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薬院法律事務所

刑事弁護

結婚相手の家族に警察官がいるが、自分の前科がバレないかという質問(刑事弁護)


2024年11月10日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む20代の会社員男性です。実は、大学生の頃に大麻を吸ってしまい、執行猶予付の判決を受けています。家族と親しい友人以外には知られていないことです。現在、マッチングアプリで知り合った女性と交際しており、結婚したいと思っているのですが、彼女の父親は警察官だと聞いています。そうなると、前科がバレるのではないかと心配しているのですが、大丈夫でしょうか。

A、基本的には、警察官でも必要性のない情報にはアクセスできないようになっています。もっとも、不正照会事案は後をたたないようで、特に「身内照会」についてはたびたび注意喚起がなされているところです。「バレる可能性はある」ということを踏まえた上で、結婚相手に対してどうするのか誠実に考えられることをお勧めします。

 

【解説】

 

良くある質問です。警察には、「警察情報管理システム」というものがあり、そこには犯歴も含まれています。警察官であれば誰でも自由にアクセスできるというものでもなく、アクセス権の管理がなされているようで、不正照会については組織としても注意がなされていますが…大事な娘の結婚相手ということになれば、「不正照会」がなされないとは言えません。大事なことですので、黙ったまま結婚するのが良いのかも含めて良く考えられるべきだと思います。

 

 

【参考文献】

 

『KOSUZO2021年6月号付録 KOSUZO教旬ガイドブック令和元年・2年度版』 14頁

【警察情報管理システムにおける不正照会の絶無】

【親族からの相談を受け、部下に端末を操作させて個人照会を行い、その結果を親族に漏らした事案
等がある。】

 

【参考裁判例】

 

大阪地判平成22年6月10日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=80429

判示事項の要旨

警察庁が管理する犯歴情報データベースに誤った犯歴が16年間登録され,それを利用されて度々捜査,起訴,裁判を受けたことにより精神的苦痛を受けたことについて,犯歴情報の管理は,警察庁の通達に基づき,警察庁の職務として行われている行政事務であり,犯歴情報を誤ってデータベースに登録した都道府県警察の職員の過失による行為は,警察庁の職員の職務上の過失による違法行為と評価されるべきものとして,国家賠償法1条1項に基づき,国に対し,慰謝料1万円,弁護士費用2000円の合計1万2000円の国家賠償責任が認められた事例