の効力」について、代理人弁護士の視点からわかりやすく解説する記事を作成します。また、被害者の住所を相手方に知られたくない場合の対応策や代替手段についても詳しくご紹介します。

調査が整い次第、記事としてご報告いたします。少々お待ちください。

刑事事件における示談書の法的意味と住所記載の有無による効力

(示談書の書き方・作成例 – 行政書士 てしろぎ事務所 地域発展をお客様とともに!) 犯罪被害に遭われた方にとって、加害者との示談書(じだんしょ)を交わすことには大きな不安が伴います。特に示談書に自分(被害者)の住所を書くべきか、書かないことで効力に影響が出ないか心配される方も多いでしょう。本記事では、犯罪被害者の代理人弁護士の立場から、刑事事件における示談書の意味や目的、そして示談書に被害者の住所を記載しない場合の法的効力について、できるだけわかりやすく解説します。示談書の一般的な内容や、住所を伏せたい場合の実務的な対応策、警察・検察などとのやり取りの留意点についても触れますので、示談交渉を考えている被害者やご家族の参考になれば幸いです。

示談書とは何か?その法的効力と目的

示談(じだん)とは、被害者と加害者の間で事件の損害賠償や解決条件について話し合い、裁判を経ずに合意することを指します (示談したのに起訴される? 示談の意味や、起訴されないためのポイント | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所) (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。これは法律上民法第695条の和解契約にあたる私人間の契約であり、加害者からの謝罪や損害賠償金の支払いと引き換えに、被害者がこれを受け入れて紛争を終わらせる合意です (示談したのに起訴される? 示談の意味や、起訴されないためのポイント | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所) (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。示談が成立した証拠として双方で署名押印した書面が**「示談書」**で、実務上は後日のトラブル防止のため必ず作成されます。

刑事事件で示談が成立すると、被害者が「もう加害者を処罰しなくてもよい」という意思、すなわち宥恕(ゆうじょ)の意思を示すものと評価されます (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。その結果、検察官が「処罰の必要性が低下した」と判断して不起訴処分(起訴しない)になる可能性が高まります (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。仮に起訴(裁判にかける)された後でも、示談成立は裁判官にとって量刑を決める際の重要な情状(酌むべき事情)となり、刑が軽減される効果があります (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。実際、「加害者が被害者に謝罪し、被害者がこれを許している」という事実は処罰の必要性を下げる重要な意味を持ち、多くのケースで不起訴や執行猶予判決など寛大な結果につながっています (示談したのに起訴される? 示談の意味や、起訴されないためのポイント | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所)。ただし示談すれば必ず不起訴や減刑になると保証されているわけではありません。最終判断は犯罪の性質や加害者の前科前歴なども踏まえた総合判断となるため、示談成立後も重大な事件では起訴されたり実刑判決となる場合もあります (示談したのに起訴される? 示談の意味や、起訴されないためのポイント | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所)。

示談にはこのように刑事処分上のメリットがありますが、被害者にとっても早期に損害の填補を受けられる(治療費や慰謝料の支払い、盗難品の返還等)という利点があります (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。また、示談書で加害者に再発防止や今後接触しないことを約束させることで、被害者の不安を軽減する効果も期待できます。示談はあくまで被害者の任意の意思によるものであり、望まない場合に無理に応じる必要はありません (痴漢の犯人から個人情報守りたい -刑事手続きの中で秘匿可能 | 2024年 | くらしの法律相談(2017年~) | 兵庫県弁護士会)。示談に応じるかどうかは被害者の権利であり、被害者の気持ちを最優先に考えることが大切です。

示談書の内容と署名・押印時の一般的な記載事項

示談書には決まった様式はありませんが、通常は以下のような事項が盛り込まれます。

以上が典型的な記載事項です。示談書は当事者の一方が作成しても構いませんが、内容に漏れやミスがないよう双方でしっかり確認することが大切です (示談書の正しい書き方とは?状況別テンプレートと取り交わし方、無効にならないための注意点 | GMOサインブログ | 電子契約ならGMOサイン)。特に金額や支払い条件、処罰を求めない意思については誤解のないよう明確に記載しましょう。一度署名押印すると原則として内容の変更や撤回はできませんので、納得いくまで十分に話し合った上で署名することが重要です。

