結婚相手の家族に警察官がいるが、自分の前科がバレないかという質問(刑事弁護)
2024年11月10日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡市に住む20代の会社員男性です。実は、大学生の頃に大麻を吸ってしまい、執行猶予付の判決を受けています。家族と親しい友人以外には知られていないことです。現在、マッチングアプリで知り合った女性と交際しており、結婚したいと思っているのですが、彼女の父親は警察官だと聞いています。そうなると、前科がバレるのではないかと心配しているのですが、大丈夫でしょうか。
A、基本的には、警察官でも必要性のない情報にはアクセスできないようになっています。もっとも、不正照会事案は後をたたないようで、特に「身内照会」についてはたびたび注意喚起がなされているところです。「バレる可能性はある」ということを踏まえた上で、結婚相手に対してどうするのか誠実に考えられることをお勧めします。
【解説】
良くある質問です。警察には、「警察情報管理システム」というものがあり、そこには犯歴も含まれています。警察官であれば誰でも自由にアクセスできるというものでもなく、アクセス権の管理がなされているようで、不正照会については組織としても注意がなされていますが…大事な娘の結婚相手ということになれば、「不正照会」がなされないとは言えません。大事なことですので、黙ったまま結婚するのが良いのかも含めて良く考えられるべきだと思います。
【参考文献】
『KOSUZO2021年6月号付録 KOSUZO教旬ガイドブック令和元年・2年度版』 14頁
【警察情報管理システムにおける不正照会の絶無】
【親族からの相談を受け、部下に端末を操作させて個人照会を行い、その結果を親族に漏らした事案等がある。】
【参考裁判例】
大阪地判平成22年6月10日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=80429
判示事項の要旨
警察庁が管理する犯歴情報データベースに誤った犯歴が16年間登録され,それを利用されて度々捜査,起訴,裁判を受けたことにより精神的苦痛を受けたことについて,犯歴情報の管理は,警察庁の通達に基づき,警察庁の職務として行われている行政事務であり,犯歴情報を誤ってデータベースに登録した都道府県警察の職員の過失による行為は,警察庁の職員の職務上の過失による違法行為と評価されるべきものとして,国家賠償法1条1項に基づき,国に対し,慰謝料1万円,弁護士費用2000円の合計1万2000円の国家賠償責任が認められた事例
※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下の文章は、
「警察官でも無制限に前科情報を検索できるわけではないが、不正照会のリスクがゼロではない。結婚相手が警察官の家族の場合、前科がバレる可能性はあるので、どう対応するか誠実に考える必要がある」
という趣旨を含んでいます。結論として、これは日本の警察の捜査情報管理の実態や、前科情報の管理方法に照らして、真実性が高いといえます。以下、理由を解説します。
1. 警察官の前科照会権限は厳しく管理されている
- 警察内には「警察情報管理システム」などの犯歴・前科情報が登録されたデータベースがありますが、
- それをどの警察官でも自由にアクセスできるわけではなく、
- 正当な業務目的がない限り検索できないようアクセス制限が設けられているのが原則です。
- 不正照会は内部規定で厳格に処罰される
- 内部監査やシステムログの管理も行われており、不正照会が発覚すれば懲戒処分などのリスクがあります。
- とはいえ、実際には**「身内照会」等の不正事例**が時折発覚することもあります。
2. 「家族が警察官だから前科がバレる」かどうか
- 正規の業務目的なしに「結婚相手の前科」を検索するのは違法・不正行為
- 警察官が個人的興味で検索し、得た情報を本人や家族に漏らすことは、明確に規定違反となります。
- 従って、組織としてはそうした不正照会を厳しく戒めているのが現実です。
- 不正照会があり得る以上、リスクはゼロではない
- 万が一、警察官が職務を悪用し、不正にアクセスすれば、前科情報が漏れる危険は否定できません。
- 本文が言及するように「不正照会事案はあとを絶たない」というのは、実際に報道例があるとおり完全には防ぎきれていないということです。
3. 対応方針の問題
- 「隠すべきか、正直に話すべきか」
- 結婚に際し、前科を隠して入籍するかどうかは本人の価値観や相手家族との信頼関係にも大きく依存する問題です。
- 万一バレたときの家族間トラブルや今後の人間関係への影響などを考慮すると、事前に本人が打ち明けるほうが良い場合もあります。
- 弁護士への相談の意義
- 本文がいうとおり、「どうするか真剣に検討すべき」という対応は、まさに法的・人間関係的に複雑な問題であり、弁護士に相談する意義があるでしょう。
- 法的には「黙秘する自由」はありますが、道徳的・社会的観点や相手家族への影響など総合判断で決める必要があります。
4. 本文の真偽
- 「警察官が自由に前科情報を見られるわけではないが、不正照会リスクはゼロではない」
- 正しい。実務ではアクセス権限に厳しい制限があるが、一方で不正利用の事例が皆無とは言いきれない。
- 「結婚相手に対して、前科を黙ったままでよいかどうかは複雑な問題で、リスクを踏まえて判断すべき」
- 正しい。前科情報のプライバシーと、将来的な関係への影響とのバランスをとる必要がある。
- 「バレる可能性はあるが、必ずしもバレるとは限らない」
- その通り。本来は正規の手段でなければ照会できないが、違法行為によって漏れる場合も考えられる。
したがって、本文の全体的な主張は、警察の前科情報管理実務に即して正しく、真実性が高いと言えます。
結論
- 本文は**「警察官家族だからといって必ず前科がバレるわけではないが、不正照会のリスクは否定しきれない。どうするかは本人が誠実に検討すべき」という趣旨であり、これは日本の警察内部規則や現実の不正事例とも整合する**。
- よって、本文章の内容は真実性が高いです。