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薬院法律事務所

刑事弁護

被害届の「取り下げ」?


2019年06月26日刑事弁護

「被害届の取り下げ交渉をお願いしたい」といった相談がありますが、告訴と違って「取り下げ」という制度は実はありません。処罰を求めない意思表示をしてもらうことで、不起訴を狙ったり、刑罰の軽減を求めるということになります。
ただ、「被害届の取り下げ」という表現がわかりやすいからか、弁護士のホームページでは良くみかけます。

地域実務研究会『地域警察官のための被害届・実況見分調書作成の手引き 第二版』(立花書房,2014年6月)2頁

【被害届は、犯罪捜査規範に基づく様式であり、同規範第61条2項には、届出が口頭によるものであるときは、被害届に記入を求め、又は警察官が代書するものとすると規定されているように、本来、被害者等が作成して提出する書類であるが、警察官が代書することができるものである。そして、被害届は、犯罪捜査の端緒となることはもとより、余罪捜査や盗品等捜査に活用されたり、犯罪統計上の基礎資料ともなるほか、捜査幹部や事件の送致を受けた検察官が、事件内容を端的に把握するための資料としても活用され、さらに、公判では、犯罪を特定する上での証拠となるなど、極めて重要な役割を果たしている捜査書類である。】