被害者が住所を記載したくない背景とその正当性

そもそも、なぜ被害者は自分の住所を示談書に書きたくないと考えるのでしょうか。その背景には被害者の切実な不安があります。

大きな理由の一つは報復や二次被害への恐怖です。もし加害者に自宅の住所が知られてしまうと、「後日自宅に押しかけられるのではないか」「嫌がらせの手紙や訪問が来るのではないか」という不安が生じます (お互いに住所を教えずに示談書は作成できるか?)。実際、「住所を教えたら家まで来そうで怖い」という声は被害者からよく聞かれます (お互いに住所を教えずに示談書は作成できるか?)。特に性犯罪やストーカー被害などでは、加害者が被害者の居場所を知ること自体が新たな危険を生む可能性があります。

こうした被害者の懸念は極めてもっともです。警察もその点は配慮しており、捜査段階でも被害者の住所や電話番号等の連絡先を加害者側に安易に教えないよう注意してくれる場合があります (「示談書 住所 記載 必要」の法律相談 – 弁護士ドットコム)。たとえば加害者側(またはその弁護士)が示談交渉のため被害者の連絡先を知りたいと求めても、警察が「報復のおそれもあるので教えない方がよい」と判断して被害者本人に同意を求め、同意がなければ教えない、といった運用がされています (「示談書 住所 記載 必要」の法律相談 – 弁護士ドットコム)。被害者の安全を守るため、まず公的機関が壁となって個人情報を保護してくれるケースも多いのです。

さらに近年では、被害者のプライバシー保護の重要性から法律も整備されつつあります。例えば2023年の刑事訴訟法改正により、性犯罪など一定の事件では起訴状や逮捕状に被害者の氏名・住所等を記載せず匿名化できる制度が導入されました (痴漢の犯人から個人情報守りたい -刑事手続きの中で秘匿可能 | 2024年 | くらしの法律相談(2017年~) | 兵庫県弁護士会)。これにより、加害者(被疑者・被告人)に交付される書類から被害者を特定できないようにする措置(秘匿措置)が可能となっています (痴漢の犯人から個人情報守りたい -刑事手続きの中で秘匿可能 | 2024年 | くらしの法律相談(2017年~) | 兵庫県弁護士会)。また、民事裁判においても、ストーカー・DV・性被害の損害賠償請求訴訟で原告被害者の住所を相手に開示しない制度が施行されるなど(令和5年施行の改正民事訴訟法)、被害者が加害者に個人情報を知られずに手続きを進められる環境が整いつつあります (2023.10月号:当事者に対する住所、氏名等の秘匿の制度について | リーガルプラスの企業法務サービス) (2023.10月号:当事者に対する住所、氏名等の秘匿の制度について | リーガルプラスの企業法務サービス)。

以上のように、被害者が自分の住所を隠したいというのは正当な理由のある要望です。とりわけ加害者と面識がなかったケースや、面識があっても自宅所在地までは知られていなかった場合、住所の開示には慎重になるのが当然でしょう。被害者の平穏な生活を守る観点からも、示談交渉において住所を伏せたいと希望するのは尊重されるべきです。被害者代理人の弁護士としても、依頼者である被害者の安全とプライバシーを最優先に考え、必要がなければ住所等を開示しない方向で交渉を進めるようにしています。

示談書に住所を書かない場合の法的リスクと効力への影響

**結論から言えば、示談書の署名欄に被害者の住所を記載しなくても、その示談書が法的に無効になることはありません。**示談書はあくまで契約書ですので、当事者(被害者・加害者)の意思表示が合致していれば成立します。住所は当事者を特定するための情報に過ぎず、法律上必須の記載事項ではないのです (法律相談 | 示談書の住所記載について)。

実務上も、被害者の住所を示談書に記載しないケースは珍しくありません。特に刑事事件の示談では、加害者側(示談金を支払う側)の氏名・住所を記載し、被害者側は氏名のみ記載して住所欄は空欄とするといった取り交わしが頻繁に行われています (法律相談 | 示談書の住所記載について)。これは被害者の意向に配慮したもので、住所を伏せたからといって示談契約そのものの効力に影響はありません (法律相談 | 示談書の住所記載について)。実際、示談書に署名(サイン)さえあれば、たとえ住所の記載に誤りがあった場合でも示談の合意自体は有効と解されます (示談書の正しい書き方とは?状況別テンプレートと取り交わし方、無効にならないための注意点 | GMOサインブログ | 電子契約ならGMOサイン)。重要なのは「誰と誰がどのような内容で合意したか」が明確であることなので、当事者の氏名さえ正しく記載されていれば契約としての要件は満たすと言えるでしょう。

