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薬院法律事務所

企業法務

緊急事態宣言でテナントビルが閉鎖された場合、賃料は発生するか?


2020年04月16日読書メモ

 

例えば、テナントビルで感染者が出たとか、あるいは緊急事態宣言の自粛要請でテナントビル全体が閉鎖された場合、テナントの賃料は当然発生しません。賃借人の責めに帰すべき事由の履行不能とはいえないからです。

問題になりえるとすれば、感染者が出たテナントそのものでしょう。法律家にとっては常識ですが、念のため文献を紹介します。

司法研修所『民事訴訟における要件事実 第2巻』(司法研修所,1992年3月)8頁

【履行不能が一時的なものにとどまる場合には、賃貸借契約は当然には終了せず(広中・前掲一八二。最判昭三○・三一・二○民集九・一四・二○二七〔135〕参照)、この場合、右履行不能が当事者双方の責めに帰すべからざる事由によるとき又は賃貸人の責めに帰すべき事由によるときは、賃借人はその間の賃料支払義務を当然に免れるが(六○六条の解説三(1)・五○頁参照)、賃借人の責めに帰すべき事由によるときは、これを免れないものと解すべきである(五三六条二項、六二条参照)。】