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薬院法律事務所

一般民事

自転車事故、告訴は6ヶ月以内に❗


2019年06月26日交通事故

自転車事故の場合、過失傷害罪にとどまることがあります。その場合親告罪なので6ヶ月以内に告訴しておかないといけません。被害者側で代理人する場合には注意が必要です。

警察公論2018年3月号
福嶋斉「自転車事故~過失傷害と重過失傷害の分かれ道」

【これらの裁判例を見ると,夜間の無灯火,信号無視(看過),一時停止標識無視(看過),著しい前方(動静)不注視極めて高速度での運転による事故が「重過失」と認定されていることが分かります。これに対し,単なる動静不注視,被害者側に重大な落ち度がある事故などは, 「通常の過失」と認定されていることが分かります。
どうやら, 「重大な過失」か「通常の過失」かを判断するポイントは, この辺りにありそうです。
実は,検察官が過失の程度を判断するときも,これらの裁判例に表れた考え方に拠っています。実際の検察庁の処理を見ても,夜間の無灯火,信号無視(看過),一時停止標識無視(看過),著しい前方(動静)不注視,極めて高速度での運転による事故などは「重大な過失」として処理されている場合が多いと思われます。】

【この事例では,本来,処罰されるべき加害者が,捜査官側の見込み違いによって有効な告訴をとらなかったため,処罰を免れる結果になってしまい,被害者の処罰感情も全く実現されませんでした。
このような事態を避けるためには,早い段階で「重大な過失」に当たるのか,「通常の過失」に当たるのかを見極め, 「重大な過失」とまではいえない場合には,過失傷害罪(親告罪)に認定落ちすることをも見越して,あらかじめ被害者から告訴をとっておくなどの工夫が必要です。】