では、住所を全く書かなくても本当に大丈夫なのか、多少の不安が残るかもしれません。考えられる法的リスクとしては、当事者の特定が不十分になる可能性があります。例えば被害者の氏名が極めてありふれた名前だった場合、後から示談書を見た第三者が「この署名者はどの〇〇さんだろう?」と疑義を挟む余地がないとは言い切れません (お互いに住所を教えずに示談書は作成できるか?)。実際「住所が書いていないと、どこの山田花子さんがサインしたか分からない」という指摘もあります (お互いに住所を教えずに示談書は作成できるか?)。しかし、この点は示談書に事件の日時や概要、加害者の氏名なども書かれていることで補完されます。示談書の文脈から誰が当事者かは明らかですし、示談交渉の過程で当事者同士(または代理人同士)は認識し合っているはずなので、現実には同姓同名の他人と混同されるリスクは極めて低いでしょう。

もう一つのリスクは、契約違反時の連絡や請求が難しくなる点です。例えば加害者が示談金を期日までに支払わないような場合、被害者としては履行を求めたり違約金を請求したりする必要が生じます。その際に相手(加害者)の住所が示談書に書かれていないと所在の把握に支障が出る可能性があります。しかし通常は加害者側の住所は示談書に記載されますし、被害者側としても加害者の連絡先は把握できている状況で示談しています。むしろ被害者の住所が書かれていないことによる不都合は、契約の履行には直接影響しません。被害者は示談金を受け取る立場であり、加害者が約束を守らない場合には加害者の所在地を追跡して強制執行など法的手段を取る必要がありますが、その際困るのは加害者の住所が不明な場合です。示談書に加害者の住所さえ書いてあれば、被害者住所の有無は請求・履行確保には関係ないと言えます (お互いに住所を教えずに示談書は作成できるか?) (お互いに住所を教えずに示談書は作成できるか?)。要するに、被害者の住所が示談書になくても契約の有効性や履行面で致命的な問題は基本的に生じません

以上より、被害者が希望するなら示談書に自分の住所を記載しないことは十分可能ですし、それによって示談自体が無効になることもありません (示談書の正しい書き方とは?状況別テンプレートと取り交わし方、無効にならないための注意点 | GMOサインブログ | 電子契約ならGMOサイン)。仮に形式上住所欄が空白でも、示談書は当事者間の合意を証明する有力な書面となりますのでご安心ください。

住所を伏せたい場合に取りうる実務的な対応策

実際の示談交渉において、被害者が「自分の住所は知られたくない」と申し出た場合、以下のような実務的対応策が考えられます。

  • 代理人弁護士を通じた示談:被害者本人が直接示談書に署名せず、被害者の代理人弁護士が代理人として示談書に署名押印する方法です (示談書の書き方・作成例 – 行政書士 てしろぎ事務所 地域発展をお客様とともに!)。この場合、示談書上の当事者欄は「被害者代理人 弁護士◯◯◯◯(住所:弁護士事務所所在地)」といった形で記載されます。代理人を立てれば、示談書上に被害者本人の住所を書く必要はありません (示談書の書き方・作成例 – 行政書士 てしろぎ事務所 地域発展をお客様とともに!)。加害者側から見れば弁護士が正式な代理権を持って交渉・契約しているので問題はなく、被害者の個人情報は示談書上も守られます。被害者ご本人は示談書に署名しませんが、別途代理人に委任状を交付しておき、示談条件に従って示談金の受領などは弁護士経由で行う形になります。ただし代理人を立てるには弁護士費用がかかるため、費用面の負担との兼ね合いで検討が必要です。
  • 被害者本人が署名するが住所欄は記載しない(または一部のみ記載):被害者が自ら示談書に署名押印しつつ、住所欄を空欄のままにしても構いません (法律相談 | 示談書の住所記載について)。署名欄自体に住所を書かなかったとしても、その示談書は有効です (法律相談 | 示談書の住所記載について)。どうしても書式上住所の記入が求められる雰囲気であれば、市区町村名までの大雑把な記載に留める方法もあります。例えば都道府県や市区町村名のみを書き、詳細な丁目番地は記載しないという対応です。極端な例では「〇〇県〇〇市」のように一部のみ記載して示談書を交わしたケースもありましたが、それでも示談書の効力に問題はありません (示談書の書き方・作成例 – 行政書士 てしろぎ事務所 地域発展をお客様とともに!)。要は当事者を特定するのに必要最小限の情報が伝われば十分なのです。
  • 加害者側にも住所を書かせない/互いに非開示とする:被害者だけが住所を伏せることに心理的抵抗がある場合、加害者側も住所を記載しないことで対等にする方法も考えられます。ただし通常は加害者の住所は被害者にとって請求先情報として必要なので、加害者住所を伏せるメリットは被害者側にはあまりありません。むしろ被害者としては相手の住所は把握しておいた方が安全ですので、現実には被害者のみ住所非開示とするケースの方が多いです。この点について加害者側に理解してもらう必要がありますが、「あなた(加害者)の住所は書いても私は使わない。ただ形式として示談書に載せるだけ」「私(被害者)の住所はあなたに知られる必要がないので省略する」といった説明をして合意してもらう形になります。法律上住所記載は必須でないため、署名欄の書き方は当事者間の合意で自由に決められます (法律相談 | 示談書の住所、署名について)。納得できる方法を加害者側代理人と交渉してみましょう。
  • 情報マスキングの活用:仮に示談書の原本には被害者の住所を記載したとしても、加害者本人に渡す写しではその部分を黒塗り(マスキング)するという対応も可能です (法律相談 | 示談書の住所、署名について)。実際に弁護士同士のやり取りでは、被害者住所を加害者に伏せるためにコピー時に該当箇所を隠す取り決めをすることもあります (法律相談 | 示談書の住所、署名について)。例えば「原本には被害者住所を記載するが、加害者への報告時には住所部分をマスキングする」といった方法です (法律相談 | 示談書の住所、署名について)。こうすれば書面上の形式は整えつつ、加害者本人には住所が伝わらないようにできます。ただしこれは加害者側弁護士の協力が必要なので、事前にその旨を申し入れて了承を得る必要があります (痴漢の犯人から個人情報守りたい -刑事手続きの中で秘匿可能 | 2024年 | くらしの法律相談(2017年~) | 兵庫県弁護士会)。被害者代理人から「依頼者(被害者)の安全のため、示談書コピーでは氏名や住所を秘匿して頂きたい」と要望すれば、多くの場合は良識ある弁護士であれば受け入れてくれるでしょう。
  • 連絡手段の工夫:住所を知らせずに示談書や示談金をやり取りするには、代替の連絡・送付方法を用いることもできます。例えば郵送ではなく直接対面で署名交換と現金の受け渡しを行う、もしくは郵送するにしても郵便局留め(郵便局で受け取るサービス)を利用するなどです (お互いに住所を教えずに示談書は作成できるか?)。近年はメールやオンライン署名サービスで契約書を交わす方法もあり、電子契約であれば住所を開示せずメールアドレスだけで示談書を締結することも可能です (示談書の正しい書き方とは?状況別テンプレートと取り交わし方、無効にならないための注意点 | GMOサインブログ | 電子契約ならGMOサイン)。実際にオンライン上で示談書の作成・署名を完結させ、示談金は銀行振込で支払うという形にすれば、お互い物理的な住所を知らずに合意を成立させることもできます。もっとも高齢者が絡む事件などでは難しいかもしれませんが、状況に応じてITも活用できます。

以上のように、被害者の住所を伏せたい場合でも様々な実務上の対応策があります。大切なのは被害者の不安を和らげつつ、示談の目的(紛争解決)を達成するバランスです。被害者代理人としては、依頼者の希望を最優先に、相手方とも協議して最適な形で示談書を取り交わすよう努めます。

警察・検察・裁判所とのやり取りにおける注意点

示談交渉から成立後にかけて、警察・検察・裁判所など公的機関と関わる場面でもいくつか留意すべきポイントがあります。

  • 捜査機関への意思表示:示談が成立したら、その事実と被害者の宥恕の意思を速やかに警察や検察に伝えることが重要です。特に被害届や告訴状を出している場合、示談書の宥恕条項に従って被害届の取り下げ手続きを行う必要があります。通常は警察署で所定の取り下げ書に署名提出します。示談金の支払いが完了してから取り下げるのが原則で、支払い前に先に取り下げをしてしまうと万一相手が支払わなかった場合に不利になるため注意しましょう。示談金受領と引き換えに被害届を取り下げる段取りを被害者代理人が調整します。また、検察官にも示談成立と被害者の処罰意思がないこと(宥恕)を明確に伝えておけば、不起訴や求刑上の配慮に役立ちます。多くの場合、加害者側弁護士が示談書の写しを検察官に提出しますが、被害者側からも直接意向を伝えておくと安心です。検察庁の被害者連絡窓口などを通じ、「示談がまとまり処罰は望んでいない」旨を伝達してもらいましょう。
  • 公判段階での対応:起訴後の裁判になっている場合でも、示談成立は裁判所・検察に知らせる必要があります。示談書は証拠として裁判所に提出されることがあり、宥恕条項の記載によって被害者が許していることが示されれば、裁判官の量刑判断に良い影響を与えます (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。被害者が裁判に証人出廷する予定があるケースでは、示談後であれば証言の必要がなくなる場合もありますし、仮に出廷しても「すでに示談が成立しているので寛大な処置を望みます」と述べることになるでしょう。裁判所から被害者に連絡が来た際には、示談済みであることを伝え今後の手続きを確認してください。なお、性犯罪などで被害者の匿名措置が取られている場合、示談書提出の際に被害者氏名等を伏せる配慮がなされることもあります (痴漢の犯人から個人情報守りたい -刑事手続きの中で秘匿可能 | 2024年 | くらしの法律相談(2017年~) | 兵庫県弁護士会) (痴漢の犯人から個人情報守りたい -刑事手続きの中で秘匿可能 | 2024年 | くらしの法律相談(2017年~) | 兵庫県弁護士会)。被害者側弁護士は必要に応じて裁判所に対し被害者情報の秘匿を求めますので、不安な場合は遠慮なくご相談ください。
  • 示談交渉時の身の安全確保:示談交渉の段階から、直接加害者と接触しないことが基本です (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。刑事事件では通常、加害者本人から被害者への直接連絡は禁止されており、弁護士など代理人を通して交渉するのが原則です (示談とは?被害にあわれた者とどう向き合うべき?~刑事事件における示談の意味と弁護士の役割~ | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所)。したがって被害者の方はご自身で加害者とやり取りする必要はなく、代理人弁護士に任せるのが安全です。万一、加害者側に弁護士が付いておらず直接連絡してきた場合も、対応を拒否して構いません。警察に相談し、必要なら接触禁止の措置を求めましょう。示談の場を設ける場合でも、警察署内や弁護士事務所の会議室など安全が確保された中立の場所で行います。被害者が加害者と二人きりになる状況は避けるべきです。
  • 示談書の保管と活用:成立した示談書の原本は大切に保管してください。通常、正本2通を作成し被害者・加害者双方が1通ずつ持ちます。被害者側の示談書は、もし後日加害者が約束を履行しない場合に備えて法的措置の証拠となります。また、検察官や裁判所から示談の証明を求められた際に提示できるようにしておきます。万一示談金が未払いとなった場合、この示談書に基づいて民事執行手続きを行うことも可能です(公正証書にしておけばより確実ですが、通常の示談書でも証拠能力はあります)。
  • 被害者支援制度の利用:示談交渉や刑事手続に不安がある被害者の方は、各都道府県警察の被害者支援担当や法テラスの犯罪被害者支援窓口など、公的支援制度の利用も検討してください。専門の相談員や弁護士が付き添い、加害者との間に立って調整してくれる場合があります。示談金の受け渡しに公的機関が立ち会うケースもありますので、一人で悩まず利用できる制度は積極的に活用しましょう。

まとめ

刑事事件における示談書は、被害者と加害者の紛争解決の合意を示す重要な書面です。その法的意味は大きく、被害者が加害者を許したことを示すことで刑事処分の軽減に繋がる可能性があります。一方で、被害者の安全とプライバシーを守ることも極めて大切です。示談書の署名欄に被害者の住所を記載しないことは法的に許容されており、効力にも影響しません (示談書の正しい書き方とは?状況別テンプレートと取り交わし方、無効にならないための注意点 | GMOサインブログ | 電子契約ならGMOサイン) (法律相談 | 示談書の住所記載について)。被害者の住所非開示は被害者保護の観点から正当な要求であり、実務上もよく行われています。住所を伏せたい場合には代理人を活用したり、書面上工夫を凝らすことで対応可能です。示談交渉や手続きに不慮の不安がある場合は、ぜひ犯罪被害者支援に詳しい弁護士にご相談ください。被害者の方が安心して示談に臨み、適切な補償を受け取るとともに、今後の生活の平穏が守られるよう全力でサポートいたします。被害者の権利と安全を最優先に、一件一件丁寧に対応して参ります。